年金を70歳まで繰下げると基本額は65歳時点で固定?物価・賃金スライドと42%増額の計算方法を解説

年金

老齢基礎年金や老齢厚生年金を65歳から受け取らず、70歳まで繰下げた場合、「繰下げ増額の計算に使う年金額は65歳時点の金額で固定されるのか」「待機している5年間に年金額が物価や賃金に連動して上昇した場合、その上昇分も反映されるのか」は非常に重要なポイントです。結論からいうと、繰下げ待機中だからといって、65歳時点の名目年金額がそのまま5年間固定されるわけではありません。日本年金機構は、繰下げ待機中の「基本額」について、毎年度の物価・賃金の変動に伴う年金額改定やマクロ経済スライドなどを反映して計算するため、受給権発生時の基本額とは異なることがあると明記しています。一方、繰下げによる増額率そのものは、1か月につき0.7%で決まり、65歳から70歳まで60か月繰り下げれば42.0%です。この記事では、年金スライドと繰下げ増額を混同しないよう、具体例を使って整理します。

  1. 結論:65歳時点の200万円が名目額のまま固定されるわけではない
  2. 繰下げ増額率は「0.7%×月数」で決まる
  3. 200万円×0.7%×60か月だけでは年金総額にならない
  4. 年金スライドは繰下げ待機者にも反映される
  5. 65歳で200万円、70歳時点の基本額が210万円ならどうなる?
  6. 仮に毎年2%上がれば「2%×5=10%」と単純計算するわけではない
  7. 令和8年度の厚生年金2.0%アップは「全員の総年金額が一律2%増」という意味ではない
  8. なぜ日本年金機構の資料には「65歳時点の年金額を基準」と書かれているのか
  9. 繰下げによる42%増額と年金スライドは別々の仕組み
  10. 受給開始後も42%という増額率は生涯続く
  11. 物価が上がれば繰下げ待機者だけ不利になるわけではない
  12. 逆に年金改定率がマイナスになれば基本額も下がる可能性がある
  13. 65歳以降も働いて厚生年金に加入すると計算がさらに変わる
  14. 在職老齢年金による支給停止部分は繰下げ増額の対象外になることがある
  15. 加給年金と振替加算は繰下げ増額の対象外
  16. 具体例1:年金スライドを無視した単純な70歳繰下げ
  17. 具体例2:70歳時点で基本額が210万円に改定されていた場合
  18. 具体例3:毎年度2%ずつ改定されたと仮定した場合
  19. ただし将来5年間の改定率を現在の2%で予測することはできない
  20. 繰下げを判断するときは「42%増」だけでなく受け取らない5年間も考える
  21. 「ねんきんネット」で繰下げ年齢ごとの見込額を確認できる
  22. 「繰下げ見込額のお知らせ」の基本額を見ると仕組みを確認できる
  23. まとめ:繰下げ中も年金スライドは反映され、65歳時点の名目額が固定されるわけではない

結論:65歳時点の200万円が名目額のまま固定されるわけではない

例えば65歳時点の老齢年金額が年200万円だった人が、70歳まで5年間繰下げたとします。繰下げ月数は60か月なので、増額率は「0.7%×60か月=42.0%」です。

ここで重要なのは、200万円という65歳時点の年金額が、その後の物価・賃金改定を無視して70歳まで永久に固定されるわけではないことです。

日本年金機構は、繰下げ受給を希望している人へ毎年送る「繰下げ見込額のお知らせ」について、送付年齢時点の「基本額」は、受給権発生年齢以降の年金記録に加えて、毎年度の物価や賃金の変動に伴う改定、マクロ経済スライドなどを反映して計算すると説明しています。したがって、65歳時点の基本額と70歳時点の基本額が異なることがあります。[参照:日本年金機構 老齢年金の繰下げ受給を希望している方へのお知らせ]

繰下げ増額率は「0.7%×月数」で決まる

老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰下げた場合、繰下げによる増額率は原則として1か月につき0.7%です。日本年金機構は、増額率を「0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数」としています。[参照:日本年金機構 年金の繰下げ受給]

受給開始年齢 繰下げ期間 増額率
66歳 12か月 8.4%
67歳 24か月 16.8%
68歳 36か月 25.2%
69歳 48か月 33.6%
70歳 60か月 42.0%
75歳 120か月 84.0%

したがって70歳で受給開始する場合の42%という増額率自体は、物価上昇率が高い年でも低い年でも変わりません。物価・賃金の動きは「繰下げ率42%」ではなく、基礎となる年金額の毎年度の改定に反映されます。

200万円×0.7%×60か月だけでは年金総額にならない

計算式についても一つ整理しておく必要があります。「200万円×0.7%×60か月」は84万円で、これは繰下げによる増額部分を表す計算です。

65歳時点の200万円をそのまま使う単純例なら、年金総額は「200万円+84万円=284万円」です。別の書き方では「200万円×142%=284万円」となります。

つまり「200万円×0.7%×60=284万円」ではなく、「200万円+200万円×0.7%×60=284万円」と考えるのが正確です。

年金スライドは繰下げ待機者にも反映される

公的年金額は、受給している人だけについて改定される制度ではありません。年金額そのものは、賃金や物価の変動、マクロ経済スライドなどに基づいて毎年度改定されます。

厚生労働省によると、令和8年度は令和7年度と比べ、老齢基礎年金が1.9%、厚生年金の報酬比例部分が2.0%のプラス改定となりました。[参照:厚生労働省 令和8年度の年金額改定について]

日本年金機構も、繰下げ待機中の人に通知する年金見込額について、送付年齢時点の基本額には毎年度の物価・賃金の変動に伴う改定等を反映すると明示しています。したがって、繰下げを選んだから年金スライドの恩恵を失うということではありません。

65歳で200万円、70歳時点の基本額が210万円ならどうなる?

仕組みを単純化した例で考えます。65歳時点の年金基本額が200万円だったものの、その後の年度改定などを反映した結果、70歳時点の基本額が210万円になったと仮定します。

70歳まで60か月繰り下げた場合、増額率は42%です。単純化すると、210万円に42%相当の繰下げ増額が加わり、約298万2,000円というイメージになります。

「65歳時点の200万円を永久に基準として、70歳でも284万円にしかならない」という理解ではありません。実際には毎年度の改定や加入記録、在職による支給停止なども関係するため、日本年金機構が計算する正式額を確認する必要があります。

仮に毎年2%上がれば「2%×5=10%」と単純計算するわけではない

もう一つ注意したいのが、毎年2%ずつ年金額が上昇した場合の計算です。5年間毎年2%上昇するなら、単純に「2%×5年=10%」と足すより、各年度の改定が前年の金額へ順次反映されると考える方が実態に近くなります。

例えば200万円が毎年ちょうど2%ずつ5回増額されるという極端に単純化した仮定なら、「200万円×1.02×1.02×1.02×1.02×1.02」となります。

この場合、5年後は約220万8,000円で、200万円から約10.4%増となります。これに70歳時点の42%の繰下げ増額が反映されると考えると、単純モデル上は約313万5,000円になります。

ただし、公的年金の実際の年度改定率は「毎年物価が2%上昇したから年金も必ず2%上がる」という仕組みではありません。賃金変動やマクロ経済スライドなどが関係するため、この数字はあくまで仕組みを理解するための仮定です。

令和8年度の厚生年金2.0%アップは「全員の総年金額が一律2%増」という意味ではない

令和8年度について厚生労働省は、基礎年金を1.9%、厚生年金の報酬比例部分を2.0%引き上げると公表しています。[参照:厚生労働省 令和8年度の年金額の改定について]

したがって、基礎年金と厚生年金を合わせて年200万円受け取れる人について「総額200万円がそのまま2.0%増える」とは限りません。基礎年金部分と厚生年金報酬比例部分では改定率が異なるためです。

実際の年金見込額を計算するときは、老齢基礎年金と老齢厚生年金を分けて見る必要があります。

なぜ日本年金機構の資料には「65歳時点の年金額を基準」と書かれているのか

日本年金機構の繰下げ制度の説明資料には、「繰下げ加算額は、65歳時点の老齢年金額を基準として計算する」と記載されています。この文言だけを見ると、「65歳の200万円が永久に固定される」と受け取ってしまうことがあります。[参照:日本年金機構 老齢年金の繰下げ制度]

しかし、これは繰下げ加算の制度上の基礎となる年金を示した説明であり、毎年度の年金額改定そのものを停止するという意味ではありません。

実際、日本年金機構の2026年4月更新の案内では、繰下げ待機者へ通知する「送付年齢時点の基本額」は、物価・賃金変動に伴う年度改定やマクロ経済スライドを反映するため、受給権発生年齢時点の基本額と異なる場合があると明記されています。[参照:日本年金機構]

繰下げによる42%増額と年金スライドは別々の仕組み

理解しやすくするため、「繰下げ増額」と「年度改定」を分けて考えてみましょう。

仕組み 何によって決まるか 70歳まで5年繰下げた場合
繰下げ増額 0.7%×繰下げ月数 42.0%
年金額の年度改定 物価・賃金・マクロ経済スライド等 毎年度変動

繰下げの42%は「5年間の物価上昇分を補う利息」ではありません。受給開始を遅らせることによって生涯の月額を増やす制度上の率です。

一方、物価・賃金スライドは年金そのものの価値を毎年度改定する仕組みです。両者は別々に働くため、繰下げ待機中であっても年度改定が存在します。

受給開始後も42%という増額率は生涯続く

70歳で繰下げ請求を行い42%の増額率が確定すれば、その繰下げ増額率はその後も生涯変わりません。

厚生労働省も、繰下げ受給を開始した後は増額率が生涯変わらないと説明しています。[参照:厚生労働省 老齢年金の繰下げ受給と繰上げ受給]

ただし、「年金額そのものが70歳時点の金額で永久に固定される」という意味ではありません。受給開始後も、通常の年金と同様に年度ごとの年金額改定の影響を受けます。

物価が上がれば繰下げ待機者だけ不利になるわけではない

仮に繰下げ待機中の基本額が65歳時点の名目額で永久固定される制度なら、確かに高インフレ期には繰下げ待機者が大きく不利になります。

しかし実際には、前述のとおり待機中の基本額にも毎年度の年金額改定が反映されます。そのため「物価上昇で通常受給者の年金だけ上がり、繰下げ待機者の基礎額だけ65歳時点に凍結される」という仕組みではありません。

したがって、年金スライドがプラスになったことだけを理由として、繰下げ期間が長いほど制度上不利になるという理解は基本的に当たりません。

逆に年金改定率がマイナスになれば基本額も下がる可能性がある

年度改定が繰下げ待機者にも反映されるということは、プラス改定だけでなくマイナス方向の改定も反映されるということです。

例えば65歳時点では年200万円だったものが、制度上の年度改定によって70歳時点では195万円相当になっていれば、その時点の基本額も65歳当初の名目200万円とは異なる可能性があります。

つまり、繰下げ待機者だけ「昔の高い年金額を保存できる」という制度でもありません。公的年金の年度改定を受けながら、別途繰下げ増額が加わると理解するのが適切です。

65歳以降も働いて厚生年金に加入すると計算がさらに変わる

65歳から70歳まで働き続け、厚生年金保険に加入する場合には、単純な年金スライドだけでなく、65歳以降の厚生年金加入記録も年金額に影響します。

日本年金機構は「繰下げ見込額のお知らせ」の基本額について、受給権発生年齢以降の年金記録も考慮して計算するとしています。また、退職による年金額改定があった場合にはその結果も反映されます。[参照:日本年金機構]

そのため「65歳時点200万円だったから、70歳では200万円×1.42だけ」と計算すると、65歳以降の厚生年金加入分を無視することになり、実額とずれる場合があります。

在職老齢年金による支給停止部分は繰下げ増額の対象外になることがある

65歳以降も高い給与を得ながら厚生年金に加入して働く場合には、在職老齢年金制度にも注意が必要です。

日本年金機構によると、65歳以降の在職によって老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合、その支給停止相当部分は繰下げ増額の対象になりません。[参照:日本年金機構 年金の繰下げ受給]

令和8年度からは在職老齢年金の支給停止基準額が月51万円から65万円へ引き上げられていますが、働きながら繰下げを考えている人は、自分が支給停止対象となるか確認した方がよいでしょう。[参照:厚生労働省 在職老齢年金制度の見直し]

加給年金と振替加算は繰下げ増額の対象外

「65歳の年金額200万円」と考える際、その200万円の中に何が含まれているかにも注意が必要です。

日本年金機構によると、老齢厚生年金の加給年金額や老齢基礎年金の振替加算額は、繰下げによる増額の対象になりません。[参照:日本年金機構]

さらに繰下げ待機中は、原則として加給年金や振替加算を受け取れないため、配偶者加給年金がある人では「42%増えるから必ず繰下げが得」と単純比較できません。

具体例1:年金スライドを無視した単純な70歳繰下げ

まず制度説明でよく使われる単純例です。65歳時点の繰下げ対象年金額を200万円とし、その後の年度改定、在職改定などを一切考慮しないと仮定します。

70歳まで60か月繰り下げると、増額率は42%です。

計算は「200万円×42%=84万円」が繰下げ加算額となり、「200万円+84万円=284万円」が年間受給額になります。

具体例2:70歳時点で基本額が210万円に改定されていた場合

次に、65歳時点では200万円だった基本額が、物価・賃金スライド等の年度改定を反映し、70歳時点で210万円になったと仮定します。

この場合、「65歳時点の200万円だけを名目固定して284万円」という考え方ではありません。日本年金機構の説明どおり、送付年齢時点の基本額には年度改定が反映されます。

仕組みを単純化すれば、70歳時点の210万円に42%相当の繰下げ増額が加わり、「210万円×1.42=298万2,000円」というイメージになります。

具体例3:毎年度2%ずつ改定されたと仮定した場合

65歳時点で年200万円、その後5年間、仮に毎年度ちょうど2%ずつ基本額が上昇したとします。実際の公的年金制度では毎年同じ2%になる保証はありませんが、説明用のモデルとして計算します。

1年目は204万円、2年目は約208万800円、3年目は約212万2,000円、4年目は約216万5,000円、5年目は約220万8,000円となります。

70歳時点の基本額を約220万8,000円と仮定すると、42%増なら約313万5,000円です。

この例を見ると、繰下げ待機中に年金額がプラス改定された場合も、その改定が全く無視されるわけではないことが分かります。

ただし将来5年間の改定率を現在の2%で予測することはできない

令和8年度の厚生年金報酬比例部分が2.0%増額されたからといって、令和9年度以降も毎年2.0%ずつ上昇するとは限りません。

厚生労働省によると、公的年金の年度改定では賃金・物価の変動率に加え、マクロ経済スライドによる調整も行われます。令和8年度の場合、物価変動率は3.2%、名目賃金変動率は2.1%でしたが、マクロ経済スライド調整を経て基礎年金は1.9%、厚生年金報酬比例部分は2.0%の改定になっています。[参照:厚生労働省]

したがって、「現在2%だから5年後は必ず約10%増」という前提で老後計画を立てるのは避けた方がよいでしょう。

繰下げを判断するときは「42%増」だけでなく受け取らない5年間も考える

70歳まで繰り下げると年金額は42%増えますが、その代わり65歳から69歳までの年金を受け取らないことになります。

例えば年200万円を65歳から受給できる人なら、単純計算では5年間で約1,000万円分の年金受給を見送ることになります。70歳以降の増額年金を長期間受け取ることで、この差を回収していく仕組みです。

そのため、繰下げが有利かは平均余命だけでなく、税金、社会保険料、加給年金、働き方、貯蓄額、健康状態などによって変わります。

「ねんきんネット」で繰下げ年齢ごとの見込額を確認できる

実際の年金額は、簡単な掛け算より日本年金機構の「ねんきんネット」で試算する方が正確です。

ねんきんネットでは、今後の加入制度、収入見込み、受給開始年齢などの条件を設定し、将来の年金見込額を試算できます。[参照:日本年金機構 ねんきんネットによる年金見込額試算]

また、繰下げ待機中の66歳から74歳までの対象者には、日本年金機構から毎年「繰下げ見込額のお知らせ」が送付され、現在時点の基本額と繰下げ加算額を確認できます。

「繰下げ見込額のお知らせ」の基本額を見ると仕組みを確認できる

繰下げ待機中の人に届く通知には、受給権発生年齢時点の基本額とは別に、送付年齢時点の基本額が表示されます。

日本年金機構は、この送付年齢時点の「基本額」について、受給権発生年齢以降の記録と、毎年度の物価や賃金の変動に伴う改定、マクロ経済スライド等を反映していると説明しています。[参照:日本年金機構]

「65歳の年金額が固定されるのか」という疑問に対して、日本年金機構自身が現在年齢時点の基本額は年度改定等によって変わり得ることを明示している点が重要です。

まとめ:繰下げ中も年金スライドは反映され、65歳時点の名目額が固定されるわけではない

老齢年金を65歳から70歳まで60か月繰り下げた場合、繰下げ増額率は「0.7%×60か月=42.0%」です。この42%という率は繰下げ期間から決まり、受給開始後も原則として生涯変わりません。[参照:日本年金機構]

一方、繰下げ待機中だからといって65歳時点の年金額が名目額のまま凍結されるわけではありません。日本年金機構は、送付年齢時点の基本額には、毎年度の物価・賃金変動に伴う年金額改定やマクロ経済スライド等を反映すると明記しています。[参照:日本年金機構]

したがって、65歳時点で年200万円だった人について、70歳時点の年度改定後の基本額が仮に210万円になっているのであれば、「200万円を永久固定して284万円」という理解ではなく、年度改定された基本額と42%の繰下げ増額を組み合わせて年金額が決まると考えるのが基本です。

令和8年度は基礎年金が1.9%、厚生年金の報酬比例部分が2.0%のプラス改定となりましたが、将来も同じ上昇率が続く保証はありません。[参照:厚生労働省 令和8年度の年金額改定] また65歳以降の厚生年金加入、在職老齢年金による支給停止、加給年金などがある人は単純な「基本額×1.42」と一致しない場合があります。実際に繰下げを検討するときは、ねんきんネットや日本年金機構から届く「繰下げ見込額のお知らせ」で、その時点の基本額と繰下げ加算額を確認するのが確実です。

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