子供がお年玉や入学祝い、出産祝いなどでもらったお金を、子供名義のみずほ銀行の普通預金口座で管理している家庭は少なくありません。まとまった金額になってくると、普通預金のまま置いておくより、金利が高い定期預金へ預け替えたいと考えることもあるでしょう。
みずほ銀行では、定期預金の作成・預け入れをみずほダイレクト(インターネットバンキング)、ATM、店舗窓口で行うことができます。また、みずほダイレクトそのものについて、みずほ銀行は「利用に年齢制限はありません」と案内しています。
ただし、子供名義の預金について親が自分のみずほダイレクトから操作できるわけではありません。みずほダイレクトへ登録できる口座は原則として同一名義・同一住所の本人名義口座だからです。したがって、子供名義でみずほダイレクトを利用できる状態になっているかが、インターネットで定期預金へ預け替えできるかを判断するポイントになります。
この記事では、みずほ銀行の子供名義口座にある普通預金を定期預金へ移す方法、インターネットでできる条件、親が手続きするときの注意点、本人である子供を窓口へ連れて行く必要があるのかを整理します。
- みずほ銀行の定期預金はインターネット・ATM・窓口で作成できる
- 未成年でもみずほダイレクト自体には年齢制限がない
- 親のみずほダイレクトから子供の預金を操作することはできない
- インターネットで預け替えるなら子供名義のみずほダイレクトがポイント
- みずほダイレクトを新しく申し込む場合は申込方法にも注意
- インターネット以外ならATMで定期預金を作れる場合もある
- 窓口で手続きする場合、子供本人を必ず連れて行くとは限らない
- 窓口へ行く場合に準備しておくとよいもの
- 定期預金にする前に「いつ使うお金か」も確認しておく
- 子供名義のお金は親のお金と混ぜずに管理する
- インターネット・ATM・窓口のどれを選ぶ?
- まとめ:子供名義でも条件が整えばネットで定期預金にできる
みずほ銀行の定期預金はインターネット・ATM・窓口で作成できる
みずほ銀行の公式FAQでは、定期預金について、みずほダイレクト、みずほ銀行ATM、店舗窓口の3つの方法で作成できると案内しています。
そのため、「普通預金から定期預金へ移すには必ず銀行窓口へ行かなければならない」というわけではありません。条件が整っていれば、自宅からインターネットバンキングを利用して定期預金を作ることができます。
みずほダイレクトの場合は、インターネットバンキングへログインした後、「ためる・ふやす」から「積立・定期預金」へ進み、「定期預金の口座開設・預入」などのメニューから手続きを行います。
[参照] みずほ銀行「定期預金はどのように作成できますか?」
未成年でもみずほダイレクト自体には年齢制限がない
子供名義の口座ということで、「未成年だからインターネットバンキングは使えないのでは」と思うかもしれません。しかし、みずほ銀行の公式FAQでは、みずほダイレクトの利用に年齢制限はないと案内されています。
また、みずほダイレクトの商品説明でも、満18歳未満では利用できないサービスとして外貨預金や投資信託などが個別に示されていますが、通常の円定期預金について一律に18歳未満利用不可とはされていません。
したがって、子供名義のみずほダイレクトが利用でき、必要な口座が登録されている場合には、円定期預金についてインターネットから手続きできる可能性があります。
[参照] みずほ銀行「みずほダイレクトの利用に年齢制限はありますか」
親のみずほダイレクトから子供の預金を操作することはできない
ここで注意したいのが、親と子供のみずほ銀行口座は、それぞれ別名義の口座だということです。親が自分のみずほダイレクトへログインして、その中へ子供名義の普通預金口座を登録し、定期預金へ移すという使い方は原則できません。
みずほ銀行は、みずほダイレクトの利用口座について、代表利用口座と同一名義・同一住所の本人名義口座に限ると案内しています。
たとえば母親名義のみずほダイレクトを利用している場合、母親自身の普通預金・定期預金などは登録できます。しかし、「子供名義だから家族の口座」という理由で、子供の普通預金を母親のみずほダイレクトへ追加することはできません。
[参照] みずほ銀行「みずほダイレクトの利用口座の登録・追加・削除」
インターネットで預け替えるなら子供名義のみずほダイレクトがポイント
すでに子供名義のみずほダイレクトが利用できる状態なら、その子供名義のインターネットバンキングから定期預金のメニューを確認するのが最初の方法です。
定期預金口座をまだ持っていない場合でも、みずほ銀行はみずほダイレクトから「定期預金の口座開設・預入」を行えると案内しています。対象となる口座や契約状態によって画面に表示されるメニューが異なる場合があるため、ログイン後に「ためる・ふやす」→「積立・定期預金」を確認するとよいでしょう。
たとえば子供名義の普通預金に30万円あり、そのうち20万円を1年もの定期預金にしたい場合、利用可能な状態であれば子供名義のみずほダイレクトから預入金額20万円、期間などを指定して手続きを進める形になります。
みずほダイレクトを新しく申し込む場合は申込方法にも注意
「子供名義のみずほダイレクトをまだ利用していないので、今からネットで申し込めばよい」と考える場合には、申込方法による条件にも注意が必要です。
みずほ銀行の「手続きWebサービス」の規定では、同サービスを利用したみずほダイレクトの新規申込については、満15歳以上が対象とされています。一方、みずほダイレクトそのものについては公式FAQで年齢制限なしとされています。
このため、「みずほダイレクトは年齢制限なし」ということと、「すべての申込方法を何歳でも利用できる」ということは同じではありません。15歳未満の子供で新たに利用手続きをしたい場合などは、取引店やみずほダイレクトの窓口へ確認するのが確実です。
インターネット以外ならATMで定期預金を作れる場合もある
ネットでの手続きが難しい場合でも、すぐに「窓口へ子供を連れて行かなければならない」と考える必要はありません。みずほ銀行は定期預金について、ATMからの申込方法も案内しています。
みずほ銀行ATMでは、画面の「その他のお取引」から「定期預金」を選択して手続きを進めます。口座の状態やカードなどによって利用できる取引が異なる可能性があるため、実際のATM画面で定期預金メニューが利用できるかを確認しましょう。
ネットバンキングを使わせるにはまだ年齢的に早いと考えている家庭でも、既存口座の状態によってはATMという選択肢があります。
窓口で手続きする場合、子供本人を必ず連れて行くとは限らない
未成年名義の口座だからといって、あらゆる銀行手続きで本人である子供の来店が必須とは限りません。みずほ銀行では、18歳未満の子供について、親権者などの法定代理人が本人に代わって預金口座を開設できる仕組みを用意しています。
たとえば子供の新規口座開設を店舗で親権者が行う場合、子供本人の本人確認書類、親権者の本人確認書類、親子関係・法定代理権を確認できる住民票などの公的書類を用意するよう案内されています。
このことからも、「子供名義の口座だから必ず子供本人を窓口へ連れて行かなければ何もできない」と一律に考える必要はありません。ただし、すでに存在する子供口座の定期預金作成について親権者が代理手続きをする際の必要書類や本人来店の要否は、子供の年齢や口座の状況、手続内容によって確認が必要です。
窓口を利用する場合には、事前に取引店へ「未成年の子供名義の普通預金から定期預金へ預け替えたい。親権者だけの来店で可能か」と確認すると、不要な二度手間を防げます。
[参照] みずほ銀行「子ども(未成年)の預金口座を、親が代理で開設できますか」
窓口へ行く場合に準備しておくとよいもの
具体的な必要書類は取引内容によって変わりますが、親権者が子供名義の預金について手続きを相談する場合は、子供と親の本人確認書類、親子関係を確認できる書類、子供名義口座の通帳やキャッシュカード、届出印がある口座なら届出印などを準備しておくとスムーズです。
みずほ銀行が未成年口座を親権者の代理で開設する際の例として示しているのは、「子供の本人確認書類」「親権者の本人確認書類」「親子関係を確認できる公的証明書」です。
ただし、すでに開設済みの普通預金から定期預金へ預け替える手続きでは、新規口座開設と必要書類が完全に同じとは限りません。来店前に取引店へ確認しておけば、住民票などが必要かどうかも判断できます。
定期預金にする前に「いつ使うお金か」も確認しておく
お祝い金を定期預金にする場合、金利だけではなく、そのお金をいつ使う予定なのかも考えておきましょう。定期預金は一定期間預けることを前提にした商品ですが、みずほ銀行では満期日前の中途解約も可能です。
ただし、満期日前に解約すると、当初約束された定期預金金利ではなく所定の期日前解約利率が適用されます。そのため、近いうちに学用品、習い事、入学費用などで使う予定の金額まで全部定期預金へ移す必要はありません。
たとえば普通預金に50万円あり、来年10万円程度を使う可能性があるなら、10万円程度は普通預金へ残し、当面使う予定のない40万円だけ定期預金へ移すという考え方もできます。
[参照] みずほ銀行「定期預金・積立定期預金は満期日前に解約できますか」
子供名義のお金は親のお金と混ぜずに管理する
子供がお祝いとして受け取ったお金を管理する場合、子供名義の口座で分けて管理していることには分かりやすいメリットがあります。誰のお金なのかを明確にしやすく、後から入出金の経緯も確認しやすくなるためです。
定期預金へ移す場合も、親名義の定期預金へ移してしまうのではなく、子供名義の普通預金から子供名義の定期預金へ移すことで、名義を維持したまま管理できます。
特に祖父母などからまとまった金額を贈与されている場合には、贈与税など税務上の論点が生じることもあります。銀行で定期預金へ変更しただけで新たな贈与が発生するという意味ではありませんが、誰から誰へ、いつ、いくら渡されたお金なのかを記録しておくと管理しやすくなります。
インターネット・ATM・窓口のどれを選ぶ?
子供名義の定期預金を作る方法は、口座の現在の状態によって選ぶと分かりやすくなります。
| 現在の状況 | 確認したい方法 |
|---|---|
| 子供名義のみずほダイレクトがすでに使える | インターネットバンキングから定期預金を確認 |
| みずほダイレクトを使っていない | 申込可否を確認、またはATM・窓口を検討 |
| 親のみずほダイレクトしかない | 親口座から子供口座を操作することはできない |
| ATMで定期預金メニューが利用できる | ATMでの預入を検討 |
| 代理手続きや口座状態が分からない | 取引店へ事前確認して窓口手続き |
特に重要なのは、「未成年だからネット不可」と最初から決めつけないことと、「親が自分のネットバンキングから子供のお金を操作できる」と考えないことです。口座名義とみずほダイレクトの契約状態を確認すると、利用可能な方法が見えてきます。
まとめ:子供名義でも条件が整えばネットで定期預金にできる
みずほ銀行では、定期預金をみずほダイレクト、ATM、店舗窓口で作成できます。また、みずほ銀行の公式FAQでは、みずほダイレクトそのものに年齢制限はないと案内されています。
したがって、子供名義のみずほダイレクトが利用できる状態で、対象となる普通預金口座が利用口座として登録されていれば、インターネットから定期預金への預け入れを行える可能性があります。
一方、親自身のみずほダイレクトへ子供名義の口座を追加して操作することはできません。みずほダイレクトへ登録できるのは原則として同一名義・同一住所の本人名義口座です。
ネット環境が整っていない場合でも、みずほ銀行ATMから定期預金を作れる場合があります。それも利用できない場合には店舗での手続きとなりますが、未成年名義だからといって必ず子供本人の来店が必要とは限りません。親権者が代理で行える手続きもあるため、来店前に取引店へ必要書類と子供本人の同伴が必要かを確認するのが確実です。
まずは①子供名義のみずほダイレクトが利用できるか、②ログイン後に「積立・定期預金」が表示されるか、③利用できなければATMで定期預金の操作が可能かを確認し、それでも手続きできない場合に窓口へ相談するという順番なら、不要な来店を減らしやすいでしょう。


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