傷病手当金は、勤務先の健康保険に加入中で病気やケガのために働けない場合に支給されます。退職後や別の職場での短期間勤務がある場合、給付の可否が複雑になることがあります。
傷病手当金の基本条件
傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで働けなくなった場合に支給されます。給付には以下の条件があります。
- 勤務できない期間が連続して3日以上あること
- 給与が支払われないこと、または休業手当がある場合は減額されること
- 健康保険の被保険者であること
退職後の給付資格
退職日は5月31日で資格喪失が6月1日である場合、5月31日までは給付対象期間です。6月1日以降は原則として新しい勤務先の健康保険に加入していないと、旧勤務先の健康保険からの給付は終了します。
短期間勤務の影響
6月1日・2日に別の職場で勤務した場合、短期間でも給料が発生していると、その期間の傷病手当金は支給対象外となる可能性があります。ただし、勤務が非常に短期間であり、給与が少額の場合は影響が軽微な場合もあります。
その後、6月3日から国民健康保険に加入した場合は、国保では傷病手当金は原則支給されませんので、退職後に傷病手当を受けるのは難しくなります。
まとめ
傷病手当金は退職後は原則として支給されません。6月1日・2日に短期間勤務して給与を得た場合、その期間は給付対象外となる可能性が高いです。6月3日以降に国保に加入しても傷病手当金は支給されないため、退職後の給付は基本的に終了すると考えてください。詳細は加入していた健康保険組合に確認することが重要です。


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