アルバイトを2つ以上掛け持ちしていると、「片方の勤務先では所得税が引かれているのに、もう片方では引かれていない」という状況になることがあります。
これは勤務先ごとの給与計算の違いや、提出している書類の違いによって起こるもので、必ずしも片方の会社が間違っているわけではありません。この記事では、掛け持ちアルバイトで所得税の扱いが変わる理由や、年末調整・確定申告の方法について詳しく解説します。
アルバイト先によって所得税が引かれる理由
アルバイトの給与から所得税が天引きされるかどうかは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先へ提出しているかどうかが大きく関係します。
この書類を提出した勤務先は「主たる給与の支払者」となり、税金の計算では甲欄という低い税率で給与から所得税が計算されます。
一方で、掛け持ちしている2つ目以降の勤務先は「副業先」として扱われ、一般的には乙欄で所得税が計算されます。そのため、給与額によっては税金が多めに引かれる場合があります。
所得税が引かれていないバイト先は問題ないのか
カフェのアルバイトで毎月所得税が引かれていない場合でも、必ずしも問題があるとは限りません。
給与額が一定以下の場合、源泉徴収税額が0円になることがあります。例えば、月の給与が少額で源泉徴収税額表の基準に該当しない場合、所得税が発生しないケースがあります。
ただし、年間を通して複数の勤務先から給与を受け取っている場合、最終的な税額は1年間の合計所得で決まります。毎月引かれていないから税金が発生しないとは限りません。
掛け持ちアルバイトではどちらの会社で年末調整をするのか
年末調整は、基本的に「扶養控除等申告書」を提出しているメインの勤務先で行います。
例えば、居酒屋をメインのアルバイト先として申告書を提出している場合、居酒屋で年末調整をしてもらうことになります。カフェ側では通常、年末調整は行いません。
そのため、年末調整をしてもらう勤務先には、他のアルバイト先の給与状況を確認するための書類を提出する場合があります。
年末調整後に確定申告が必要になるケース
掛け持ちアルバイトの場合、年末調整だけでは税金の精算が完了しないことがあります。
例えば、居酒屋で年末調整をしてもらったものの、カフェの給与について年末調整がされていない場合は、自分で確定申告を行って所得税の精算をする必要が出ることがあります。
確定申告をすると、給与から多く所得税が引かれていた場合は還付される可能性があります。逆に、税金が不足していた場合は追加で納付することになります。
掛け持ちバイトの年末調整で準備するもの
年末調整や確定申告をスムーズに行うためには、それぞれの勤務先から発行される源泉徴収票を保管しておくことが大切です。
| 必要なもの | 内容 |
|---|---|
| 源泉徴収票 | 各アルバイト先から発行される年間給与と税額の記載書類 |
| 給与明細 | 毎月の給与や所得税控除額を確認するための資料 |
| 本人確認書類 | 確定申告時に必要になる場合がある書類 |
例えば、5月から居酒屋で働き始め、カフェでも年間を通じて給与を受け取った場合は、両方の勤務先の源泉徴収票を使って1年間の所得を確認します。
所得税を払いすぎている場合は戻ってくる可能性がある
掛け持ちアルバイトでは、副業側の勤務先で所得税が多めに天引きされることがあります。
しかし、最終的な税金は1年間の所得全体で計算されるため、払いすぎていた場合は確定申告によって還付を受けられる可能性があります。
「毎月引かれている税金が多い」と感じても、そのまま損になるとは限りません。年間の収入を正しく計算して精算することが重要です。
まとめ|掛け持ちバイトは所得税の違いを理解して年末に精算することが大切
アルバイトを掛け持ちしている場合、勤務先によって所得税が引かれる場合と引かれない場合があります。これは主な勤務先と副業先で税金の計算方法が異なるためです。
年末調整は基本的にメインの勤務先で行い、もう一方の給与については必要に応じて確定申告で精算します。
居酒屋とカフェの両方で働いている場合は、それぞれの源泉徴収票を必ず受け取り、1年間の給与と所得税を確認しましょう。正しく手続きを行えば、払いすぎた税金が戻ってくる可能性もあります。


コメント