協会けんぽ傷病手当金の事業主記入欄13番の書き方とは?給与支給・有給取得時の記入方法をわかりやすく解説

社会保険

協会けんぽの傷病手当金支給申請書を作成する際、多くの担当者が悩むのが事業主記入欄の「13番 給与の支払い状況」です。特に月給制の従業員が休職した場合や、有給休暇を取得している場合には、どの金額を記載すればよいのか迷いやすいポイントです。この記事では、傷病手当金申請書の事業主記入欄13番について、給与や有給休暇の取り扱いを中心にわかりやすく解説します。

傷病手当金の事業主記入欄13番とは

13番は、傷病手当金の支給対象期間中に事業主から報酬が支払われたかどうかを確認するための欄です。

傷病手当金は、病気やケガにより仕事を休み、その期間について十分な給与を受け取れない場合に支給されます。そのため、実際に支払われた給与額や支給内容が審査に影響します。

協会けんぽは、この欄の記載内容をもとに傷病手当金の支給額や支給可否を判断します。

月給制の場合は全額を書くのか日割りを書くのか

基本的には、申請期間に対応する給与の支給実績を記載します。

月給制だからといって単純に月給額をそのまま記載するのではなく、実際に支払われた給与の内容が分かるように記載することが重要です。

例えば欠勤控除が行われた場合には、支給額や計算根拠が分かるように賃金台帳や出勤簿などの添付資料と整合性を取る必要があります。

有給休暇を取得した場合の記入方法

傷病期間中に有給休暇を取得した場合、その有給分については給与が支払われていることになります。

そのため、13番には有給休暇に対して支払われた賃金も含めて記載するのが一般的です。

有給休暇中は給与が発生しているため、その日数分については傷病手当金が支給されない、または減額される可能性があります。

具体例で考える給与記載方法

ケース 記載の考え方
全期間欠勤・給与なし 給与支給なしとして記載
一部欠勤控除あり 実際の支給額を記載
有給休暇を取得 有給分を含む給与額を記載
月給満額支給 支給された給与額を記載

記載内容は賃金台帳や給与明細との整合性が重要になるため、実際の支給状況に基づいて記入しましょう。

添付資料との整合性が重要

傷病手当金の審査では、申請書だけでなく出勤簿や賃金台帳も確認されることがあります。

申請書の金額と給与資料の金額が一致しない場合、確認や差し戻しが発生する可能性があります。

そのため、給与支給額や有給取得日数は必ず社内資料と照合したうえで記入することが大切です。

記入に迷った場合の確認先

協会けんぽの各支部では傷病手当金に関する相談窓口を設けています。

また、社会保険労務士や給与計算担当者に確認することで、会社の給与体系に応じた適切な記入方法を把握できます。

特に休職期間と給与締日がまたがるケースでは、個別判断が必要になることがあります。

まとめ

協会けんぽの傷病手当金申請書における事業主記入欄13番は、傷病期間中に実際に支払われた給与を記載するための重要な欄です。月給制の場合でも実際の支給状況に基づいて記入し、有給休暇を取得した場合はその賃金も含めて記載するのが基本となります。

記載内容は賃金台帳や出勤簿との整合性が求められるため、実際の給与支給実績を確認しながら正確に記入することが、スムーズな審査につながります。

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