20歳になると国民年金への加入義務が発生しますが、誕生日の直後に会社へ入社して厚生年金へ加入した場合、「その間の国民年金は払う必要があるのか」「未納扱いになっていないか」と不安になる方も少なくありません。
特に、国民年金の案内や督促のような書類が届いた経験があると、現在は給与から厚生年金保険料が引かれていても過去の期間が未納になっていないか心配になります。この記事では、20歳到達後すぐに厚生年金へ加入した場合の年金の扱いや確認方法について解説します。
20歳になると国民年金への加入が必要になる
日本では原則として20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入することになっています。学生や自営業者などは国民年金第1号被保険者となり、自分で保険料を納付します。
一方で、20歳になった時点ですでに会社員として厚生年金に加入している場合は、国民年金ではなく厚生年金の加入者になります。厚生年金に加入している会社員は、第2号被保険者として国民年金にも加入している扱いになります。
つまり、会社員として厚生年金保険料を納めている期間は、別途国民年金保険料を支払う必要はありません。
誕生日の翌日に入社した場合の年金の考え方
年金制度では、資格取得や喪失の日付によって加入期間が判断されます。例えば、9月30日に20歳になり、10月1日に会社へ入社して厚生年金へ加入した場合、9月30日時点では国民年金への加入対象となる可能性があります。
ただし、国民年金保険料は原則として月単位で計算されます。そのため、9月30日に20歳になった場合でも、9月分の国民年金保険料が発生するかどうかは加入状況や資格取得日の扱いによって確認が必要です。
重要なのは、「1日だけ国民年金だったから必ず1日分を払う」という仕組みではなく、月単位で加入期間が判断されるという点です。
厚生年金に加入していれば国民年金分も含まれている
会社員が給与から支払っている厚生年金保険料には、国民年金部分も含まれています。厚生年金加入者は、自分で国民年金保険料を別途納める必要はありません。
例えば、10月1日に入社して厚生年金に加入し、その後3年間毎月給与から厚生年金保険料が控除されている場合、その3年間については国民年金の未納になることはありません。
ただし、20歳到達から厚生年金加入までの期間に空白期間があった場合、その期間だけ確認が必要になる場合があります。
国民年金の督促状や案内が届く理由
20歳になった直後や就職直後に国民年金関係の書類が届くことがあります。これは、日本年金機構側で情報が反映されるまで時間差がある場合や、加入手続きの途中で送付される場合があります。
また、会社の厚生年金加入情報が登録される前に国民年金の案内が発送されるケースもあります。そのため、書類が届いたからといって必ず未納が確定しているとは限りません。
ただし、督促のような通知を長期間放置すると、本当に未納期間が残っている場合に問題になる可能性があります。心配な場合は年金記録を確認することが大切です。
自分の年金加入状況を確認する方法
過去の国民年金が未納になっているか確認するには、日本年金機構の「ねんきんネット」や年金事務所で加入記録を確認できます。
確認するポイントは以下の通りです。
- 20歳になった月の加入記録
- 厚生年金の資格取得日
- 国民年金保険料の納付状況
- 未納期間の有無
例えば、20歳になった月に未納期間が表示されていなければ問題ありません。もし未納と表示されている場合でも、一定期間内であれば追納や納付が可能な場合があります。
まとめ
20歳になった直後に会社へ入社し、厚生年金へ加入している場合、その後の期間については厚生年金の保険料によって国民年金部分もカバーされています。
ただし、20歳到達から厚生年金加入までの短い期間については、加入記録上どのようになっているかを確認することが重要です。
給与から厚生年金保険料が継続して引かれている場合でも、過去の記録が気になる場合は「ねんきんネット」や年金事務所で確認すると、未納の有無を正確に把握できます。


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