病気やけがで会社を休み、傷病手当金を受け取る期間は給与が支給されないことがあります。その場合でも社会保険料がなくなるわけではなく、健康保険料や厚生年金保険料の支払いが必要になるケースがあります。この記事では、休職中の社会保険料の負担や、傷病手当金の申請中に発生する支払いについて分かりやすく解説します。
傷病手当金で休んだ月でも社会保険料は発生する
会社員が加入している健康保険や厚生年金は、給与の支給がない月でも資格が継続している限り保険料が発生します。
例えば、手術や療養によって1か月まるごと休職し、その月の給与が0円だった場合でも、会社を退職していなければ社会保険の加入状態は続いています。そのため、その月分の健康保険料や厚生年金保険料は支払う必要があります。
傷病手当金は給与の代わりとなる生活保障制度ですが、社会保険料を自動的に支払ってくれる制度ではありません。そのため、無給期間の社会保険料について会社から請求されることがあります。
無給期間の社会保険料は本人負担になるのか
通常、会社員の社会保険料は給与から天引きされています。しかし給与がない場合は天引きできないため、会社が一時的に立て替えたり、後日本人へ請求したりすることがあります。
例えば8月に休職して給与が支給されなかった場合、8月分の健康保険料や厚生年金保険料について、9月以降に請求書が届くという対応は珍しくありません。
会社が負担するものではなく、本来給与から控除される本人負担分を支払うという考え方になります。会社によっては復職後の給与からまとめて控除する場合もあります。
傷病手当金の申請が遅れていても社会保険料の支払いは必要
傷病手当金は申請してから支給されるまで時間がかかることがあります。医師の証明や会社側の記入が必要なため、休んだ翌月以降に申請するケースも少なくありません。
しかし、傷病手当金の支給時期と社会保険料の支払い時期は別の手続きです。傷病手当金がまだ振り込まれていないからといって、社会保険料の支払いが免除されるわけではありません。
例えば8月を休職し、9月に職場復帰した場合でも、8月分の社会保険料は発生します。傷病手当金が後から支給された場合は、そのお金から社会保険料を支払うこともできます。
復職後に会社へ確認しておきたいポイント
休職から復帰した場合は、会社の担当者に社会保険料の計算方法や支払期限を確認しておくことが大切です。
確認する内容としては、以下のようなものがあります。
- 何月分の社会保険料が請求されているのか
- 支払い期限はいつなのか
- 給与から分割で控除できるのか
- 傷病手当金が支給された後に調整できるのか
特に長期間休職した場合は、複数月分の社会保険料がまとめて請求されることもあるため、早めに確認しておくと安心です。
住民税など社会保険料以外の支払いにも注意
休職中に注意したいのは、社会保険料だけではありません。住民税は前年の所得を基準に計算されるため、現在の給与がない状態でも支払いが必要になる場合があります。
例えば前年に通常勤務していた場合、今年休職して給与が減っていても住民税の請求は発生します。会社員の場合は給与天引きが一般的ですが、給与がない期間は自分で納付するよう求められることがあります。
休職や長期療養の際は、社会保険料・住民税・傷病手当金の入金時期を合わせて確認し、資金計画を立てることが重要です。
まとめ
病気やけがで1か月休み給与が支給されなくても、会社に在籍している限り健康保険料や厚生年金保険料は発生します。
傷病手当金は生活を支える制度ですが、社会保険料を自動的に支払うものではありません。そのため、無給期間の保険料について会社から後日請求されることがあります。
休職から復帰した後は、会社に請求内容や支払い方法を確認し、傷病手当金の支給時期も考えながら準備しておくことが大切です。

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