フリーターの掛け持ちバイトと扶養・社会保険の関係を解説

社会保険

フリーターで複数のアルバイトを掛け持ちする場合、扶養や社会保険の適用範囲が変わるため注意が必要です。この記事では、週18時間の扶養内勤務をしている方が、別のバイトを週8時間追加した場合の社会保険や扶養の扱いを解説します。

扶養の範囲と収入制限

扶養に入るには、年間収入が130万円未満であることが目安です。社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養対象となる場合、給与が月額約108,000円以下であれば扶養のままです。

週18時間勤務で給与が扶養内であれば、追加で週8時間働いた場合の月収合計がこの範囲を超えないか確認する必要があります。

社会保険の加入条件

厚生年金や健康保険に加入するかどうかは、勤務時間と給与によります。原則として週30時間以上勤務する場合、または月額給与が88,000円以上の場合は社会保険加入義務があります。

掛け持ちバイトを合算して勤務時間が30時間を超える場合や、月額給与が基準を超える場合は、自動的に社会保険の適用対象になる可能性があります。

給与例で確認

仮にメインのスーパーで月10万円、掛け持ちのバイトで月5万円稼ぐ場合、合計15万円となり、扶養の範囲を超えるため、扶養から外れ、社会保険加入が必要になる可能性があります。

まとめ

掛け持ちバイトでの収入増加は扶養や社会保険に影響します。年間収入130万円未満、かつ週30時間未満であれば扶養内を維持可能ですが、それを超える場合は社会保険の加入義務が発生します。掛け持ち前に勤務時間と月収を計算し、必要に応じて社会保険手続きを行うことが重要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました