大学生が月収12万5000円を1回超えたら扶養から外れる?健康保険の150万円基準と月収判定を解説

社会保険

大学生がアルバイトをしていると、「月収が一定額を1回でも超えると親の扶養から外れる」「年収だけ超えなければ大丈夫」など、さまざまな説明を耳にします。しかし、扶養には税金上の扶養と健康保険上の扶養があり、さらに2025年・2026年には大学生世代に関係する制度変更も行われています。

特に重要なのが、健康保険の被扶養者認定です。2025年10月1日以降、一定の19歳以上23歳未満については年間収入要件が従来の130万円未満から150万円未満へ引き上げられました。150万円を12か月で割った金額が12万5000円なので、「月12万5000円」という数字はここから出てきた可能性があります。[参照] 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件」

ただし、1か月だけ12万5000円を超えたという事実だけで、全国一律にその瞬間から必ず扶養資格を失う、という単純な制度ではありません。2026年4月からは労働契約内容による年間収入を使った新しい判定方法も始まっているため、現在は「年間合計だけ」「1か月だけ」のどちらか一方だけで判断しないことが大切です。

まず確認したい「扶養」には税金と健康保険の2種類がある

扶養について話すときに最も混乱しやすいのが、「税金上の扶養」と「健康保険の被扶養者」を同じものとして扱ってしまうことです。両者は別制度なので、収入基準も判定方法も同じではありません。

親の勤務先から「扶養を外れる」「健康保険証の資格がなくなる」と説明されたのであれば、健康保険上の被扶養者について話している可能性が高くなります。一方、年末調整で親が受けられる扶養控除などは税制の問題です。

さらに会社独自の「家族手当」「扶養手当」がある場合、その支給条件は健康保険とも税制とも異なることがあります。そのため、会社の担当者から説明を受けた場合は、健康保険の扶養なのか、税法上の扶養なのか、会社独自の家族手当なのかを確認するのが第一歩です。

19歳以上23歳未満なら健康保険の年収基準は150万円未満

日本年金機構によると、扶養認定日が2025年10月1日以降で、被扶養者が19歳以上23歳未満の場合、年間収入要件は原則として150万円未満です。配偶者はこの特例の対象外です。

年齢は、その年の12月31日時点で判定されます。例えば、その年に19歳になる人から22歳になる人までが基本的な対象となり、翌年に23歳になる場合には再び130万円未満の基準が問題になります。なお、この制度では「大学生であること」自体は条件ではなく、年齢で判定されます。[参照] 日本年金機構「年齢要件の判定時点」

したがって、「大学生なら全員150万円」と覚えるのも正確ではありません。18歳の大学生や、その年の12月31日時点で23歳以上になる大学生などは、この年齢特例から外れる場合があります。

なぜ「月12万5000円」という数字が出てくるのか

150万円を12か月で割ると、ちょうど12万5000円になります。

計算例として、毎月12万5000円の収入が12か月続けば年間150万円です。そのため、19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者について「月12万5000円」が一つの目安として説明されることがあります。

しかし、日本年金機構が示している正式な要件は「毎月必ず12万5000円未満」ではなく年間収入150万円未満です。そして、この年間収入も所得税のように単純に1月から12月までの確定した合計だけを見るものではありません。

健康保険の「年間収入」は今後1年間の見込みで考える

日本年金機構は、150万円未満かどうかについて、過去1年間の収入だけで判定するものではないと明確に説明しています。過去の収入、現在の収入、将来の収入見込みなどから今後1年間の収入を見込む考え方が基本です。[参照] 日本年金機構「年間収入150万円未満の判定方法」

例えば、ある月だけ繁忙期でシフトが増えて13万円になったものの、通常は月8万円程度で、その後も月8万円程度に戻るケースを考えてみます。この場合、「13万円×12か月=156万円だから即座に扶養不可」と機械的に決まるとは限りません。

反対に、毎月13万円程度を継続して受け取る雇用契約になり、その状態が今後も続くのであれば、年間156万円程度になることが見込まれます。この場合は150万円未満という要件を満たさなくなる可能性が高くなります。つまり、一時的な増加なのか、継続的な収入水準なのかが重要です。

2026年4月からは「労働契約内容による年間収入」での判定も開始

さらに2026年4月1日から、被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変更されています。労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が基準額未満で、その他の収入が見込まれないなど所定の条件を満たす場合には、原則として労働契約内容から見込まれる年間収入によって認定する取り扱いが導入されました。[参照] 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者認定」

この取り扱いでも、19歳以上23歳未満の対象者は150万円未満が基準となります。賃金には基本給だけでなく、労働基準法上の賃金に該当する諸手当や賞与も含まれます。

例えば契約上は週2~3日のアルバイトで年間100万円程度の見込みだったものの、特定の月だけ臨時的なシフト増加で12万5000円を超えた、といったケースでは、その1か月だけを切り取って判断するのではなく、契約内容や収入増加の性質を含めて確認する必要があります。

1回だけ12万5000円を超えたら即扶養から外れるとは限らない

ここが最も重要なポイントです。厚生労働省の資料では、健康保険組合によって「毎月の給与が基準額以上になったら連絡する」といった確認方法を採っているケースがあることも示されています。そのため、親の会社から「12万5000円を超えたら連絡してください」と案内されること自体は不自然ではありません。

しかし、「連絡・確認が必要になること」と「その月に1円でも超えれば自動的かつ必ず扶養資格を失うこと」は同じではありません。一時的な収入増加については、事情を確認した上で扶養を継続できる仕組みがあります。

厚生労働省も、人手不足による労働時間延長などで一時的に収入が増えた場合、事業主による証明を利用して引き続き被扶養者として認定できる仕組みを案内しています。[参照] 厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」

「年間の平均が12万5000円以下なら絶対大丈夫」でもない

一方で、「最終的な年収が150万円未満なら何があっても扶養のまま」という理解も正確ではありません。健康保険の被扶養者認定は、所得税のように年末になって1月から12月までの実績を合計するだけの制度ではないためです。

例えば年の前半はほとんど働いておらず、後半から毎月14万円で継続的に働き始めたケースを考えてみます。その年の1月~12月の合計だけなら150万円未満でも、今後12か月の収入見込みが基準を超えるのであれば、被扶養者の条件を満たさないと判断される可能性があります。

したがって「年間平均が12万5000円を超えなければ大丈夫」とだけ考えてシフトを調整するのも危険です。過去の暦年合計ではなく、現在から将来に向けてどの程度の収入が続く見込みなのかを意識する必要があります。

具体例で見る12万5000円超えの考え方

収入の例 考え方
通常8万円、繁忙期の1か月だけ13万円 1回超えただけで直ちに扶養喪失とは限らない。一時的増加か確認
毎月13万円程度が今後も継続 年156万円相当となり、19~22歳の150万円未満要件を超える可能性が高い
契約上の年間賃金が120万円で、臨時的に収入増 2026年4月以降の労働契約内容による判定や一時的収入増の取り扱いを確認
年の前半0円、後半から毎月14万円を継続 その年の合計だけでなく今後1年間の収入見込みが問題になる

このように、同じ「ある月に13万円稼いだ」という事実でも、その後の勤務予定によって意味が変わります。

大学の夏休みだけシフトを増やしたケースと、時給アップや契約変更によって毎月13万円以上稼ぐようになったケースでは、健康保険上の判断が同じになるとは限りません。

親の会社から「1回でも超えたら外れる」と言われた場合の確認方法

実務上は、親の勤務先の事務担当者だけでなく、実際に被扶養者認定を行う健康保険の保険者を確認することが重要です。健康保険証・資格情報などを確認すると、全国健康保険協会(協会けんぽ)なのか、企業の健康保険組合なのかを把握できます。

そのうえで、「19歳以上23歳未満の150万円基準について、月12万5000円を1回超えただけで資格喪失になるのか」「一時的なシフト増加の場合はどう扱われるのか」「2026年4月からの労働契約内容による年間収入判定の対象になるか」を確認すると話が整理しやすくなります。

会社側が安全を見て早めの申告を求めている可能性もあります。「12万5000円を超えたら会社へ報告する」という社内手続きと、「12万5000円を超えた瞬間に健康保険法上必ず扶養から外れる」という意味を混同しないことがポイントです。

19歳未満・23歳以上なら150万円基準ではない点にも注意

150万円未満への引き上げは、原則としてその年の12月31日時点で19歳以上23歳未満となる被扶養者が対象です。学生かどうかではなく年齢による判定なので、大学生でも対象外になるケースがあります。

対象外の場合、60歳未満で一定の障害要件にも該当しない一般的な被扶養者であれば、年間収入要件は原則130万円未満です。130万円を12か月で割った約10万8333円という従来からよく知られる目安が関係してきます。

そのため、インターネット上で「月10万8333円」「月12万5000円」という異なる数字を見かけるのは、必ずしもどちらかが誤情報だからではありません。対象者の年齢や制度変更の時期によって基準そのものが違うのです。

税金の扶養は別に確認する必要がある

健康保険で扶養のままでいられるからといって、税金についても同じ結果になるとは限りません。逆も同様です。税制では2025年分から大学生年代の子などに関係する特定親族特別控除が導入されるなど、こちらも制度が変更されています。

したがってアルバイト収入を調整するときは、「健康保険の被扶養者でいられる金額」「親の所得税・住民税への影響」「本人自身に税金が発生する金額」「勤務先で本人が社会保険へ加入する条件」を分けて確認する必要があります。

単純に「扶養=年収○万円」と一つの数字だけ覚えてしまうと、別制度の数字を混同しやすくなります。親の会社へ問い合わせる際にも、「これは健康保険の話ですか、それとも税金や会社の扶養手当の話ですか」と確認すると誤解を減らせます。

まとめ|月12万5000円を1回超えただけで全国一律に即扶養喪失ではない

2025年10月1日以降、原則として19歳以上23歳未満の被扶養者について、健康保険の年間収入要件は130万円未満から150万円未満へ引き上げられています。12万5000円という数字は、この150万円を12か月で割った金額です。

しかし、健康保険の年間収入は単純な「1月から12月までの実績」だけではなく、過去・現在の収入や将来の収入見込みなどから判断されます。また2026年4月以降は、一定の場合に労働契約内容から見込まれる年間収入で判定する取り扱いも導入されています。

したがって、「1か月でも12万5000円を超えれば必ずアウト」も、「年間平均が12万5000円以下なら必ずセーフ」も、どちらも一律には正しくありません。一時的なシフト増なのか、今後もその収入が続くのか、労働契約上の年間収入はいくらなのかによって判断が変わります。

親の勤務先から「1回でも超えたら扶養から外れる」と案内された場合は、まず何の扶養についての説明なのかを確認し、健康保険であれば加入先の協会けんぽ・健康保険組合に具体的な給与額と雇用契約を伝えて確認するのが確実です。制度改正後の大学生年代では古い130万円基準の情報も混在しているため、最新の基準を前提に確認することが重要です。

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