大学生の「年収の壁」はいくら?103万・123万・150万円の違いと親の扶養・社会保険を2026年版で解説

社会保険

大学生がアルバイトをするときに分かりにくいのが、いわゆる「年収の壁」です。以前は「103万円を超えないように」とよく言われていましたが、税制や社会保険制度の改正によって基準額が変わっており、123万円、136万円、150万円、159万円、197万円など複数の数字が登場します。

さらに、「本人に所得税がかかる基準」「親が税金の控除を受けるための基準」「親の健康保険の扶養から外れる基準」は別制度です。そのため、一つの金額だけを覚えるとかえって混乱します。

ここでは、22歳の大学生など19歳以上23歳未満の人を中心に、2026年時点の制度を整理します。なお、税制・社会保険制度は改正されるため、実際に勤務時間や年収を調整するときは国税庁、日本年金機構、加入している健康保険の最新情報も確認してください。

大学生の年収の壁は「税金」と「社会保険」を分けて考える

最初に押さえたいのは、「扶養」という言葉には税金上の扶養と社会保険上の扶養があるということです。この2つは制度も判定方法も異なります。

税金上の扶養は、主として親の所得税・住民税に関係します。一方、社会保険上の扶養は、親が会社員などで健康保険に加入している場合に、子どもがその健康保険の被扶養者でいられるかという問題です。

確認するもの 主な意味 22歳前後で特に重要な金額
本人の所得税 アルバイト本人に所得税が発生するか 2026年分は給与のみなら原則178万円が一つの目安
親の所得税上の扶養 親が扶養控除・特定親族特別控除を受けられるか 136万円・159万円・197万円など
親の健康保険の扶養 親の健康保険に被扶養者として残れるか 19歳以上23歳未満は原則150万円未満
勤務先での社会保険 本人が勤務先の健康保険・厚生年金に加入するか 年収だけでなく労働時間や学生区分で判断

つまり、「いくらまでなら大丈夫?」という疑問に対しては、何を大丈夫と考えるのかによって答えが変わるわけです。

22歳の大学生なら社会保険の扶養は「150万円未満」が重要

親が会社員などで、その健康保険の被扶養者になっている大学生にとって特に重要なのが社会保険です。2025年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者について、年間収入要件が従来の130万円未満から150万円未満へ引き上げられました。

年齢は原則として、その年の12月31日時点で判定されます。したがって、12月31日時点で22歳に該当する人であれば、この150万円未満という基準が重要になります。日本年金機構も19歳以上23歳未満の被扶養者について年間収入要件を150万円未満と案内しています。[参照:日本年金機構]

ただし、150万円ちょうどではなく「150万円未満」である点には注意が必要です。また、同居なら原則として本人の収入が扶養者の年間収入の2分の1未満であることなど、収入額以外の条件もあります。

さらに社会保険の年間収入は、所得税のように単純に1月から12月までの確定した給与総額だけで判定する考え方ではありません。日本年金機構では、過去・現在の収入や将来の収入見込みなどから今後1年間の収入を見込んで判定するとしています。[参照:日本年金機構]

親の税金では136万円を超えてもすぐに控除がなくなるわけではない

税金についても大きな制度変更があります。2026年分では、扶養親族の所得要件が合計所得62万円以下へ引き上げられ、給与収入だけの場合には年収136万円以下が一つの基準となっています。

ただし、19歳以上23歳未満については「特定親族特別控除」という仕組みがあります。そのため、136万円を少し超えた瞬間に親の所得控除がゼロになるわけではありません。

2026年分では、給与だけの場合、年収136万円超197万円以下の範囲が特定親族特別控除の対象になり得ます。国税庁の2026年度改正資料でも、特定親族について給与収入136万円超197万円以下という範囲が示されています。[参照:国税庁]

親の控除を満額に近い状態で維持できる範囲も広がっている

19歳以上23歳未満はもともと大学生年代の教育費負担などを考慮して、特定扶養親族に該当すると親が63万円の扶養控除を受けられる仕組みがあります。特定親族特別控除では、一定の収入範囲なら同じ63万円の控除額が維持されます。

2026年分では、給与収入が136万円超159万円以下なら特定親族特別控除額は63万円です。その後は収入が増えるにつれて61万円、51万円、41万円、31万円、21万円、11万円、6万円、3万円と段階的に減少し、給与収入197万円を超えると特定親族特別控除の対象外となります。

この仕組みがあるため、「昔の103万円を1円でも超えたら親の税金が一気に増える」というイメージのまま考えるのは、現在の大学生年代には適切ではありません。

「123万円」という数字は何だったのか

123万円という数字をネットでよく見かけるのは、2025年分の税制改正で扶養親族の給与収入要件が従来の103万円から123万円へ引き上げられたためです。

しかし、その後の2026年度税制改正で給与所得控除や扶養親族の所得要件がさらに引き上げられています。2026年分では、給与のみの場合の扶養親族の収入要件は136万円以下となっています。[参照:国税庁]

つまり、検索結果に「103万円」「123万円」「136万円」が混在している理由の一つは、対象となる年分が違うためです。アルバイト収入を考える際は、その情報が何年分の制度について書かれているのかを必ず確認しましょう。

「106万円の壁」は一般的な大学生なら考え方が少し違う

アルバイトについて調べると「106万円の壁」という言葉も出てきます。これは一定規模以上の勤務先で働く短時間労働者が、勤務先の健康保険・厚生年金に加入する基準に由来する言葉です。

ただし、短時間労働者への社会保険適用では原則として「学生ではないこと」も要件です。そのため、昼間の大学に通う一般的な学生は、この短時間労働者向けの加入要件では原則として対象外です。[参照:日本年金機構]

一方で、休学中、夜間・定時制など一定の場合は学生でも対象になることがあります。また、学生であっても正社員など通常の労働者の週所定労働時間・月所定労働日数の4分の3以上働くなど、通常の社会保険加入要件を満たせば加入対象になる場合があります。

そのため、「大学生だから絶対に社会保険には入らない」と考えるのも正確ではありません。勤務先の労働条件によって判断する必要があります。

22歳の大学生なら結局いくらを目安にすればよい?

例えば、22歳の昼間の大学生で、親が会社員の健康保険に加入しており、その被扶養者になっているケースを考えてみましょう。

「親の健康保険の扶養から外れたくない」ということを最優先するなら、まず意識したいのは年間収入150万円未満です。税金だけを見て136万円に抑える必要があるとは限りません。

一方、親の所得税については、2026年分では給与収入159万円以下までなら、要件を満たす19歳以上23歳未満の親族について63万円の控除が維持される仕組みがあります。しかし、社会保険の扶養基準は150万円未満なので、親の健康保険に残ることを優先する場合には税制上の159万円より先に社会保険の150万円を意識することになります。

このように、税制上はまだ問題がなくても、社会保険では先に扶養から外れるということがあり得ます。

年収だけでなく親の会社の家族手当も確認しておく

もう一つ忘れやすいのが、親の勤務先から支給される扶養手当・家族手当です。これは税法や健康保険の制度ではなく、会社独自の給与制度です。

例えば、会社の就業規則で「子の年収が130万円未満の場合のみ家族手当を支給する」と決められていれば、健康保険上は150万円未満まで扶養に残れる場合でも、家族手当については別の基準が適用される可能性があります。

そのため年収を増やす前に、本人のアルバイト先だけでなく、親にも勤務先の人事・給与担当者へ「大学生の子どもの収入が増えた場合、扶養手当はどうなるか」を確認してもらうと安心です。

まとめ:大学生の扶養は一つの「壁」だけで判断しない

大学生のアルバイト収入については、かつて広く知られていた「103万円だけを超えなければよい」という考え方では整理できなくなっています。税制改正によって基準額が変わり、19歳以上23歳未満には特定親族特別控除や社会保険上の150万円未満という特例的な基準も設けられています。

2026年時点で22歳の大学生なら、給与のみの場合、税制上の扶養親族の基準として136万円、特定親族特別控除が満額63万円となる範囲として159万円以下、特定親族特別控除の対象となり得る上限として197万円以下、親の健康保険の扶養について150万円未満、といった複数の数字を区別して考えることが重要です。

親の健康保険の扶養から外れずに働きたい22歳の大学生なら、まず「150万円未満」を重要な確認ラインとしつつ、勤務形態による本人の社会保険加入条件や親の会社独自の家族手当も確認する、という順序で整理すると分かりやすいでしょう。

なお、健康保険の被扶養者認定は個別の収入状況や加入先の保険者によって確認が必要になる場合があります。年収が基準付近になりそうな場合は、親の勤務先または加入している健康保険組合・協会けんぽ等へ事前に確認することをおすすめします。

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