会社を退職したり勤務条件が変わったりして社会保険を抜ける場合、その後の健康保険をどうするかは重要な手続きです。特に1か月程度で再就職して再び社会保険へ加入する予定がある場合、国民健康保険へ加入するべきか迷う方も多くいます。
この記事では、社会保険から国民健康保険へ切り替える際に必要な書類、短期間だけ国民健康保険を利用する場合の流れ、加入しない場合のリスクについて詳しく解説します。
社会保険を抜けた後は健康保険の手続きが必要
会社の健康保険(社会保険)の資格を失った場合、そのまま何もしないでいることはできません。日本では原則として、何らかの公的な健康保険に加入する必要があります。
社会保険を脱退した後の主な選択肢は、国民健康保険へ加入する、家族の健康保険の扶養に入る、条件を満たせば任意継続するなどの方法があります。
例えば、退職後すぐに次の会社が決まっていない場合は、空白期間の健康保険として国民健康保険を利用するケースが一般的です。
国民健康保険への切り替えに必要な書類
社会保険から国民健康保険へ変更する場合は、住んでいる市区町村の役所で手続きを行います。
一般的に必要になる書類は以下のようなものです。
- 健康保険資格喪失証明書
- 本人確認書類
- マイナンバーが確認できるもの
- 印鑑(自治体によって異なる場合あり)
健康保険資格喪失証明書は、会社や加入していた健康保険組合などから発行してもらいます。会社から受け取ったら、できるだけ早めに役所で手続きをすると安心です。
1か月だけ国民健康保険に加入することは可能
次の仕事が決まっていて、1か月程度で再び社会保険へ加入する予定であっても、その期間だけ国民健康保険へ加入することは可能です。
国民健康保険へ加入した後、新しい勤務先で社会保険へ加入した場合は、国民健康保険の脱退手続きを行います。
例えば、3月末で会社を退職し、4月中旬から新しい会社で社会保険に加入する場合、4月の空白期間について国民健康保険へ加入し、新しい健康保険取得後に国民健康保険を脱退する流れになります。
病院へ行かない場合でも国民健康保険への加入は必要?
「病院に行かないなら国民健康保険に入らなくてもよいのでは」と考える方もいますが、健康保険への加入義務は医療機関を利用するかどうかとは別です。
未加入期間があると、その後に国民健康保険へ加入した際に、資格を失った日までさかのぼって保険料を請求される場合があります。
また、突然の病気やけがで医療機関を利用することになった場合、健康保険がない状態では医療費の自己負担が大きくなる可能性があります。
社会保険へ再加入した後の国民健康保険脱退手続き
新しい会社で社会保険へ加入した場合、国民健康保険は自動的には終了しません。自分で役所へ脱退手続きを行う必要があります。
脱退時には、新しく交付された健康保険証や資格情報のお知らせなど、社会保険へ加入したことが分かる書類を提出します。
例えば、4月だけ国民健康保険を利用し、5月から会社の社会保険へ加入した場合は、5月以降の国民健康保険を停止する手続きを行うことで、保険料の精算が行われます。
短期間の転職なら任意継続も検討できる
社会保険を抜けた後、条件を満たしていれば以前の健康保険を一定期間継続できる「任意継続」という制度もあります。
国民健康保険と任意継続では保険料の計算方法が異なるため、退職前にどちらが負担が少ないか確認するとよいでしょう。
特に扶養家族がいる場合などは、国民健康保険より任意継続の方が有利になるケースもあります。
まとめ
社会保険を抜けた後に次の仕事まで期間が空く場合は、その期間の健康保険を準備する必要があります。
国民健康保険へ加入する場合は、健康保険資格喪失証明書を持って役所で手続きを行い、再就職して社会保険へ加入した後は国民健康保険の脱退手続きを行います。
たとえ1か月程度の短期間であっても、健康保険の空白期間を作らないことが大切です。自分の状況に合わせて、国民健康保険・任意継続・扶養など最適な方法を選ぶようにしましょう。


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