65歳以降も会社などで働き続ける場合、健康保険や厚生年金などの社会保険料が給与から引かれます。その中で、介護保険料については「会社と本人で半分ずつ負担するのか」「65歳になると仕組みが変わるのか」と疑問に感じる方も少なくありません。
この記事では、65歳時点で社会保険が適用される職場で勤務している場合の介護保険料の扱いや、40歳から64歳までとの違い、給与から控除される仕組みについて分かりやすく解説します。
65歳になると介護保険料の負担方法は変わる
介護保険料は、年齢によって支払い方法が大きく分かれています。40歳から64歳までの人は「第2号被保険者」として、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。
一方で、65歳以上になると「第1号被保険者」となり、介護保険料は原則として市区町村へ納める仕組みに変わります。
そのため、65歳になった時点で、それまで給与から控除されていた介護保険料の扱いが変わることがあります。単純に「会社員だから会社と折半」という考え方がそのまま続くわけではありません。
65歳以上で会社員の場合も介護保険料は給与から引かれるのか
65歳以上で会社に勤務していても、介護保険料は基本的に健康保険組合や協会けんぽなどを通じて給与から徴収される形ではなく、市区町村が決定した介護保険料を納めることになります。
多くの場合、年金を受給している人は年金からの天引き(特別徴収)、または納付書や口座振替などで支払います。
例えば、65歳以降も正社員として勤務して月給を受け取っている場合でも、介護保険料については40歳から64歳までのような健康保険料との一体的な労使折半ではなく、本人が負担する形になることがあります。
40歳から64歳までの介護保険料は労使折半が基本
会社員の場合、40歳から64歳までの期間は健康保険の介護保険料率に基づき、給与や賞与から介護保険料が控除されます。
この期間の介護保険料は、健康保険料と同じように会社と本人が半分ずつ負担する「労使折半」が一般的です。
例えば、会社員Aさんが60歳で働いている場合、給与明細には健康保険料とともに介護保険料が記載され、会社負担分と本人負担分に分かれて処理されています。
65歳以降も働く場合に確認したいポイント
65歳以降も勤務する場合は、給与明細だけを見ると介護保険料がなくなったように感じることがあります。しかし、これは支払いが不要になったのではなく、納付方法が変わった可能性があります。
確認する場合は、市区町村から届く介護保険料決定通知書や、年金の支払通知書を確認すると現在の負担状況が分かります。
また、勤務形態や加入している健康保険制度によって取り扱いが異なる場合もあるため、不明点がある場合は勤務先の社会保険担当者や自治体の介護保険窓口へ確認すると安心です。
65歳以上の介護保険料はいくらになるのか
65歳以上の介護保険料は、全国一律ではありません。住んでいる市区町村の介護サービス費用や本人の所得状況などによって金額が決まります。
例えば、同じ65歳であっても、年金収入や給与収入、その他の所得によって年間の介護保険料は異なります。
そのため「会社員だから一定額」「給与の何%」という形ではなく、自治体から通知される金額を確認することが重要です。
まとめ
65歳時点で社会保険が適用される職場で働いていても、介護保険料については40歳から64歳までのような単純な労使折半の仕組みとは異なります。
40歳から64歳までは健康保険料と一緒に会社と本人で負担する仕組みが一般的ですが、65歳以上になると市区町村が決定する介護保険料を本人が納める形が基本になります。
65歳以降も働く予定がある場合は、給与明細だけで判断せず、自治体から届く介護保険料の通知や年金の案内を確認し、自分の負担方法を把握しておくことが大切です。


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