国民健康保険に未加入の期間があり、給与がある場合、滞納額はいくらになるのか気になる方は多いでしょう。この記事では、1年間未加入だった場合の支払額の目安と計算のポイントを解説します。
滞納額の計算方法の基本
国民健康保険料は、前年の所得を基に計算されます。給与20万円の場合、所得割・均等割・平等割・資産割(自治体による)の合計で算出されます。自治体ごとに計算方法が異なるため、あくまで目安です。
目安として、年間所得20万円の場合は、均等割・平等割中心の計算となり、年間で約2万円〜4万円程度が多くの自治体での目安です。
延滞金について
未加入期間に保険料を支払わなかった場合、自治体は延滞金を加算することがあります。延滞金は通常、納付遅延日数に応じた年率で計算されます。1年未加入であれば、数千円から数千円程度の延滞金が加わることが一般的です。
具体例
例えば、均等割・平等割合わせて年間2万5千円の場合、延滞金を含めると3万円前後の支払いになる可能性があります。自治体によって金額は異なるため、市区町村窓口での確認が必要です。
支払いの手続き
未加入期間の保険料は、住民票のある市区町村役所で支払います。分割払いが可能な場合もあるので、窓口で相談すると安心です。支払い手続き後は、正式に保険証が発行され、保険料滞納の状態を解消できます。
まとめ
国民健康保険未加入の1年分の滞納額は、給与20万円の場合、保険料と延滞金を合わせておおむね3万円前後が目安です。自治体によって計算方法は異なるため、必ず住民票のある市区町村に相談して正確な金額を確認しましょう。

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