フリーランスで年間所得40万円なら国民健康保険料はいくら?計算方法と7割軽減のポイントを解説

国民健康保険

フリーランスとして働き、年間の所得が40万円程度だった場合、国民健康保険料がいくらになるのかは気になるところです。収入が少なければ保険料もゼロになると思われがちですが、国民健康保険には所得に応じた部分だけでなく、加入者ごとにかかる均等割などがあるため、所得40万円だから自動的に0円になるわけではありません。

一方、低所得世帯には均等割などを7割・5割・2割軽減する制度があります。年間所得40万円で、本人だけの国保世帯など一定の条件を満たす場合は、7割軽減の対象となり、年間保険料が数万円程度まで下がるケースがあります。

ただし国民健康保険料は全国一律ではありません。住んでいる市区町村、年齢、世帯人数、世帯主やほかの国保加入者の所得などによって変わるため、「所得40万円なら全国どこでも年間○円」とは答えられません。

まず「年間所得40万円」と「年間売上40万円」は違う

フリーランスの国民健康保険料を考える際、最初に確認したいのが「所得」と「売上・収入」の違いです。事業所得は基本的に、売上などの総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。

例えば年間売上が100万円あり、仕事に必要な経費が60万円なら、単純化すると事業所得は40万円です。一方、「年間40万円稼いだ」という意味が売上40万円なら、必要経費を差し引いた所得は40万円より少なくなる可能性があります。

国民健康保険料を試算するときには「売上はいくらか」ではなく、前年の所得がいくらなのかを確認することが重要です。また、ほかに給与所得や年金所得などがある場合には、それらも含めて判定が変わることがあります。

国民健康保険料は所得だけで決まるわけではない

国民健康保険料・国民健康保険税の計算方法は自治体によって異なります。一般的には、前年所得に応じて計算される「所得割」と、加入者数に応じてかかる「均等割」などを組み合わせて年間額を算出します。

例えばさいたま市では、国民健康保険税について、前年所得に応じてかかる所得割額と加入者数に応じてかかる均等割額を合算して1年分の税額を計算すると説明しています。[参照:さいたま市 国民健康保険税]

そのため所得が非常に少なく、所得割がほとんど発生しない場合でも、均等割が残ることがあります。ただし低所得世帯については、この均等割などを軽減する制度があります。

所得40万円なら7割軽減になる可能性がある

国民健康保険には低所得世帯の負担を軽くするため、世帯の所得が一定基準以下の場合に均等割などを7割・5割・2割軽減する制度があります。令和8年度(2026年度)は、7割軽減の所得基準について基本となる金額が43万円とされています。

厚生労働省の制度では、世帯主、国保加入者、一定の旧国保加入者などの所得を基に軽減を判定します。令和8年度の5割軽減・2割軽減についても基準額が改定されています。[参照:厚生労働省 国民健康保険法施行令改正]

したがって、例えば本人だけが国保に加入している一人世帯で、軽減判定に使われる所得が40万円、ほかに所得がないという単純なケースなら、43万円以下となり7割軽減に該当する可能性があります。

ただし「本人の所得が40万円」という情報だけでは7割軽減になると断定できません。国保の軽減は世帯単位で判定され、国保に加入していない世帯主の所得が判定に関係する場合などもあるためです。

実際には年間いくらくらいになる?

全国共通の金額はありませんが、一例として2026年度のさいたま市を見ると、40歳未満の国保加入者1人で所得43万円、7割軽減が適用されるモデルケースでは、年間国保税が約1万8,900円と試算されています。

つまり条件が近ければ、所得40万円だから年間10万円、20万円といった負担になるとは限らず、低所得者軽減によって年間数万円程度になるケースがあります。ただし、これはあくまでさいたま市のモデルであり、全国共通料金ではありません。

自治体ごとに保険料率や均等割額などが異なるため、同じ年間所得40万円でも住んでいる地域によって実際の金額は変わります。正確な金額を知るには、住民票のある市区町村の国民健康保険料試算ページを利用するか、国保担当窓口へ確認するのが確実です。

40歳以上になると介護保険分にも注意

国民健康保険料は年齢によっても変わります。40歳以上65歳未満の国保加入者については、医療分・後期高齢者支援金分などに加えて介護納付金分も国民健康保険料に含まれるため、40歳未満の場合より負担が増えることがあります。

そのため「フリーランス、所得40万円」という条件が同じでも、30歳の人と45歳の人では同じ保険料になるとは限りません。

また夫婦や親子で国民健康保険に加入している場合は、加入人数によって均等割も変わります。一人暮らしのフリーランスを想定した試算を、そのまま家族世帯へ当てはめないよう注意が必要です。

国民健康保険料は基本的に「前年所得」で決まる

フリーランスになったばかりの人が特に注意したいのが、国民健康保険料は原則として現在の月収だけを見て計算するものではなく、前年の所得を基礎として算定されるという点です。

例えば今年のフリーランス所得が40万円しかなくても、前年まで会社員として高い給与所得があった場合、その年度の国民健康保険料がすぐに低額になるとは限りません。反対に前年所得が低ければ、今年の売上が増え始めても、その増加が翌年度の保険料に反映される形になります。

そのため退職してフリーランスになったケースでは、「今年の見込み所得40万円」だけでは保険料を計算できません。前年の源泉徴収票や確定申告書などから前年所得を確認する必要があります。

所得が少なくても申告しておくことが重要

年間所得が40万円程度だと「所得が少ないから何もしなくても国保が自動的に安くなる」と考えてしまうことがあります。しかし低所得者向け軽減を正しく受けるためには、自治体が世帯の所得状況を把握できていることが重要です。

さいたま市でも、国民健康保険税の算定や軽減判定などのため所得申告が必要であり、未申告の場合には正しく計算されないことがあると案内しています。[参照:さいたま市 国民健康保険の所得申告]

所得税の確定申告をしているなど自治体が所得を把握できる場合を除き、住民税の申告が必要になることがあります。「税金が発生しないから申告も不要」と自己判断せず、居住する市区町村へ確認すると安心です。

国民年金は国民健康保険とは別に考える

フリーランスの社会保険負担を考える際には、国民健康保険と国民年金を混同しないことも大切です。国民健康保険料が低所得者軽減によって年間数万円程度になったとしても、国民年金保険料は別に発生します。

所得が少なく国民年金保険料を納めることが経済的に難しい場合には、一定の所得要件のもとで免除・納付猶予制度を利用できる可能性があります。健康保険料が安いから年金も自動的に安くなる、という仕組みではありません。

フリーランスの年間負担を考える場合には、国民健康保険だけでなく、国民年金、所得税、住民税などを分けて確認する必要があります。

まとめ:所得40万円なら低所得者軽減で年間数万円程度になるケースもある

フリーランスで年間所得が40万円の場合、国民健康保険料は全国一律ではないため、所得額だけから正確な年間保険料を決めることはできません。自治体、年齢、国保加入人数、世帯主を含めた世帯所得などによって金額が変わります。

本人だけの国保世帯で軽減判定所得が40万円程度なら、2026年度の7割軽減基準である43万円以下となり、均等割などが7割軽減される可能性があります。一例としてさいたま市では、40歳未満1人・所得43万円・7割軽減のモデルで年間約1万8,900円です。ただし、この金額を全国共通の目安としてそのまま使うことはできません。

正確に知りたい場合は、「住んでいる市区町村」「年齢」「前年の所得」「国保に加入する人数」「世帯主や家族の所得」を確認したうえで、市区町村の国民健康保険料シミュレーションまたは国保担当窓口で試算してもらうのが確実です。

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