給与収入がなく、不動産所得だけがある場合、「所得税や住民税はいくらになるのか?」と疑問に感じる人は少なくありません。
特に、配偶者や未成年の子どもに不動産所得があるケースでは、扶養や税額計算も絡むため分かりづらくなります。
この記事では、「給与所得0円・不動産所得のみ」というケースについて、配偶者と未成年者それぞれの税金の考え方を、できるだけシンプルに整理します。
まず確認したい「所得」と「収入」の違い
税金計算では、「収入」ではなく「所得」が基準になります。
不動産所得は、家賃収入などから必要経費を差し引いた金額です。
たとえば、年間家賃収入150万円で必要経費50万円なら、不動産所得は100万円になります。
この記事では、質問内容どおり「不動産所得100万円」「不動産所得200万円」を前提に解説しています。
配偶者:給与所得0円・不動産所得100万円の場合
まず、配偶者に給与所得がなく、不動産所得のみ100万円あるケースです。
所得税は、所得から基礎控除48万円などを差し引いて計算します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 不動産所得 | 100万円 |
| 基礎控除 | 48万円 |
| 課税所得 | 52万円 |
所得税率5%を適用すると、所得税は約26,000円程度になります。
さらに復興特別所得税が加算されるため、実際には約26,500円前後になるケースが一般的です。
住民税は自治体差がありますが、基礎控除43万円後の57万円程度に対して約10%課税されるため、均等割を含めると約6万〜7万円程度が目安になります。
配偶者控除は使えなくなる可能性が高い
配偶者の所得が増えると、扶養する側の「配偶者控除」に影響します。
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額48万円以下が基本条件です。
今回のように不動産所得100万円の場合、通常の配偶者控除対象から外れる可能性が高くなります。
ただし、世帯主の所得によっては「配偶者特別控除」が一部使えるケースもあります。
未成年(16歳未満)で不動産所得200万円の場合
次に、未成年者で給与所得0円、不動産所得200万円のケースです。
未成年でも、不動産所得があれば本人に課税されます。
「未成年だから税金ゼロ」というわけではありません。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 不動産所得 | 200万円 |
| 基礎控除 | 48万円 |
| 課税所得 | 152万円 |
所得税率5%の範囲内なので、所得税は約76,000円程度となります。
復興特別所得税を含めると、約77,000円前後が一つの目安です。
住民税は課税所得に対して約10%+均等割となるため、約15万〜16万円程度になるケースが多いでしょう。
未成年者控除は使えないの?
以前は「未成年者控除」が広く適用されるケースがありましたが、現在は条件があります。
未成年者でも、合計所得金額が135万円以下なら住民税非課税になる制度があります。
しかし、不動産所得200万円の場合はこの基準を超えるため、通常は課税対象になります。
未成年でも所得が大きい場合は、普通に所得税・住民税が発生します。
不動産所得は「経費」で税額が大きく変わる
不動産所得は、経費計上によって大きく変動します。
たとえば、
- 固定資産税
- 修繕費
- 管理費
- 減価償却費
- 火災保険料
などを差し引けるため、実際の課税所得はケースごとに違います。
そのため、今回の税額は「他の控除なし・概算」として考える必要があります。
まとめ
給与所得が0円でも、不動産所得があれば所得税や住民税は発生します。
配偶者が不動産所得100万円の場合は、所得税約2.6万円、住民税約6〜7万円程度が一つの目安です。
また、未成年でも不動産所得200万円ある場合は、所得税約7.7万円、住民税約15〜16万円程度になる可能性があります。
実際の税額は、経費や各種控除、自治体差によって変わるため、最終的には税理士や自治体窓口で確認するのが安心です。

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