15日退職で社会保険料が1ヶ月分引かれたのはなぜ?国保・国民年金との重複や返金について解説

社会保険

会社を退職した後、最後の給与明細を見ると「社会保険料や厚生年金が1ヶ月分引かれているのに、国民健康保険と国民年金も払うの?」と疑問に感じる人は少なくありません。

特に月の途中で退職した場合、健康保険や年金の仕組みが複雑で、「二重払いになっているのでは」と不安になることがあります。

この記事では、15日退職時の社会保険料の扱いや、国保・国民年金との関係、返金があるケースについてわかりやすく解説します。

社会保険料は「当月分を翌月給与」で徴収する会社が多い

まず理解しておきたいのが、会社員の社会保険料は「いつの分をいつ引くか」が会社によって違うという点です。

多くの会社では「翌月徴収」を採用しています。

対象月 給与から引かれる時期
4月分の社会保険料 5月給与
5月分の社会保険料 6月給与

そのため、5月25日に支払われた給与から引かれている保険料は、「4月分」であるケースが非常に多いです。

つまり、5月分と重複しているわけではない可能性があります。

15日退職の場合、社会保険はいつまで有効?

社会保険は「退職日の翌日」に資格喪失となります。

例えば、5月15日退職なら、健康保険・厚生年金の資格喪失日は5月16日です。

日付 状態
5月15日まで 会社の社会保険加入
5月16日以降 国保・国民年金へ切替

そのため、市役所で「5月分から国民健康保険・国民年金が必要」と言われるのは制度上は自然な流れです。

では5月分は二重払いになるの?

ここで混乱しやすいのが、「会社で引かれた保険料」と「国保・国民年金の開始月」です。

実際には、会社で5月に引かれたものが4月分なら、5月分の国保・国民年金と重複していません。

逆に、本当に5月分の厚生年金や健康保険料まで引かれていた場合は、調整や返金が発生する可能性があります。

確認するべきポイント

  • 給与明細の「○月分保険料」の記載
  • 会社が翌月徴収か当月徴収か
  • 資格喪失日

給与明細に記載がない場合は、会社の総務・経理へ確認するのが確実です。

厚生年金は「月末在籍」が重要

厚生年金と健康保険は、「月末時点で在籍しているか」で保険料が決まります。

つまり、5月15日退職の場合、5月末には在籍していないため、通常は5月分の厚生年金・健康保険料は発生しません。

退職日 5月分保険料
5月15日退職 原則発生しない
5月31日退職 5月分発生

このルールがあるため、途中退職では「最後の給与で何月分が引かれているのか」が重要になります。

返金がある場合はどこから?

もし会社が誤って5月分まで社会保険料を徴収していた場合、返金は基本的に会社経由で行われます。

会社が年金事務所と調整し、後から給与振込や別途返金対応をするケースがあります。

一方、国民健康保険や国民年金については、市役所や年金事務所側で加入処理を行うため、そちらだけでは会社分の返金確認はできないことがあります。

まず確認する相手は、元職場の総務・給与担当が基本です。

問い合わせ時に伝えるとスムーズな内容

会社へ問い合わせる際は、以下を整理しておくと話が早くなります。

  • 退職日
  • 最後の給与支払日
  • 給与明細の保険料欄
  • 国保加入日

「最後の給与で引かれた社会保険料は何月分ですか?」と聞くと、比較的スムーズに確認できます。

まとめ

15日退職後に国民健康保険・国民年金へ加入すると、「会社でも払ったのにまた払うの?」と不安になることがあります。

ただ、多くの会社では社会保険料を翌月徴収しているため、5月給与から引かれたものは4月分であり、実際には重複していないケースが多いです。

もし5月分まで引かれている場合は、会社側で返金調整される可能性があるため、まずは元職場の総務や給与担当へ確認するのがよいでしょう。

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