育休から職場復帰したものの、体調不良やメンタル不調によってすぐに休職するケースがあります。その場合、条件を満たせば健康保険から傷病手当金を受け取れる可能性があります。この記事では、育休手当との違いや傷病手当金の計算方法、実際の支給額を確認するポイントについて解説します。
傷病手当金は育休明けの休職でも対象になる?
傷病手当金は、健康保険に加入している会社員などが病気やケガによって仕事ができなくなり、給与の支払いがない場合に生活を保障するための制度です。
育児休業が終了した後に職場復帰できず、医師から就労不能と判断されて休職した場合でも、健康保険の加入状況や休職理由などの条件を満たせば傷病手当金の対象になる可能性があります。
ただし、育児休業給付金と傷病手当金は別の制度です。育休中にもらっていた金額から単純に計算することはできず、基本的には休職前の給与を基準に算出されます。
傷病手当金の金額はどうやって計算する?
傷病手当金の1日あたりの支給額は、原則として「支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額÷30×3分の2」で計算されます。
例えば、標準報酬月額の平均が30万円の場合は、1日あたり約6,667円が目安になります。30日分で考えると約20万円程度になる計算です。
一方で、育休手当が月10万円台だった場合でも、それだけで傷病手当金が同じ金額になるわけではありません。育児休業給付金は休業開始前の賃金をもとに計算されますが、傷病手当金は健康保険上の標準報酬月額を基準にするためです。
育休手当が月108,690円だった場合の考え方
育休手当が月108,690円だったという場合、育休中の給付率が50%になった後の金額であり、実際の給与額がその約2倍程度だった可能性があります。
例えば育休手当が給与の50%相当だった場合、休業前の給与が約21万円前後だったとすると、標準報酬月額も20万円台になる可能性があります。
その場合、傷病手当金は概算で月14万円前後になるケースがあります。ただし、標準報酬月額は給与額そのものではなく、社会保険料計算に使われる区分で決まるため、正確な金額は健康保険組合や協会けんぽで確認する必要があります。
6月15日から8月31日まで休職した場合の支給期間
傷病手当金は、連続する3日間の待期期間が完成した後、4日目以降の休業日について支給対象になります。
例えば6月15日から休職を開始した場合、最初の3日間は待期期間となり、その後の期間が支給対象になる可能性があります。約2か月半休職した場合、実際には2か月分程度の傷病手当金が支給されるケースが多いです。
ただし、会社から給与や手当が支給されている期間は傷病手当金が減額または不支給になる場合があります。
傷病手当金を申請するときに確認したいポイント
傷病手当金の申請には、本人が記入する部分だけではなく、医師の証明や勤務先の証明も必要になります。特にメンタル不調による休職の場合、医師の診断書や申請書への記載内容が重要です。
また、申請してから振込まれるまでには一定の時間がかかります。初回申請では確認事項が多く、数週間から1か月以上かかることもあります。
早く金額を知りたい場合は、加入している健康保険の窓口に標準報酬月額を確認すると、おおよその支給額を計算できます。
まとめ:育休明けの休職でも傷病手当金は給与を基準に計算される
育休明けに職場復帰できず休職した場合でも、健康保険の条件を満たせば傷病手当金を受け取れる可能性があります。
支給額は育休手当の金額ではなく、休職前の標準報酬月額をもとに決まります。そのため、正確な金額を知るには給与明細や標準報酬月額を確認することが大切です。
メンタル不調などで休職している場合は、まず治療を優先しながら、会社の担当部署や健康保険組合に相談して申請手続きを進めるようにしましょう。


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