社会保険加入者に国民健康保険証は発行されない?健康保険の仕組みと切り替え手続きを解説

社会保険

会社員などで社会保険に加入すると、国民健康保険証はどのような扱いになるのか疑問に感じる人も少なくありません。健康保険には複数の制度があり、基本的には同時に加入することはできません。この記事では、社会保険加入者と国民健康保険の関係、保険証が発行される仕組み、退職や転職時に必要な手続きについて分かりやすく解説します。

社会保険に加入すると国民健康保険には加入しない

日本の公的医療保険制度では、原則としていずれか1つの健康保険制度に加入する仕組みになっています。会社員が勤務先の健康保険などの社会保険に加入した場合、国民健康保険の対象ではなくなります。

そのため、社会保険に加入している人には、通常、自治体から国民健康保険の保険証は発行されません。医療機関を受診するときは、勤務先の健康保険から発行される資格確認書などを利用することになります。

例えば、会社に入社して健康保険へ加入した場合、それまで加入していた国民健康保険は脱退手続きを行い、新しい社会保険へ切り替える流れになります。

社会保険と国民健康保険の違い

社会保険と国民健康保険は、どちらも病気やけがの医療費負担を軽減するための制度ですが、加入する対象者が異なります。

項目 社会保険 国民健康保険
主な対象者 会社員、公務員など 自営業者、無職の人、退職後の人など
加入手続き 勤務先が行う 本人が自治体で行う
保険料 会社と本人が負担 本人が負担

会社員として働いている場合は、多くの場合、勤務先が健康保険の加入手続きを行います。そのため、自分で国民健康保険へ加入する必要はありません。

社会保険加入後に国民健康保険の脱退手続きが必要な場合

勤務先で社会保険へ加入した場合でも、以前加入していた国民健康保険が自動的に解約されるとは限りません。自治体によっては、自分で脱退手続きを行う必要があります。

例えば、転職によって会社の健康保険に加入した場合、以前住んでいた市区町村の国民健康保険について、資格喪失の届け出を提出する必要があります。

手続きをしないままにすると、国民健康保険料の請求が続く場合があります。そのため、社会保険へ切り替わったことを証明できる書類を持参して、早めに手続きを行うことが大切です。

退職すると国民健康保険へ戻るケースがある

会社を退職して社会保険の資格を失った場合、その後の働き方によって加入する健康保険が変わります。

再就職して新しい勤務先の社会保険に加入する場合は、その会社の健康保険へ加入します。一方で、すぐに就職しない場合は、国民健康保険へ加入する、または一定条件を満たせば以前の健康保険を任意継続する方法があります。

例えば、退職日の翌日から健康保険がなくなるため、何も手続きをしない期間が発生しないよう、退職後の保険について事前に確認しておくことが重要です。

マイナ保険証や資格確認書について

現在は健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みが基本となっています。マイナ保険証を利用しない場合などには、資格確認書が交付される場合があります。

社会保険に加入している人は、勤務先の健康保険の資格情報を利用して医療機関を受診します。国民健康保険用の資格確認書などは、国民健康保険に加入している人向けのものです。

そのため、自分がどの健康保険制度に加入しているのかを確認することが、医療機関で必要な書類を判断するポイントになります。

まとめ|社会保険加入者には国民健康保険証は基本的に発行されない

社会保険に加入している人は、原則として国民健康保険には加入しないため、自治体から国民健康保険の保険証や資格確認書が発行されることはありません。

会社員として社会保険へ加入した場合は勤務先の健康保険を利用し、以前加入していた国民健康保険については必要に応じて脱退手続きを行います。

転職や退職などで健康保険の種類が変わる場合は、加入漏れや保険料の二重払いを防ぐためにも、早めに手続きを確認することが大切です。

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