再就職手当を受給後に退職した場合、失業手当の残りはもらえる?受給条件や療養中の注意点を解説

社会保険

再就職が決まり再就職手当を受け取った後、短期間で退職することになった場合、残っていた失業手当(基本手当)はもう受給できないのか気になる方も多いです。

実は、一定の条件を満たしていれば、再就職手当の支給対象となった後の残りの基本手当日数について、再び受給できる可能性があります。この記事では、再就職手当後の退職時に確認すべきポイントや、療養中の場合の扱いについて解説します。

再就職手当をもらった後に退職した場合の失業手当の扱い

再就職手当は、失業中だった人が早期に再就職した場合に、残っている失業手当の一部を一時金として受け取れる制度です。

しかし、再就職した会社を短期間で退職した場合、一定の条件を満たせば、再就職手当を受給した後でも、受給期間内に残っている基本手当を受け取れる場合があります。

これは、再就職手当を受け取った時点で失業手当の権利が完全になくなるわけではなく、基本手当の所定給付日数から再就職手当の算定対象となった日数を差し引いた残りの日数が存在するためです。

再就職手当後に残りの失業手当を受給するための条件

再就職手当後に失業手当の残日数分を受け取るには、いくつか確認すべき条件があります。

主なポイントは、以前の雇用保険の受給資格が有効な期間内であること、再び失業状態になっていること、そしてハローワークで求職の申し込みを行うことです。

例えば、雇用保険受給資格者証に残日数が記載されている場合でも、自動的に振り込まれるわけではありません。退職後にハローワークで手続きを行い、受給要件を確認してもらう必要があります。

療養中や病気で退職した場合は失業手当を受け取れるのか

失業手当は、働く意思と能力があり、すぐに就職できる状態であることが基本的な条件です。そのため、病気やケガで療養中の場合は、すぐに働けない状態と判断され、基本手当を受給できないことがあります。

例えば、適応障害などで医師から療養が必要とされている場合、治療中は「失業状態」ではなく「就職できない状態」と扱われる可能性があります。

ただし、そのような場合でも手続きが不要になるわけではありません。受給期間延長の申請をすることで、病気やケガが回復して求職活動ができるようになった後に、残りの失業手当を受給できる可能性があります。

失業手当の受給期間延長制度とは

雇用保険の基本手当には、原則として受給できる期間が決まっています。しかし、病気やケガなどで30日以上働けない状態になった場合、受給期間を延長できる制度があります。

この制度を利用すると、療養中に本来の受給期間が過ぎてしまうことを防ぐことができます。

例えば、退職後すぐに療養が必要になり数か月間働けない場合でも、回復後に求職活動を開始して残りの給付を受け取れるようにするための制度です。

再就職手当後に退職した場合の具体的な手続き

再就職手当を受給した後に退職した場合は、まず退職したことをハローワークへ相談することが重要です。

持参するものとして、雇用保険受給資格者証、離職票、本人確認書類などが必要になる場合があります。状況によって必要書類は異なるため、事前に管轄のハローワークへ確認すると安心です。

また、現在療養中の場合は、失業手当の再開手続きではなく、受給期間延長の手続きが適切になるケースもあります。

再就職手当後の退職で注意したいポイント

再就職手当を受け取った後にすぐ退職すると、「再就職手当を返還しなければならないのでは」と不安になる方もいます。

しかし、本人都合で退職した場合や会社都合で退職した場合など、状況によって扱いは異なります。単純に再就職手当を受け取ったから返還が必要になるとは限りません。

また、退職理由や退職日、療養状況によって利用できる制度が変わるため、自己判断せずハローワークで確認することが大切です。

まとめ|再就職手当後でも残りの失業手当を受け取れる可能性がある

再就職手当を受給した後に退職した場合でも、雇用保険受給資格者証に残日数がある場合は、その分の基本手当を受給できる可能性があります。

ただし、失業手当は「すぐ働ける状態」が条件となるため、療養中の場合は受給期間延長など別の手続きが必要になることがあります。

再就職後に予想外の退職となった場合は、残日数の確認だけでなく、自分の現在の健康状態や受給期間も含めて、早めにハローワークへ相談することが最も確実な方法です。

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