給与の一部を勤務日に現金で受け取る「前払い制度」を利用している場合、扶養の範囲や年収130万円の壁を確認するときに、どの金額を収入として計算すればよいのか迷うことがあります。
給与明細には支給合計額と実際の振込額が異なるケースもあり、振込された金額だけを見てしまうと年間収入の計算を間違える可能性があります。この記事では、給与の前払いがある場合の収入計算の考え方について解説します。
給与の収入として見るべき金額は振込額ではなく支給額が基本
給与収入を確認するときは、基本的に銀行へ振り込まれた金額ではなく、給与として支給された総額を基準に考えます。
給与明細に「支給合計」「総支給額」などの項目があり、その中からすでに受け取った前払い分が差し引かれている場合でも、給与として発生した金額自体は支給合計額になります。
例えば、給与明細の支給合計が23,781円で、そのうち前払い金19,723円をすでに受け取っている場合、残りの4,058円が振込されても、給与収入としては23,781円として扱われる考え方になります。
給与の前払いは給料の一部を先に受け取っているだけ
前払い制度は、給与とは別のお金を受け取っているわけではありません。働いた分の給与を給料日前に受け取っている仕組みです。
例えば、12月に働いた日に4,000円ずつ現金でもらい、翌月の給与日に端数だけ振り込まれる場合でも、その金額は12月の勤務に対する給与の一部として処理されます。
会社の給与計算では、勤務した期間に対応する給与をまとめて計算し、すでに支払った前払い分を控除して最終的な振込額を決める形が一般的です。
年収130万円以内に抑える場合の注意点
健康保険の扶養などで「年間130万円以内」を目安にする場合、確認するのは手取り額ではなく、基本的には給与の総支給額です。
手取り額とは、給与から税金や社会保険料などが差し引かれた後の金額です。一方、収入判定では差し引かれる前の給与額を見るため、実際の振込額だけで計算すると少なく見積もってしまうことがあります。
例えば、毎月給与の一部を現金でもらっていて、口座への振込額が少なくても、現金受取分を含めた給与総額が年間130万円の判定対象になります。
給与明細で確認すべき項目
前払いがある職場では、年間収入を計算するときに給与明細のどの項目を見るかが重要です。
| 確認する項目 | 意味 |
|---|---|
| 支給合計額・総支給額 | その月に発生した給与の合計 |
| 前払い金 | すでに受け取った給与の一部 |
| 振込額 | 前払い分などを差し引いた後の受取額 |
年間の収入を計算するときは、通常「支給合計額」を毎月合計して確認します。振込額だけを足してしまうと、現金で受け取った給与が抜けてしまいます。
もし扶養判定などで正確な確認が必要な場合は、勤務先に「年間の給与支給見込み額」を確認したり、給与明細をもとに計算したりすると安心です。
前払いがある給与で計算を間違えやすいケース
例えば、毎月20日勤務して勤務日に4,000円ずつ受け取っている場合、月の途中で現金80,000円を受け取ることがあります。給与日に振込が0円に近くても、給与収入が少ないという意味ではありません。
また、12月に働いた分を1月の給与日に一部振込された場合でも、税金や扶養判定では会社の給与計算上の支給月や収入の扱いが関係するため、単純に「振込された月」だけで判断しないことが大切です。
まとめ
給与の前払いがある場合、収入を確認するときは実際に口座へ振り込まれた金額ではなく、給与明細の支給合計額を見ることが基本です。
前払い金は給与の一部を先に受け取っているだけなので、年間130万円以内に収めたい場合も、現金受取分を含めた総支給額で計算する必要があります。
扶養や社会保険の判定は条件によって細かい違いがあるため、迷った場合は給与明細を確認し、勤務先や加入している健康保険組合などへ確認すると確実です。

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