高校生でイラスト制作の依頼を受けながら活動している人の中には、「バイトを始めると扶養から外れるの?」「税金ってどこからかかるの?」と不安になる人も多いです。
特に、Skebやココナラ、BOOTH、仲介サイトなどを利用して収益化している場合、アルバイト収入と合わせてどう扱われるのか分かりづらいですよね。
この記事では、高校生イラストレーターがバイトを始める際に知っておきたい「扶養」「税金」「収入ライン」について、初心者向けに整理して解説します。
高校生でもイラスト収入には税金が関係する?
まず前提として、イラスト依頼で得た収入は「事業所得」または「雑所得」として扱われる可能性があります。
たとえば以下のような収入です。
- Skebやココナラの依頼料
- 同人誌売上
- BOOTHなどの通販収益
- 銀行振込でのイラスト依頼
高校生であっても、収入があれば税金や扶養判定に関係してきます。
ただし、年20万円程度の小規模な活動で、経費もある場合は、すぐに大きな税負担が発生するケースは多くありません。
扶養から外れるラインは「103万円」だけではない
よく聞く「103万円」は、主に所得税上の扶養ラインです。
ただし、実際にはいくつか基準があります。
| 基準 | 内容 |
|---|---|
| 103万円 | 所得税の扶養ライン |
| 130万円 | 社会保険の扶養ライン |
| 住民税 | 自治体によって多少異なる |
高校生アルバイトの場合、多くの人がまず気にするのは「親の扶養控除」です。
一般的には、給与収入のみなら103万円以下なら扶養から外れにくいと言われています。
しかし、イラスト収入がある場合は少し計算が変わります。
イラスト収入とバイト収入は合算される
バイト代とイラスト収入は、別々ではなく合計で判断されます。
たとえば以下のようなケースです。
- バイト収入:90万円
- イラスト収入:20万円
この場合、合計収入ベースで扶養判定や税金が関わってきます。
ただし、イラスト活動には「経費」が認められる場合があります。
たとえば以下です。
- 液タブやペンタブ購入費
- クリスタなどのソフト代
- 資料代
- 印刷費
- 同人イベント参加費
収入から必要経費を引いた「所得」で判断されるため、実際のラインは人によって変わります。
高校生アルバイトでよくある誤解
「130万円までなら税金も扶養も問題ない」という説明を聞くことがありますが、これはかなりざっくりした説明です。
実際には以下を分けて考える必要があります。
所得税
一定額を超えると本人に所得税が発生します。
ただし学生アルバイトなら、少額なら大きな負担にならないケースが多いです。
親の扶養控除
扶養から外れると、親の税金が増える可能性があります。
これを親が気にして「バイトはだめ」と言うケースもあります。
社会保険
130万円を超えると、親の健康保険扶養から外れる可能性があります。
ただし高校生アルバイトでそこまで到達する人はそこまで多くありません。
高校生イラストレーターがやっておくと安心なこと
今後もイラスト活動を続けるなら、簡単でも収支管理を始めておくとかなり役立ちます。
おすすめなのは以下です。
- 収入をメモする
- 経費レシートを残す
- 振込履歴を保存する
- 活動用口座を分ける
特に同人活動を始めると、お金の流れが複雑になりやすいため、後から整理できる状態にしておくと安心です。
「いくら稼いだか分からない」が一番危険です。
親と一度整理して話すのも大切
親世代は「扶養から外れる=大損」というイメージを持っている場合があります。
ですが、実際には数万円働いただけですぐ大問題になるわけではありません。
特に高校生で、イラスト収入も少額なら、正しく整理すれば大きく困らないケースも多いです。
「年間いくらくらいを想定しているか」「どのくらいバイトしたいか」を整理して話すと、誤解が減りやすくなります。
まとめ
高校生イラストレーターがバイトを始めても、すぐに扶養から外れるとは限りません。
ただし、バイト収入とイラスト収入は合算されるため、103万円や130万円などのラインは意識しておく必要があります。
また、イラスト活動では経費が認められる場合もあるため、収入だけでなく「所得」で考えることが大切です。
今後の活動のためにも、収支管理を少しずつ始めながら、必要に応じて家族とも情報共有していくと安心です。

コメント