失業保険(雇用保険の基本手当)の計算方法|直近6ヶ月は雇用保険に加入していた月だけが対象になるのか解説

社会保険

失業保険(雇用保険の基本手当)の金額は、退職前の給与をもとに計算されますが、対象となる期間の考え方は少し複雑です。途中で雇用保険に加入していない月がある場合や、働いた日数が少ない月がある場合は、どの給与が計算対象になるのか迷うことがあります。

失業保険の計算では「退職前6ヶ月」の給与が基本になる

雇用保険の基本手当日額は、原則として離職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金をもとに計算されます。

ただし、この「6ヶ月」は単純にカレンダー上の6ヶ月を見るという意味ではありません。雇用保険の被保険者期間として認められる働き方をしていた期間の賃金が基準になります。

具体的には、退職前6ヶ月の賃金を合計し、それを180日で割って賃金日額を算出し、その金額をもとに基本手当日額が決まります。

雇用保険に加入していない月の給与は基本的に計算対象にならない

途中で雇用保険に加入していない期間がある場合、その期間の給与は失業保険の計算に使われません。

例えば、5月だけ雇用保険に加入せず働いていた場合、その5月の給与を含めて単純に6ヶ月分として計算するわけではありません。

雇用保険に加入していた期間のうち、基本手当の算定対象となる賃金を確認して計算されます。実際の判断はハローワークが離職票などの資料をもとに行います。

働いた日数が少ない月は計算に影響する場合がある

雇用保険の計算では、単に在籍していた月数だけではなく、その月に何日働いたかも重要になります。

一般的に、賃金支払いの基礎となった日数が一定以上ある月が算定対象となります。例えば雇用保険には加入していたものの、出勤日数が非常に少ない月は計算対象から外れる可能性があります。

そのため、4月のように雇用保険には加入していたものの就業日数が9日だった場合、その月が算定対象になるかどうかは給与の締め日や賃金支払基礎日数などによって判断されます。

今回のように加入期間が飛び飛びの場合の考え方

例えば1月〜3月、6月〜9月は雇用保険に加入して働き、4月は加入していたものの勤務日数が少なく、5月は雇用保険未加入だった場合、単純に4月〜9月の6ヶ月で計算するとは限りません。

ハローワークでは、離職票に記載された賃金や雇用保険加入状況を確認し、算定対象となる月を選んで計算します。

そのため、自分で「この6ヶ月を使う」と判断するよりも、退職時に会社から発行される離職票を確認し、不明点があれば住所地を管轄するハローワークで確認するのが確実です。

失業保険の金額を正確に知るために確認するポイント

失業保険の計算で重要なのは、雇用保険に加入していた期間、離職理由、退職前の賃金、年齢などです。

特に雇用保険に加入していない期間が途中にある場合や、短期間だけ勤務日数が少ない月がある場合は、一般的な計算例だけでは判断できません。

例えば、離職票の「賃金支払状況」欄を見ることで、どの月の給与が計算対象として扱われる予定なのか確認できます。

まとめ|失業保険は単純な6ヶ月分ではなく雇用保険加入状況を確認して計算される

失業保険の基本手当は、退職前の給与をもとに計算されますが、雇用保険に加入していない月や勤務日数が少ない月がある場合は、その月がそのまま計算対象になるとは限りません。

雇用保険加入期間が途切れているケースでは、離職票の内容をもとにハローワークが判断します。正確な受給額を知りたい場合は、退職後に離職票を確認し、必要に応じてハローワークへ相談すると安心です。

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