4月から6月の給与を下げると社会保険料は安くなる?算定基礎届の仕組みと注意点を解説

社会保険

「4月から6月の給与を低くすると社会保険料を減らせる」という話を聞いたことがある方も多いかもしれません。実際に、この時期の給与は社会保険料の計算に関係します。しかし、手当の支給時期をずらすだけで必ず保険料が安くなるわけではなく、仕組みを正しく理解することが大切です。この記事では、社会保険料の決まり方や4月から6月の給与調整に関する注意点を分かりやすく解説します。

社会保険料は4月から6月の給与で決まることがある

会社員の健康保険料や厚生年金保険料は、毎月の給与額に応じて決まる「標準報酬月額」をもとに計算されます。

この標準報酬月額を決める手続きが「算定基礎届」で、毎年4月・5月・6月に支払われた給与の平均額を基準に、その年の9月から翌年8月までの保険料が決まります。

そのため、4月から6月の給与が高い場合、その後1年間の社会保険料も高くなる可能性があります。

4月から6月だけ手当を減らした場合はどうなるのか

社会保険料の計算対象になる給与には、基本給だけでなく、一定の手当も含まれます。

例えば、毎月8万円の手当が給与として支給されている場合、その手当は通常、標準報酬月額を決める際の報酬に含まれる可能性があります。

仮に4月から6月だけ手当を支給せず、7月以降にまとめて支給した場合、4月から6月の給与額だけを見ると標準報酬月額が下がる可能性があります。ただし、手当の性質や支給方法によって扱いが変わるため、単純に支給時期を変更すればよいとは限りません。

後からまとめて支給した手当は社会保険料に影響するのか

7月以降にまとめて支給された手当については、通常、その支給された月の給与として扱われます。

ただし、社会保険料の算定基礎では4月から6月の給与だけを使うわけではなく、給与体系の変更などがあった場合には別の手続きが必要になることがあります。

例えば、4月から6月だけ意図的に手当を止めたものの、実際には毎月支給されるべき固定的な手当だった場合、会社の給与制度上の扱いによって判断される可能性があります。

年末調整をすると社会保険料の差はなくなるのか

社会保険料と所得税の計算は別の仕組みで行われます。そのため、年末調整をしたからといって社会保険料が元に戻ることはありません。

年末調整は主に所得税の過不足を精算する手続きです。一方、健康保険料や厚生年金保険料は標準報酬月額などをもとに毎月計算されます。

つまり、4月から6月の給与によって決まった社会保険料は、その後の年末調整によって調整されるものではありません。

社会保険料を下げる目的で給与を調整するときの注意点

4月から6月の給与を意図的に調整する方法は、制度の仕組みを利用した節約方法として紹介されることがあります。しかし、実際には会社の給与規定や手当の性質によって扱いが異なります。

また、社会保険料が下がると、将来受け取る厚生年金額や傷病手当金などの給付額にも影響する場合があります。

例えば、一時的に月数千円の保険料を減らせても、将来の年金額や万が一の保障面で不利になる可能性もあるため、短期的な負担だけで判断しないことが大切です。

会社員が確認すべきポイント

給与の支給方法や手当の扱いは会社ごとに異なります。そのため、実際に社会保険料への影響を確認したい場合は、人事部や給与担当者に相談するのが確実です。

確認するときは、「4月から6月の手当を後ろ倒しにした場合、算定基礎届ではどのように扱われるか」「その手当は固定的賃金に該当するか」を確認するとよいでしょう。

制度上の扱いを理解した上で判断することで、後から社会保険料や給与計算で問題になることを防げます。

まとめ:4月から6月の給与は社会保険料に影響するが単純な調整には注意が必要

4月から6月の給与は、その後1年間の社会保険料を決める重要な期間です。そのため、この期間の給与額によって保険料が変わることがあります。

しかし、手当の支給時期を変更するだけで必ず社会保険料が下がるわけではなく、給与規定や手当の性質によって判断されます。

社会保険料だけでなく、将来の年金や保障への影響も考えながら、会社の担当者などに確認した上で適切に判断することが大切です。

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