様式第16号の6(休業給付支給請求書)の病院記入費用はいくら?労災書類作成時の料金と注意点を解説

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労災による休業給付を請求する際に必要となる「様式第16号の6(休業給付支給請求書)」は、医療機関に記入してもらう項目があります。その際、診断書のように費用が発生するのか、複数の病院に依頼した場合はいくらかかるのか不安になる方も少なくありません。

この記事では、労災の休業給付支給請求書を病院に作成してもらう場合の費用の考え方や、診断書との違い、依頼時に確認しておきたいポイントについて詳しく解説します。

様式第16号の6(休業給付支給請求書)とは

様式第16号の6は、業務中や通勤中の災害によって仕事を休んだ場合に、労災保険から休業給付を受けるために提出する書類です。

この書類には、労働者本人が記入する部分だけでなく、治療を担当した医師が「療養の状況」や「労務不能と認められる期間」などを証明する欄があります。

そのため、休業給付を請求する場合は、受診した医療機関に書類の記入を依頼する必要があります。複数の医療機関で治療を受けている場合は、それぞれの病院に記入をお願いするケースもあります。

労災の休業給付請求書は病院で費用がかかるのか

様式第16号の6の医師記入欄については、一般的な診断書とは扱いが異なります。労災保険の請求に必要な証明書類であるため、診断書作成費用とは別の考え方になります。

多くの医療機関では、労災関係の請求書類への証明について無料で対応する場合がありますが、病院によって取り扱いは異なります。

例えば、診療情報提供書や一般的な診断書は数千円程度の文書料が設定されていることがありますが、休業給付支給請求書の医師証明欄については、医療機関の規定によって無料または少額の費用となる場合があります。

2つの病院に依頼する場合の注意点

複数の病院に通院している場合、それぞれの医療機関に書類を書いてもらう必要があることがあります。

例えば、事故直後に救急病院を受診し、その後専門病院へ転院した場合、それぞれの病院で治療期間や診療内容を確認してもらう必要が出ることがあります。

そのため、2つの病院に依頼する場合は、事前に受付や医事課へ「労災の様式第16号の6の記入をお願いしたい」と伝え、費用が発生するか確認しておくと安心です。

診断書と休業給付支給請求書の違い

費用面で混同されやすいのが、診断書と休業給付支給請求書です。

項目 特徴
診断書 病状や治療内容などを証明する書類で、文書料がかかることが多い
様式第16号の6 労災保険の休業給付請求に使用する書類で、医師による証明欄がある

診断書は患者本人が希望して作成してもらう文書であるため、保険診療とは別に費用が発生することが一般的です。

一方、休業給付支給請求書は労災保険の手続きに必要な書類であり、診断書と同じように数千円かかるとは限りません。

病院へ依頼するときに確認しておきたいこと

書類作成を依頼する際は、受付で「労災の休業給付請求書の記入をお願いしたい」と伝え、料金と完成までの期間を確認しましょう。

医療機関によっては、書類作成まで数週間かかることがあります。これは医師が診療記録を確認して記入する必要があるためです。

また、費用が必要な場合でも、会社や労災手続きの担当者に相談できる場合があります。自己判断で諦めず、必要な書類をそろえて手続きを進めることが大切です。

まとめ

様式第16号の6(休業給付支給請求書)を病院に書いてもらう場合、診断書のように必ず高額な費用が発生するとは限りません。

ただし、医療機関ごとに文書作成の料金設定が異なるため、依頼前に受付へ確認しておくと安心です。特に複数の病院に依頼する場合は、それぞれの病院で費用や作成期間を確認しましょう。

労災の休業給付は、必要な書類を正しく提出することで受け取れる制度です。費用面だけでなく、提出期限や記入内容にも注意しながら手続きを進めることが重要です。

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