会社を退職した後、最後の給与明細を見ると「社会保険料や厚生年金が1ヶ月分引かれているのに、国民健康保険と国民年金も払うの?」と疑問に感じる人は少なくありません。
特に月の途中で退職した場合、健康保険や年金の仕組みが複雑で、「二重払いになっているのでは」と不安になることがあります。
この記事では、15日退職時の社会保険料の扱いや、国保・国民年金との関係、返金があるケースについてわかりやすく解説します。
社会保険料は「当月分を翌月給与」で徴収する会社が多い
まず理解しておきたいのが、会社員の社会保険料は「いつの分をいつ引くか」が会社によって違うという点です。
多くの会社では「翌月徴収」を採用しています。
| 対象月 | 給与から引かれる時期 |
|---|---|
| 4月分の社会保険料 | 5月給与 |
| 5月分の社会保険料 | 6月給与 |
そのため、5月25日に支払われた給与から引かれている保険料は、「4月分」であるケースが非常に多いです。
つまり、5月分と重複しているわけではない可能性があります。
15日退職の場合、社会保険はいつまで有効?
社会保険は「退職日の翌日」に資格喪失となります。
例えば、5月15日退職なら、健康保険・厚生年金の資格喪失日は5月16日です。
| 日付 | 状態 |
|---|---|
| 5月15日まで | 会社の社会保険加入 |
| 5月16日以降 | 国保・国民年金へ切替 |
そのため、市役所で「5月分から国民健康保険・国民年金が必要」と言われるのは制度上は自然な流れです。
では5月分は二重払いになるの?
ここで混乱しやすいのが、「会社で引かれた保険料」と「国保・国民年金の開始月」です。
実際には、会社で5月に引かれたものが4月分なら、5月分の国保・国民年金と重複していません。
逆に、本当に5月分の厚生年金や健康保険料まで引かれていた場合は、調整や返金が発生する可能性があります。
確認するべきポイント
- 給与明細の「○月分保険料」の記載
- 会社が翌月徴収か当月徴収か
- 資格喪失日
給与明細に記載がない場合は、会社の総務・経理へ確認するのが確実です。
厚生年金は「月末在籍」が重要
厚生年金と健康保険は、「月末時点で在籍しているか」で保険料が決まります。
つまり、5月15日退職の場合、5月末には在籍していないため、通常は5月分の厚生年金・健康保険料は発生しません。
| 退職日 | 5月分保険料 |
|---|---|
| 5月15日退職 | 原則発生しない |
| 5月31日退職 | 5月分発生 |
このルールがあるため、途中退職では「最後の給与で何月分が引かれているのか」が重要になります。
返金がある場合はどこから?
もし会社が誤って5月分まで社会保険料を徴収していた場合、返金は基本的に会社経由で行われます。
会社が年金事務所と調整し、後から給与振込や別途返金対応をするケースがあります。
一方、国民健康保険や国民年金については、市役所や年金事務所側で加入処理を行うため、そちらだけでは会社分の返金確認はできないことがあります。
まず確認する相手は、元職場の総務・給与担当が基本です。
問い合わせ時に伝えるとスムーズな内容
会社へ問い合わせる際は、以下を整理しておくと話が早くなります。
- 退職日
- 最後の給与支払日
- 給与明細の保険料欄
- 国保加入日
「最後の給与で引かれた社会保険料は何月分ですか?」と聞くと、比較的スムーズに確認できます。
まとめ
15日退職後に国民健康保険・国民年金へ加入すると、「会社でも払ったのにまた払うの?」と不安になることがあります。
ただ、多くの会社では社会保険料を翌月徴収しているため、5月給与から引かれたものは4月分であり、実際には重複していないケースが多いです。
もし5月分まで引かれている場合は、会社側で返金調整される可能性があるため、まずは元職場の総務や給与担当へ確認するのがよいでしょう。

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