20歳以降に知的障害と診断された場合の障害年金は基礎年金?厚生年金との違いを解説

社会保険

20歳を超えて働いており、社会保険(厚生年金)に加入している期間に知的障害と診断された場合、障害年金がどの種類になるのか疑問に感じる人は少なくありません。障害基礎年金になるのか、それとも障害厚生年金の対象になるのかは、診断された年齢だけではなく、障害の原因となった症状がいつ発生したと判断されるかによって変わります。この記事では、知的障害と障害年金の関係、厚生年金加入中の場合の考え方について分かりやすく解説します。

障害年金は障害の原因となった病気や状態の初診日で決まる

障害年金には大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。どちらが対象になるかは、基本的に障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日(初診日)時点で加入していた年金制度によって決まります。

初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金の対象になる可能性があります。

そのため、「20歳を超えて診断されたから必ず障害基礎年金になる」「会社員だったから必ず障害厚生年金になる」という単純な判断はできません。

知的障害の場合は生まれつきの障害として扱われることが多い

知的障害は、多くの場合、生まれつきまたは発達期までに生じる障害として扱われます。そのため、障害年金の制度上では、原則として出生時または20歳前に初診日があるものとして取り扱われるケースがあります。

この場合、20歳以降に初めて知的障害と診断されたとしても、障害基礎年金の対象になることがあります。

例えば、30歳で会社員として働いている人が知的障害の診断を受けた場合でも、医師の判断やこれまでの発達状況から、障害の状態が幼少期から存在していたと認められる場合は、20歳前障害として扱われる可能性があります。

20歳以降に診断された場合でも厚生年金になるケースはあるのか

知的障害そのものについては、20歳前障害として扱われることが多いですが、すべてのケースが同じとは限りません。

例えば、知的障害とは別の精神疾患などが原因となって障害状態になった場合、その病気の初診日が厚生年金加入中であれば、障害厚生年金の対象になる可能性があります。

また、診断名だけではなく、医師の診断内容や障害の発生時期、生活状況などを総合的に確認して判断されます。

会社員として社会保険に加入していた場合に確認すべきポイント

社会保険に加入して働いていた人の場合、まず確認したいのは「何が原因で障害年金を請求するのか」という点です。

知的障害による請求なのか、後から発症した精神疾患による請求なのかによって、対象となる年金制度が変わる可能性があります。

例えば、会社員として10年間厚生年金に加入していた人でも、知的障害については20歳前障害として障害基礎年金の対象となり、別の精神疾患については厚生年金加入中の初診日が認められて障害厚生年金の対象となる場合があります。

障害年金を申請するときに重要な診断書と経過の確認

障害年金の審査では、単に診断名だけを見るのではなく、日常生活でどの程度の支障があるかが重要になります。

知的障害の場合は、学習能力、仕事での適応状況、金銭管理、人とのコミュニケーションなど、生活全般の状況が判断材料になります。

また、幼少期からの状況や学校生活、現在までの経過を確認できる資料が重要になることもあります。診断を受けた時期だけで判断せず、これまでの経緯を整理しておくことが大切です。

まとめ|知的障害の障害年金は診断された年齢だけでは決まらない

20歳を超えて働いている時に知的障害と診断された場合でも、必ず障害厚生年金になる、または障害基礎年金になると決まっているわけではありません。

知的障害は生まれつきの障害として扱われることが多く、20歳前障害として障害基礎年金の対象になるケースがあります。一方で、別の病気や障害が原因の場合は厚生年金加入中の初診日が重要になります。

自分のケースがどちらに該当するか判断するには、診断書やこれまでの経過を確認し、年金事務所や障害年金を扱う専門家へ相談することが確実です。

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