会社に入社して社会保険へ加入した場合、最初の給料からいつ社会保険料が控除されるのか分かりにくいことがあります。特に月の途中で入社した場合や、給与の締め日と支払日が離れている場合は、控除されるタイミングで迷う方も少なくありません。この記事では、7月13日から社会保険に加入し、15日締め・月末払いの場合を例に、社会保険料がいつの給与から差し引かれるのかを分かりやすく解説します。
社会保険料は加入した月から発生する
健康保険や厚生年金などの社会保険料は、基本的に社会保険へ加入した月から発生します。つまり、7月13日に入社してその日から社会保険に加入した場合、7月分の社会保険料が発生します。
社会保険料は日割り計算ではなく、月単位で計算される点が大きな特徴です。そのため、7月1日加入でも7月13日加入でも、7月中に資格取得した場合は7月分の保険料が必要になります。
例えば7月25日に入社して社会保険へ加入した場合でも、7月中に加入しているため7月分の健康保険料と厚生年金保険料が発生します。
社会保険料は翌月の給与から控除されることが多い
社会保険料の控除タイミングは会社によって異なりますが、多くの企業では「翌月控除」という方法を採用しています。
翌月控除とは、7月分の社会保険料を8月に支払われる給与から差し引く仕組みです。この場合、7月31日に支給される給与からは社会保険料が引かれず、翌月以降の給与から控除されることになります。
一方で、会社によっては「当月控除」を採用している場合もあります。その場合は7月分の社会保険料を7月支給分の給与から差し引くことがあります。
15日締め・月末払いの場合の考え方
給与の締め日と社会保険料の控除月は別々に考える必要があります。15日締め・月末払いの場合、7月13日から7月15日までの勤務分が7月31日に支給される給与に含まれることになります。
ただし、その給与から社会保険料が控除されるかどうかは、会社が当月控除か翌月控除かによって変わります。
例えば翌月控除の会社であれば、7月31日の給与は7月勤務分の給与ですが、7月分の社会保険料は8月31日支給分など次回給与から控除されるケースがあります。
給与明細で確認すべきポイント
初回給与で社会保険料が引かれているか確認する場合は、給与明細の「健康保険」「厚生年金」「介護保険」などの項目を確認しましょう。
もし7月31日の給与で社会保険料が控除されていなかったとしても、必ずしも間違いとは限りません。翌月控除の会社では、次回給与から控除されることが一般的です。
逆に、入社月の給与から控除されている場合でも、会社が当月控除を採用していれば正常な処理である可能性があります。
会社によって控除方法が違うため確認が必要
社会保険料の発生月は法律で決まっていますが、給与から控除するタイミングについては会社の給与規定によって異なります。
そのため、「7月31日の給料から必ず払う」「8月の給料まで払わない」と一律に決まっているわけではありません。
最も確実なのは、給与担当者や人事担当者へ「社会保険料は当月控除ですか、翌月控除ですか」と確認することです。会社の給与計算ルールを確認すれば、最初の控除タイミングを正確に把握できます。
まとめ|7月加入の場合は7月分の社会保険料が発生する
7月13日から社会保険に加入した場合、7月分の健康保険料や厚生年金保険料は発生します。ただし、それが7月31日の給与から控除されるかどうかは、勤務先が採用している控除方法によって変わります。
15日締め・月末払いの場合でも、給与の締め日だけで判断することはできません。社会保険料の控除タイミングは給与明細や会社の給与規定で確認することが大切です。
初めて社会保険に加入した月は仕組みが分かりにくいため、控除額に疑問がある場合は会社の担当部署へ確認すると安心です。


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