イオン健康保険組合の傷病手当金はいつ振り込まれる?2回目以降も遅れるケースと確認方法

社会保険

病気やけがの治療で休職し、傷病手当金を生活費に充てている場合、申請から入金まで時間がかかると大きな不安につながります。特に初回の傷病手当金が支給された後は、「2回目以降は早く振り込まれる」と聞いて、次回の入金時期を想定している人もいるでしょう。

しかし、2回目以降だから必ず申請から1か月以内に支給される、という全国共通のルールはありません。イオン健康保険組合には傷病手当金の支払日が設定されていますが、実際にどの支払日に間に合うかは、勤務先から健康保険組合へ書類が届いた時期や審査状況などによって変わります。

イオン健康保険組合の傷病手当金には支払日が設定されている

イオン健康保険組合の「よくあるご質問」では、傷病手当金の支払タイミングとして翌月10日・20日・月末が案内されています。支払日が銀行休業日に当たる場合は、その前日に振り込まれます。[参照]

ただし、これは「毎月申請した日から○日後に必ず振り込まれる」という意味ではありません。審査・支給決定がどのタイミングで完了したかによって、実際の振込日は変わると考える必要があります。

たとえば7月に申請書を勤務先へ提出していても、その日がイオン健康保険組合への提出日とは限りません。在籍中の傷病手当金請求書は勤務先の担当部署を経由して提出するため、本人が会社へ渡した日と健康保険組合が受け付けた日の間に時間差が生じることがあります。

在籍中は「会社に提出した日」と「健保に届いた日」が違うことがある

イオン健康保険組合では、在籍中の人の傷病手当金請求書について、所属会社の担当部署(人事部など)へ提出するよう案内しています。資格喪失後の継続給付の場合は、健康保険組合へ直接提出する扱いです。[参照]

公式FAQでも、傷病手当金請求書は事業所経由の提出となるため、健康保険組合への提出日は事業所へ確認するよう明記されています。したがって「7月5日に申請した」という場合でも、それが会社へ提出した日なら、健康保険組合が7月5日に受け付けているとは限りません。

入金が遅いと感じた場合は、健康保険組合だけでなく勤務先の人事・給与担当者にも「会社から健康保険組合へ何月何日に提出したか」を確認すると、実際の処理期間を把握しやすくなります。

2回目以降でも1か月以上かかることはあり得る

初回の傷病手当金では、資格情報や待期期間、労務不能の状態、給与支払いの有無など確認事項が多くなるため、時間がかかることがあります。そのため、一般的には継続申請のほうが処理しやすい場合があります。

しかし、「初回だけ時間がかかり、2回目以降は必ず1か月以内」という支給期限をイオン健康保険組合が公式に保証しているわけではありません。前回支給されていても、今回請求した期間について改めて支給要件を確認したうえで支給されます。

健康保険法上、傷病手当金は療養のため労務に服することができない場合など所定の要件を満たした期間について支給される制度です。イオン健康保険組合でも、療養中であること、療養のため休業していること、連続する3日間の待期後であること、給与等が支払われていないことなどを支給条件として案内しています。[参照]

「不備なし・精査中」なら支給決定済みとは限らない

問い合わせた際に「書類の不備はないが精査中」と案内された場合、少なくとも問い合わせ時点では支給額や支給日を確定して案内できる段階ではない、と考えるのが自然です。「不備がない」ことと「支給が決定した」ことは同じではありません。

また、前月分が支給されたからといって、翌月分が自動的に支給される仕組みでもありません。傷病手当金は休業した期間について請求し、医師による労務不能の証明や事業主側の証明などをもとに確認されます。

そのため、健康保険組合から具体的な支給予定日を回答してもらえない場合に、「不支給になる」という意味だと受け取る必要もありません。審査中であれば、支給・不支給や支給額が確定する前なので回答できないことがあります。

申請から入金までの流れを整理する

在籍中のイオン健康保険組合加入者の場合、傷病手当金の大まかな流れは次のように整理できます。

段階 内容
1 請求書に本人・医師など必要事項を記入
2 所属会社の担当部署へ提出
3 会社側で必要事項を確認・証明
4 会社からイオン健康保険組合へ提出
5 健康保険組合で支給要件等を審査
6 支給決定
7 所定の支払タイミングで振込

本人が確認しやすいのは、「勤務先に提出した日」「勤務先から健保へ提出した日」「健保で現在どの段階にあるか」です。特に会社から健保への提出日が分からない場合は、まず勤務先へ確認しておく価値があります。

支給された後は支給決定通知書も確認する

イオン健康保険組合では、給付金の支給があった人に「給付金支給決定通知書」を発行しています。公式サイトによると、支給の翌月に配布され、支給内容を確認できます。[参照]

傷病手当金の基本的な支給額は、被保険者期間が1年以上の場合、支給開始以前12か月間の標準報酬月額の平均額を30で割った「標準報酬日額」の3分の2相当額です。被保険者期間が1年未満の場合は別の算定方法があります。[参照]

そのため、実際に入金された後は銀行口座の入金額だけを見るのではなく、支給決定通知書で対象期間や支給内容を確認するとよいでしょう。

入金待ちで生活費が厳しい場合は早めに相談する

傷病手当金は、病気やけがで仕事を休み、給与を十分に受け取れない人の生活保障を目的とした制度です。しかし、申請した日にすぐ支払われる制度ではないため、入金待ちの期間に生活費が不足する問題が起こることがあります。

その場合でも、治療上休職が必要と判断されているのに、生活費のためだけに無理に復職するかどうかを自己判断するのは避けたいところです。復職については主治医や勤務先と相談し、体調や治療状況を踏まえて判断することが重要です。

生活費が差し迫っている場合は、勤務先の人事・福利厚生担当に利用可能な社内制度がないか確認するとともに、自治体の相談窓口などへ早めに相談する方法もあります。厚生労働省も、治療と仕事の両立に関連する生活支援制度として傷病手当金のほか生活福祉資金貸付制度などを案内しています。[参照]

まとめ:2回目以降も支給まで時間がかかる可能性はある

イオン健康保険組合の傷病手当金は、初回だけでなく2回目以降の申請でも審査が行われます。そのため、「2回目からは必ず1か月以内に入金される」とは限りません。イオン健康保険組合の公式FAQでは傷病手当金の支払タイミングとして翌月10日・20日・月末が案内されていますが、どの支払日に間に合うかは審査状況などによって変わります。

また、在籍中の傷病手当金請求書は勤務先を経由して健康保険組合へ提出されます。本人が7月5日に会社へ提出していても、健康保険組合への提出日が7月5日とは限りません。入金が遅れているときは、勤務先へ「健保に提出した日」を確認し、健康保険組合には現在の受付・審査状況を確認するという二方向から状況を把握すると分かりやすくなります。

「不備はないが精査中」と案内されている段階では、支給決定済みとも不支給とも判断できません。入金を待つ間の生活費が厳しい場合は、復職を自己判断で急ぐのではなく、治療について主治医と相談しながら、勤務先の福利厚生制度や公的な生活相談窓口についても早めに確認することが大切です。

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