住民税は給与から天引きされるケース(特別徴収)と、自分で納付するケース(普通徴収)があります。この違いや切り替えのタイミングは分かりにくく、特に退職した場合の扱いについて疑問を持つ人が多いポイントです。本記事では、住民税の仕組みと退職時の流れを整理して解説します。
住民税の特別徴収と普通徴収の違い
住民税には2つの支払い方法があります。
会社が給与から天引きして納付する「特別徴収」と、自分で納付書を使って支払う「普通徴収」です。
会社員は基本的に特別徴収、自営業者は普通徴収が一般的です。
給与天引きの住民税はいつの給与から引かれるのか
特別徴収の場合、住民税は毎年6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引かれます。
そのため、自営業者の納付月(6月・8月・10月・翌年1月など)とは仕組みが異なります。
会社がまとめて市区町村へ納付する形になります。
退職した場合の住民税の扱い
退職すると、その時点で特別徴収は終了します。
残りの住民税は「普通徴収」に切り替わり、自宅に納付書が届きます。
または、退職時に残額を一括徴収されるケースもあります。
住民税の通知書はいつ届くのか
住民税の通知書は、毎年5月〜6月頃に自治体から送付されます。
会社員の場合は会社経由で配布されることが多く、自営業の場合は直接自宅に届きます。
退職後は自治体から本人宛に直接送付される形になります。
普通徴収と特別徴収の切り替えの流れ
退職後、会社から自治体へ「給与支払報告・異動届」が提出されることで切り替えが行われます。
その後、未納分の住民税について納付書が発行されます。
切り替えには数週間〜数か月かかることがあります。
まとめ
住民税は会社員の特別徴収と自営業の普通徴収で支払い方法が異なります。
退職した場合は特別徴収が終了し、残りは普通徴収または一括徴収で対応されます。
通知書は毎年6月前後に届き、退職後は自治体から直接送付される形になります。


コメント