新社会人は2年目から手取りが減る?住民税はいつから・月いくら増えるのか給与別に解説

税金

新社会人になって給与明細を見ると、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料、所得税などが差し引かれ、「思ったより手取りが少ない」と感じることがあります。さらに注意したいのが、一般に「社会人2年目から手取りが減る」といわれる原因の一つである住民税です。

ただし、「現在毎月5万円引かれているから、2年目にはさらに一律○万円増える」という計算はできません。そもそも給与明細の控除5万円すべてが税金とは限らず、社会保険料がかなりの割合を占めていることもあります。また住民税は前年の所得などをもとに計算されるため、給与額、入社時期、賞与、各種所得控除などによって金額が変わります。

新卒で前年の所得がほとんどなかった人の場合、典型的には入社翌年の6月から住民税の給与天引きが始まり、その分だけ手取りが減ります。仕組みを知っておけば、2年目の給与明細を見て慌てずに済みます。

新社会人の「毎月5万円の税金」は本当に全部税金なのか

最初に確認したいのは給与明細です。会社員の給与から引かれるお金には「税金」と「社会保険料」があり、両者は別物です。

一般的な会社員であれば、給与から所得税のほか、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などが差し引かれます。さらに住民税が課税されている人は住民税も差し引かれます。

給与から差し引かれる主な項目 分類 概要
所得税・復興特別所得税 税金 給与などの所得に対する国税
住民税 税金 前年の所得などをもとに計算される地方税
健康保険料 社会保険料 健康保険のための保険料
厚生年金保険料 社会保険料 厚生年金の保険料
雇用保険料 社会保険料 雇用保険の保険料

例えば給与明細の「控除合計」が5万円だったとしても、それを「税金が5万円」と考えるのは正確ではありません。新卒1年目で住民税がほぼかかっていないケースなら、5万円の大部分が社会保険料で、そこに所得税などが加わっている可能性があります。

なぜ新社会人は2年目から住民税が引かれるのか

個人住民税は、基本的に前年の所得をもとに翌年度の税額が決まります。会社員の場合は「特別徴収」として、通常は6月から翌年5月まで毎月の給与から会社が差し引いて納付します。自治体の案内でも、給与所得者の住民税は6月から翌年5月まで給与から差し引く仕組みが説明されています。[参照] さいたま市「個人市民税はどのような税金ですか」

例えば2026年4月に大学を卒業して初めて就職した人を考えてみます。2025年にアルバイトなどによる課税対象となる所得がほとんどなければ、2026年度の住民税も原則として大きな金額にはなりません。

ところが2026年4月から12月には会社員として給与を受け取ります。その2026年中の所得をもとに2027年度の住民税が計算されるため、2027年6月ごろから給与天引きされる住民税が目立ってくるというわけです。

「2年目の4月から増える」わけではない点に注意

よく「社会人2年目から住民税が来る」と表現されますが、4月入社の新卒社員なら、一般的には2年目になった瞬間の4月から住民税が増えるわけではありません。

給与からの住民税の特別徴収は原則として6月から翌年5月です。したがって典型的な4月入社なら、2年目の4月・5月ではなく、2年目の6月給与付近から変化を感じるケースが多くなります。

例えば2026年4月入社なら、2027年4月に社会人2年目になりますが、2026年の所得に対応する2027年度住民税の給与天引きは原則2027年6月からです。会社には自治体から特別徴収税額の決定通知が送られ、その税額に基づいて給与から徴収されます。[参照] さいたま市「特別徴収とは」

2年目から毎月いくら増える?住民税の目安

実際にどの程度手取りが減るかは、前年の給与収入、賞与、社会保険料、扶養状況、生命保険料控除、iDeCo、ふるさと納税などによって変わります。また自治体による違いもあるため、年収だけから正確な金額を断定することはできません。

それでも家計を準備するための大まかなイメージとしては、一般的な新卒会社員なら月数千円から1万円台程度の住民税が新たに給与から差し引かれるケースが考えられます。給与が高ければ、それ以上になる場合もあります。

例えば新卒1年目の4月から12月までに給与・賞与を合わせて250万円程度の給与収入があったケースと、350万円程度あったケースでは、翌年度の住民税は当然同じにはなりません。さらに社会保険料や各種控除によって課税所得が変わるので、「年収300万円なら必ず月○円」と単純には決められません。

新卒1年目は9か月程度しか働かないため住民税が少なめになることも

4月入社の場合、社会人1年目に会社から給与を受け取る期間は原則4月から12月までの9か月です。翌年6月から徴収される最初の本格的な住民税は、この9か月分を含む前年所得をベースに計算されます。

一方、その次の年度になると、前年1月から12月まで12か月間働いた給与が住民税計算のベースになります。昇給や賞与の増加もあれば、社会人3年目の住民税が2年目より高くなることもあります。

つまり「2年目の6月だけ注意すれば終わり」ではありません。4月入社なら、2年目の住民税は1年目の9か月程度の給与を反映し、その次は原則として丸1年分の所得を反映するという時間差を理解しておくと分かりやすくなります。

月5万円引かれている人は2年目に「5万円+住民税」と考えるべき?

現在の控除額が毎月約5万円だからといって、2年目も同じ5万円が固定され、そこへ住民税だけがそのまま上乗せされるとは限りません。

所得税は給与額などに応じて変動しますし、社会保険料も標準報酬月額などによって変わることがあります。昇給や保険料率の変更などがあれば、住民税以外の控除額も変化します。

したがって、例えば現在の手取りが20万円なら「来年から必ず手取り19万円になる」といった予測はできません。給与明細の「控除合計」ではなく、所得税・住民税・健康保険・厚生年金・雇用保険を一項目ずつ確認することが重要です。

具体例|月給25万円なら2年目の手取りはどう変わる?

イメージしやすいように、4月入社で月給25万円の新卒社員を考えてみます。実際には賞与や各種手当、社会保険料、所得控除などがあるため、以下は仕組みを理解するための概念例です。

1年目は前年所得が少なければ住民税がほとんどなく、所得税と社会保険料を中心に給与から控除されます。2年目の6月になると、前年4月から12月までの給与などを基準に算出された住民税が新たに給与明細へ加わります。

仮に住民税が月8,000円だったなら、その他の条件がまったく同じなら手取りはその分だけ約8,000円少なくなります。月1万円なら約1万円減ります。「2年目から急に税率が上がる」のではなく、「前年所得に対する住民税の徴収が始まる」ことがポイントです。

住民税は所得税と計算されるタイミングが違う

所得税と住民税を混同すると、2年目の給与明細が分かりにくくなります。給与所得者の所得税は毎月の給与から源泉徴収され、年末調整などで精算されます。

一方、住民税は前年の所得をもとに自治体が税額を計算し、会社員の場合は原則6月から翌年5月まで給与から特別徴収します。この約1年遅れて請求されるように見える仕組みが、「新社会人は2年目から手取りが減る」といわれる大きな理由です。

住民税の給与特別徴収については、自治体が毎年会社へ税額決定通知書を送り、会社がその金額を毎月の給与から徴収します。自分で毎月税額を計算して会社へ申告する仕組みではありません。

住民税の通知を見れば実際の金額が分かる

最終的に自分の住民税がいくらなのか確認するときは、会社から渡される住民税の税額決定通知書を確認するのが確実です。給与特別徴収の場合、自治体から勤務先へ通知が送られます。

通知には年間の税額や毎月徴収される金額などが記載されます。給与明細にも「住民税」「市県民税」などの名称で毎月の控除額が表示されるのが一般的です。

社会人2年目になる前に正確な金額を知りたい場合は、前年の源泉徴収票を用意して住んでいる自治体の住民税シミュレーションなどを利用する方法もあります。ただし最終的な税額は自治体からの通知で確認する必要があります。

2年目の手取り減少に備えて毎月1万円程度を確保する方法も

まだ実際の住民税額が分からない新社会人なら、1年目から住民税を想定して一定額を貯蓄しておくと家計への衝撃を小さくできます。

例えば毎月1万円を「将来の住民税分」と考えて貯蓄しておけば、1年間で12万円になります。翌年6月から月8,000円程度の住民税が始まったとしても、最初からその金額を使わない生活に慣れていれば負担感を抑えられます。

もちろん月1万円はあくまで家計管理上の例で、実際の住民税額を意味するものではありません。給与が高い人はさらに多くなる可能性がありますし、所得や控除によっては少なくなる場合もあります。

転職や退職をしても前年所得に対する住民税はなくならない

住民税は前年所得に対して課税されるため、退職すれば消えるわけではありません。給与から住民税を特別徴収されている人が途中で退職すると、状況によって残額を自分で納める普通徴収へ切り替えたり、退職時に一括徴収されたりします。

自治体の案内でも、給与特別徴収は6月から翌年5月までの12回で納め、途中退職して未徴収額がある場合には、一定の場合を除いて普通徴収に切り替わることが説明されています。[参照] さいたま市「年の途中で退職した場合」

特に社会人2年目以降に転職や退職を予定している場合は、「給与がなくなれば住民税も止まる」と考えず、残りの住民税を払う資金も確保しておくことが大切です。

まとめ|新社会人は2年目の6月から住民税が増えるケースが一般的

新社会人が「2年目から引かれる金額が増える」といわれる最大の理由の一つは住民税です。前年の所得がほとんどなかった新卒社員の場合、1年目には本格的な住民税負担がなくても、前年に給与所得が発生したことで翌年度から住民税が課税されます。

4月入社の典型例なら、社会人2年目になった4月ではなく、2年目の6月から住民税の給与天引きが始まると考えると分かりやすいでしょう。会社員の住民税は原則として6月から翌年5月まで給与から特別徴収されます。

ただし「現在5万円引かれているから来年は必ず6万円になる」といった計算はできません。現在の5万円には健康保険料や厚生年金保険料などが含まれている可能性が高く、住民税額も前年所得や控除によって一人ひとり異なります。

まず給与明細で「所得税」「住民税」「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」を分けて確認し、2年目の5~6月ごろに交付される住民税の税額通知で実額を確認するのが確実です。1年目から月1万円前後を使わずに残すなど、住民税が始まった後の手取りを想定して家計を組んでおくと安心です。

※税額は給与、賞与、扶養状況、社会保険料、各種所得控除、居住自治体などによって異なります。本記事は2026年8月時点で確認できる制度をもとに一般的な会社員のケースを解説したもので、個別の税額は勤務先から交付される税額通知書や居住自治体で確認してください。

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