退職金500万円と確定拠出年金1500万円を60歳で受け取る場合の税金はいくら?退職所得控除と計算方法を解説

税金

60歳で退職金や確定拠出年金(一時金)を受け取る場合、受取額が大きいほど税金が気になります。退職金500万円、確定拠出年金1500万円のように合計2000万円を受け取るケースでも、一般的な給与所得とは異なる「退職所得」として計算されるため、税負担が大きく軽減される仕組みがあります。この記事では、退職所得控除の仕組みや具体的な税金計算の流れについて分かりやすく解説します。

退職金と確定拠出年金の一時金は同じ退職所得として扱われる

退職時に受け取る退職金や、企業型確定拠出年金・iDeCoなどを一時金として受け取る場合は、原則として「退職所得」として所得税や住民税が計算されます。

退職所得には、長年働いた人の老後資金を守る目的で「退職所得控除」という大きな控除制度があります。そのため、受け取った金額全額に税金がかかるわけではありません。

例えば、退職金500万円と確定拠出年金1500万円を合計した2000万円を受け取る場合でも、勤続年数によっては退職所得控除の範囲内となり、税金が発生しない可能性があります。

退職所得控除はいくらになるのか

退職所得控除額は勤続年数によって決まります。計算方法は以下の通りです。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

例えば勤続40年の場合、退職所得控除は800万円+70万円×20年となり、2200万円になります。

この場合、退職金500万円と確定拠出年金1500万円の合計2000万円は控除額以内となるため、課税される退職所得は0円になります。

勤続年数によって税金額は大きく変わる

退職金と確定拠出年金の合計額が同じでも、勤続年数が短い場合は税金が発生する可能性があります。

例えば勤続25年の場合、退職所得控除額は800万円+70万円×5年=1150万円です。受取額2000万円との差額850万円が控除を超える部分になります。

退職所得は原則として控除後の金額の2分の1が課税対象になるため、この場合は850万円÷2=425万円が課税退職所得金額となり、所得税と住民税が計算されます。

退職金500万円と確定拠出年金1500万円の税金計算例

具体例として、勤続40年の会社員が60歳で退職し、退職金500万円と確定拠出年金1500万円を一時金で受け取る場合を考えます。

受取総額は2000万円です。勤続40年の場合の退職所得控除額は2200万円となるため、課税対象となる退職所得はありません。

このケースでは、所得税・復興特別所得税・住民税を合わせた税金は基本的に0円となります。ただし、実際の計算では勤続年数や確定拠出年金の加入期間、過去の退職金受取歴などによって結果が変わる場合があります。

確定拠出年金を一時金で受け取る時の注意点

確定拠出年金は、一時金として受け取る方法のほか、年金形式で受け取る方法もあります。どちらが有利になるかは、他の所得や老後の収入状況によって異なります。

また、退職金と確定拠出年金を近い時期に受け取る場合、退職所得控除の計算に影響することがあります。特に複数の退職金制度がある場合は、受取時期を検討することが重要です。

例えば、会社からの退職金を60歳で受け取り、その後短期間でiDeCoの一時金を受け取る場合などは、控除の扱いについて確認が必要になることがあります。

まとめ

退職金500万円と確定拠出年金1500万円を60歳で受け取る場合、税金は受取総額2000万円そのものではなく、退職所得控除を差し引いた金額をもとに計算されます。

勤続年数が長い人の場合、退職所得控除が大きくなるため、2000万円程度の受取額では税金がかからないケースもあります。

一方で、勤続年数や確定拠出年金の加入期間、受取方法によって税額は変わるため、退職前には自分の条件で試算しておくことが大切です。

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