傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の所得を補償する制度です。しかし、復職可能と診断されるタイミングによって支給が止まる場合があります。今回は、復職可能診断書を受け取った後の傷病手当金の取り扱いについて解説します。
傷病手当金の支給条件
傷病手当金は、以下の条件を満たす場合に支給されます。
- 病気やケガのために労務不能であること
- 連続して3日以上勤務できなかったこと
- 給与の支払いがないこと
ポイントは「労務不能」と「給与が支払われないこと」です。
復職可能診断書の意味
主治医が発行する復職可能診断書は、医師が患者の業務復帰を認める文書です。診断書上の復職可能日から、会社は原則として労務提供を前提とします。
しかし、実際に業務を開始する日がシフトや面談の都合で遅れる場合があります。この期間中の傷病手当金の扱いはケースによって異なります。
医師・産業医・人事の見解の違い
今回の例では、主治医は6/1以降も申請書を書けるとしていますが、産業医は6/1からは支給できないとしています。これは、産業医が労務提供可能日と判断しているためです。人事部の見解は、病院次第としており、会社によって取り扱いが異なる可能性があります。
対応のポイント
1. 主治医に確認して、業務開始日と診断書の記載内容を整理する
2. 会社の人事部に、復職可能日と実際の勤務開始日の間の給与・手当の取り扱いを相談する
3. 必要に応じて健康保険組合に問い合わせ、傷病手当金の支給可能期間を確認する
まとめ
傷病手当金は、復職可能診断書の日付だけでなく、実際の労務提供や給与支払いの状況で判断されます。復職可能日と勤務開始日が異なる場合は、会社の人事部と医師、必要に応じて健康保険組合で確認を取り、適切に申請・調整することが重要です。


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