本業として社会保険付きのアルバイトをしている場合でも、空いた時間にタイミーなどのスキマバイトを利用したいと考える方は増えています。一方で、同じ系列会社の別店舗で働く場合は、雇用契約や社会保険、労災などの扱いが気になるところです。この記事では、社会保険加入中の従業員が系列店でタイミー勤務をする際に確認しておきたいポイントについて解説します。
社会保険加入中でもタイミーで働くこと自体は禁止ではない
社会保険に加入しているアルバイトやパートであっても、法律上、副業や別の勤務先で働くことが一律に禁止されているわけではありません。
例えば、A店舗で週5日勤務して社会保険に加入している人が、休日に別の会社で短時間働くこと自体は可能なケースがあります。ただし、勤務先の就業規則や会社との契約内容によっては、副業に関する制限が設けられている場合があります。
そのため、タイミーを利用する場合は、まずA店舗との雇用契約や就業規則で副業・兼業に関する決まりがないか確認することが重要です。
系列店でタイミー勤務する場合に注意したい点
今回のようにA店舗とB店舗が同じ系列の場合、一般的な副業とは少し異なる確認が必要になります。
タイミーでは、募集している店舗と直接雇用契約を結ぶ形になります。そのため、A店舗で通常雇用されている状態で、同じ会社やグループ内のB店舗でタイミー勤務をする場合、会社側がどのように扱うかがポイントになります。
例えば、A店舗とB店舗が同じ法人によって運営されている場合、実質的に同一事業主との複数契約になる可能性があります。会社によっては勤務管理や契約管理の都合で認めていない場合もあります。
タイミー勤務は社会保険の二重加入になるのか
タイミーで短時間働いたからといって、必ず社会保険が二重になるわけではありません。
社会保険は勤務時間や勤務日数など一定の加入条件を満たした場合に適用されます。短時間・単発のタイミー勤務であれば、通常は新たに社会保険へ加入するケースは多くありません。
例えば、A店舗で社会保険加入条件を満たしている人が、B店舗で数時間だけ単発勤務する場合は、B店舗側で社会保険加入となる可能性は低いですが、勤務形態や契約内容によって判断が変わります。
タイミー勤務中の労災はどうなるのか
タイミーで働いている時間中に事故やケガが発生した場合は、その勤務先であるB店舗側の労災保険が適用される可能性があります。
労災保険は雇用形態や勤務時間の長さに関係なく、労働者を雇用する事業所ごとに適用されます。タイミーでB店舗と雇用関係が成立している場合、B店舗での勤務中の災害についてはB店舗側で対応することになります。
ただし、勤務先や契約関係が複雑な場合は、実際の雇用関係を確認して判断されます。トラブルを避けるためにも、事前に店舗責任者や会社へ確認しておくと安心です。
雇用契約書を確認できない場合の対応方法
雇用契約書がネット上で確認できない場合でも、働く条件や副業可否を確認する方法はあります。
まずはA店舗の責任者や人事担当者へ、系列店でタイミー勤務をして問題がないか確認しましょう。その際は「副業したい」という聞き方だけでなく、「系列店舗で単発勤務する場合の扱いを確認したい」と伝えると状況を正確に確認できます。
また、タイミー側にも勤務先が同一グループの場合に問題がないか問い合わせることで、契約上の不安を減らすことができます。
まとめ
社会保険に加入しているアルバイトでも、タイミーなどで別の仕事をすること自体が直ちに禁止されるわけではありません。
ただし、系列店で働く場合は、同じ法人との複数契約になる可能性や、会社独自のルールが関係するため注意が必要です。
特に社会保険、労災、勤務管理については店舗や会社によって扱いが異なるため、勤務前にA店舗やB店舗の責任者へ確認しておくことが最も確実な方法です。

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