失業保険90日給付の場合の振込額と支給日数の仕組みを解説|2回目以降は28日分もらえる?

社会保険

失業保険(雇用保険の基本手当)を受給すると、最初の振込額が思ったより少なくて不安になる人は少なくありません。特に給付日数が90日の場合、1回目と2回目以降で支給される日数が違うことがあります。この記事では、失業保険90日給付の場合の振込の仕組みや、残り日数の見方、最後に余った日数がどうなるのかについて分かりやすく解説します。

失業保険の1回目の振込額が少ない理由

失業保険の最初の振込が少なくなる主な理由は、認定日までの期間が28日分に満たないことが多いためです。

失業保険は、ハローワークで失業認定を受けた期間について支給されます。毎回必ず28日分が振り込まれるわけではなく、前回の認定日から次回の認定日前日までの日数によって支給日数が決まります。

例えば、初回認定日までの日数が10日程度しかない場合は、その期間分だけが支給対象になるため、2回目以降の振込額より少なくなることがあります。

2回目以降は基本的に28日分支給される

初回認定後は、多くの場合、4週間ごとの失業認定日に合わせて28日分の基本手当が支給されます。

給付日数が90日の場合でも、最初から90日分がまとめて支払われるわけではありません。認定された失業期間ごとに分割して支給されます。

例えば、初回に21日分支給された場合、その後は28日分ずつ支給され、最後に残った日数分が最終回として支給されるという流れになります。

失業保険90日給付の支給イメージ

給付日数90日の場合、一般的な流れは以下のようになります。

初回認定で15日分支給された場合、その後は28日分、28日分と続き、最後に残った19日分が最終認定で支給されます。

つまり、90日を28日ずつ割り切れるわけではありません。そのため「28日×2回で56日なのに残りはどうなるのか」と疑問に感じる人もいますが、残った日数は最後の認定時に支給されます。

残り69日と表示されている場合の考え方

ハローワークの受給資格者証などに表示される「残り○日」は、まだ受け取っていない基本手当の日数を意味します。

例えば、初回支給後に残り69日と表示されている場合、すでに21日分の支給を受けて、90日から21日を引いた残りが表示されている可能性があります。

その後、28日分ずつ受給すると、残りは41日、13日というように減っていき、最後は残った日数分だけ支給されます。

最後の失業認定では28日分もらえない場合がある

失業保険の最後の支給では、必ず28日分になるとは限りません。給付日数をすべて消化するまでの残り日数だけが支給対象になります。

例えば、残りが13日しかない場合、最後の認定日に支給されるのは13日分です。これは支給漏れではなく、90日という給付日数を使い切った状態になります。

給付日数は「毎回28日分もらえる権利」ではなく、「合計で最大90日分受け取れる」という仕組みだと考えると分かりやすくなります。

失業保険を受給するときに注意したいポイント

失業保険は、認定日にハローワークへ行き、求職活動の状況などを申告する必要があります。認定を受けなければ、その期間分の支給は行われません。

また、就職が決まった場合やアルバイトをした場合などは、状況によって申告が必要になります。正しく申告しないと不正受給と判断される可能性があります。

受給中は、次回認定日や残り給付日数を確認しながら、再就職活動の予定を立てることが大切です。

まとめ

失業保険の90日給付では、初回振込額が少なくなることがありますが、これは認定期間が28日に満たないことが原因である場合が多いです。

2回目以降は基本的に28日ごとの支給になりますが、最後は残っている給付日数分だけが支払われます。90日分を28日ずつ受け取る仕組みではないため、余った日数がなくなることはありません。

受給資格者証に記載された残り日数を確認しながら、最終的に合計90日分になるよう支給される仕組みを理解しておくと安心です。

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