育児休業を取得する予定の人の中には、「育児休業給付金はどの期間の給与で計算されるのか」「育休後に退職した場合の失業手当はどう計算されるのか」と疑問を持つ人も多いでしょう。育休と雇用保険給付はそれぞれ計算ルールが異なるため、正しく理解しておくことが大切です。
育児休業給付金の計算基礎となる賃金
育児休業給付金は、原則として育児休業開始前の賃金を基準に計算されます。
具体的には、育児休業開始日の直前6か月間に支払われた賃金を基に「休業開始時賃金日額」が算出されます。
例えば2026年7月5日に育児休業を開始する場合、一般的には2026年1月から2026年6月までに支払われた賃金が計算対象となります。
実際には給与の締日や支払日によって対象月が変わる場合があるため、勤務先やハローワークで確認することが重要です。
育休中の給与は失業手当に影響するのか
失業手当(基本手当)の計算に使用する賃金日額は、原則として離職前に支払われた賃金を基に算出されます。
しかし、育児休業期間中は賃金の支払いがない、または著しく少ないケースが多いため、通常の離職者とは異なる取り扱いが行われます。
雇用保険では育児休業などの理由で賃金支払基礎日数が不足している期間については、さらに過去に遡って賃金月額を確認する仕組みがあります。
離職前6か月の考え方
失業手当の賃金日額は、単純に直近6か月のカレンダー期間で計算するわけではありません。
離職日以前の賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月を6か月分集計するのが基本です。
そのため、育休中で賃金支払基礎日数が不足している月がある場合は、その月を飛ばしてさらに過去の賃金月を対象とすることがあります。
結果として、2026年3月から2026年7月および2027年7月だけが計算対象になるとは限りません。
育休後すぐ退職する場合の注意点
育児休業終了後に短期間だけ勤務して退職するケースでは、受給資格や給付額の確認が特に重要です。
育休期間は被保険者期間の計算や賃金算定で特別な扱いがあるため、一般的な退職ケースと同じ考え方では判断できません。
また、自己都合退職か会社都合退職かによっても失業手当の内容は変わります。
具体的な計算はハローワークで確認するのが確実
育児休業給付金と失業手当はどちらも雇用保険制度ですが、計算方法は複雑です。
給与の締日、支払日、育休開始日、復職日、退職日によって対象期間が変動するため、個別事情による差が大きくなります。
正確な受給額を知りたい場合は、給与明細や雇用保険被保険者証を持参し、ハローワークへ相談することをおすすめします。
まとめ
育児休業給付金は原則として育休開始前6か月の賃金を基に計算されます。一方、失業手当の賃金日額は離職前の賃金を基に算出されますが、育休期間中の低賃金や無給期間は特別な取り扱いが行われるため、単純に直近6か月だけで計算されるわけではありません。
育休後の退職を検討している場合は、受給資格や給付額への影響を事前に確認し、必要に応じてハローワークへ相談することが大切です。


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