マイナンバーカードはあるのに保険証利用登録なし?資格確認書との関係をわかりやすく解説

社会保険

マイナンバーカードを持っている人が増える一方で、「健康保険証として利用登録していない人はどうなるのか」「資格確認書は誰が持つのか」と疑問に感じる人も少なくありません。実は、マイナンバーカードを所持していても保険証利用登録をしておらず、資格確認書を持っている人は存在します。この記事では、マイナ保険証と資格確認書の仕組みや対象者についてわかりやすく解説します。

マイナンバーカードとマイナ保険証は別のもの

まず理解しておきたいのは、マイナンバーカードを持っていることと、健康保険証として利用できる状態であることは別だという点です。

マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、「健康保険証利用登録」が必要です。この登録をして初めてマイナ保険証として利用できます。

つまり、マイナンバーカードを持っていても利用登録をしていなければ、医療機関でマイナ保険証として使えない状態になります。

資格確認書を持つ人は実際に存在する

マイナンバーカードを保有していても、保険証利用登録をしていない人には資格確認書が交付される場合があります。

資格確認書は、従来の健康保険証に代わる書類であり、医療機関で保険診療を受ける際に使用できます。

そのため、「マイナンバーカードは持っているが、保険証利用登録はしていないので資格確認書を使って受診している」という人は珍しくありません。

どのような人が資格確認書の対象になるのか

資格確認書の対象となるケースにはいくつかあります。

ケース 資格確認書の交付可能性
マイナンバーカードを持っていない 高い
マイナカードはあるが利用登録していない あり
高齢者などで利用が困難 あり
マイナ保険証利用に不安がある 状況によりあり

保険者や制度改正の内容によって運用が変わる場合もありますが、マイナカード保有者であっても資格確認書を持つことは十分あり得ます。

マイナ保険証を利用登録しない理由とは

利用登録をしていない理由は人それぞれです。

例えば、個人情報管理への不安、登録手続きが面倒、従来の保険証や資格確認書で十分と考えているケースがあります。

また、マイナンバーカード自体は身分証明書として利用しているものの、医療機関での利用までは希望していない人もいます。

資格確認書があれば医療機関は受診できる?

資格確認書は健康保険の資格を証明する書類であるため、提示することで保険診療を受けられます。

そのため、マイナ保険証を利用していない人でも、資格確認書があれば基本的に従来と同様に受診できます。

ただし、制度変更により運用が見直される可能性もあるため、最新情報は加入している健康保険組合や自治体で確認することが大切です。

まとめ

マイナンバーカードを持っていても、健康保険証利用登録をしていない人は存在します。

そのような人には資格確認書が交付される場合があり、実際に資格確認書を使って医療機関を受診しているケースもあります。

マイナンバーカードの所持とマイナ保険証の利用は別の制度であるため、「マイナカード保有者かどうか」だけでは判断できないことを理解しておくとよいでしょう。

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