1日5.5時間勤務で雇用保険ありの場合、月に何日働けばいい?扶養や社会保険の基準も分かりやすく解説

保険

「1日5.5時間働いていて雇用保険にも加入しているけど、月に何日くらい出勤すればいいの?」と疑問に感じる人は少なくありません。

特に扶養範囲や社会保険加入条件、年収の壁を意識している場合、出勤日数の調整は重要になります。

この記事では、1日5.5時間勤務のケースを例に、月の労働時間や出勤日数の考え方を整理しながら、扶養や社会保険との関係も分かりやすく解説します。

まず確認したい「雇用保険」と「社会保険」の違い

雇用保険に加入しているからといって、必ずしも社会保険にも加入しているとは限りません。

雇用保険は、原則として「週20時間以上働く場合」に加入対象となります。

一方、健康保険や厚生年金などの社会保険は、勤務先の規模や労働時間など別条件で判断されます。

制度 主な加入条件
雇用保険 週20時間以上
社会保険 週20時間以上+月額賃金など条件あり

「雇用保険に入っている=扶養を外れている」とは限りません。

1日5.5時間勤務なら週20時間を超える目安は?

1日5.5時間勤務の場合、週20時間を超えるには何日働く必要があるのでしょうか。

計算すると次のようになります。

5.5時間 × 4日 = 22時間

つまり、週4日勤務なら雇用保険加入条件を超える計算になります。

逆に週3日勤務だと、

5.5時間 × 3日 = 16.5時間

となり、通常は雇用保険対象外です。

5月は何日働けばいい?という質問の考え方

「5月に何日働けばいいか」は、何を基準にしたいかで変わります。

扶養内を維持したい場合

年収を103万円、106万円、130万円などの壁以内に抑えたい場合、年間収入から逆算する必要があります。

たとえば時給1,100円で1日5.5時間働く場合、1日の給与は約6,050円です。

月8万円以内に抑えたいなら、

80,000円 ÷ 6,050円 ≒ 13日

程度が目安になります。

社会保険加入ラインを意識する場合

2025年時点では、一定条件を満たすと週20時間以上で社会保険加入対象になるケースがあります。

1日5.5時間なら、週4日勤務が一つの目安です。

つまり月16日前後働くと、社会保険対象になる可能性があります。

5月は祝日が多く勤務日数が変わりやすい

5月はゴールデンウィークがあるため、勤務日数が通常月より少なくなりやすい特徴があります。

そのため、同じシフトでも月収が下がることがあります。

たとえば週4日勤務契約でも、祝日休みが多い職場では実際の出勤日数が13〜15日程度になるケースもあります。

扶養調整をしている人にとっては、5月は比較的収入調整しやすい月ともいえます。

「何日働けばいいか」は年収ベースで考えるのが大切

1か月だけで判断すると、繁忙期や大型連休で収入が大きく変わることがあります。

そのため、扶養や保険を考える場合は「年間収入」で見るのが基本です。

たとえば、

  • 毎月13日勤務なら年収はいくらか
  • 週4勤務を続けると年間何時間か
  • 賞与や交通費を含めるか

などを総合的に確認する必要があります。

勤務日数だけでなく、時給や年間見込み額まで確認することが重要です。

まとめ

1日5.5時間勤務の場合、週4日程度働くと雇用保険加入ラインである週20時間を超える計算になります。

また、月に何日働けばいいかは、「扶養内にしたいのか」「社会保険加入を避けたいのか」によって変わります。

特に最近は106万円・130万円の壁が注目されているため、年間収入ベースで勤務日数を考えることが大切です。

不安な場合は、勤務先の総務や社会保険窓口へ確認しながら調整すると安心です。

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