障害者雇用で働いている方の中には、「仕事をしていると厚生障害年金2級は受け取れないのではないか」と不安に感じる方もいます。しかし、障害年金は単純に働いているかどうかだけで決まるものではなく、障害の状態や日常生活への支障、就労状況などを総合的に判断して決定されます。この記事では、障害者雇用で働きながら厚生障害年金2級を受給できるケースや注意点について詳しく解説します。
障害者雇用で働いていても厚生障害年金2級を受給できる可能性はある
厚生障害年金2級は、病気やけがによって日常生活に著しい制限があり、労働能力にも制限がある状態の方を対象としています。そのため、「働いている=障害年金を受け取れない」という考え方は正確ではありません。
実際には、障害者雇用という配慮された環境で働いている場合、就労している事実だけではなく、どのような条件で働いているのかが重要になります。
例えば、勤務時間を短くしてもらっている、職場から特別な配慮を受けている、体調によって欠勤や休憩が必要になるなどの場合は、障害の程度を判断する際の重要な要素になります。
障害年金の審査では仕事内容や職場での配慮が確認される
障害年金の審査では、単純な年収や勤務先の有無だけではなく、実際の仕事の内容や働き方が確認されます。
例えば、同じ事務職であっても、一般社員と同じ責任や業務量をこなしている場合と、周囲のサポートを受けながら限定された業務を行っている場合では評価が変わる可能性があります。
具体的には、以下のような点が判断材料になります。
- 勤務時間や勤務日数
- 職場から受けている配慮の内容
- 一人で仕事を継続できているか
- 体調不良による休職や欠勤の有無
- 仕事内容が障害のない人と同程度に行えているか
厚生障害年金2級で働いている人によくあるケース
障害者雇用で働きながら厚生障害年金2級を受給している方には、一定の配慮を受けながら就労を継続しているケースがあります。
例えば、精神障害の場合では、フルタイム勤務が難しく短時間勤務を選択している、通院日を確保している、業務内容を限定してもらっているといった状況があります。
また、身体障害の場合でも、移動や作業に補助が必要であったり、勤務環境を調整してもらったりすることで就労を続けている方がいます。
重要なのは、「働いているか」ではなく、「どのような支援や制限がある状態で働いているか」という点です。
働き始めた後に障害年金が停止されることはある?
障害年金を受給している方が働き始めた場合でも、すぐに支給停止になるわけではありません。ただし、更新時の診断書などによって障害状態が軽くなったと判断されると、等級変更や支給停止になる可能性があります。
特に、以前より勤務時間が増えた、仕事上の配慮が少なくなった、一般雇用と同じような働き方ができるようになった場合などは、障害状態の変化として確認されることがあります。
反対に、働いていても障害による制限が続いている場合には、継続して受給できる可能性があります。
障害年金の申請や更新で注意したいポイント
障害年金の申請や更新では、実際の生活状況を正確に伝えることが大切です。「働いているから問題ない」と考えて症状や困難な部分を書かないと、実際より軽い状態として判断される可能性があります。
診断書を作成する医師には、仕事をしている事実だけではなく、職場でどのような配慮を受けているのか、仕事によってどの程度負担があるのかを具体的に伝えることが重要です。
例えば、「週5日勤務できています」とだけ伝えるより、「週5日勤務しているが、業務量を調整してもらい、疲労が強い日は帰宅後ほとんど活動できない」といった実際の状況を共有する方が、障害状態を正しく理解してもらいやすくなります。
まとめ:障害者雇用で働いていても厚生障害年金2級の受給は可能な場合がある
障害者雇用で働いていることだけを理由に、厚生障害年金2級が受給できないわけではありません。審査では、仕事の有無ではなく、障害による制限や職場での配慮、日常生活への影響などを総合的に判断します。
現在働いている方や、これから障害者雇用で就職を考えている方は、自分の働き方が障害による制限を受けたものなのかを整理し、必要に応じて年金事務所や社会保険労務士など専門家へ相談すると安心です。


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