転職時の提出書類で「雇用保険被保険者証を提出してください」と言われて戸惑う人は少なくありません。
特に、直前の勤務先で雇用保険に入っていなかった場合や、公務員経験がある場合は、「どの会社のものを出せばいいの?」と疑問になりやすいポイントです。
この記事では、雇用保険被保険者証の役割や、雇用保険未加入期間がある場合の対応について分かりやすく解説します。
雇用保険被保険者証とは?
雇用保険被保険者証とは、雇用保険へ加入した際に発行される書類です。
この書類には「被保険者番号」が記載されており、転職時にはその番号を新しい勤務先へ引き継ぐために使われます。
つまり、新しい会社はその番号を使って雇用保険加入手続きを行います。
雇用保険は転職ごとに新規番号を作るのではなく、原則として同じ番号を継続利用します。
直前の職場で雇用保険に入っていなかった場合は?
今回のように、直前のスキー場バイトで雇用保険へ加入していなかった場合、その勤務先の被保険者証は存在しない可能性があります。
その場合は、過去に雇用保険へ加入していた勤務先の被保険者証を提出する形で問題ないケースが多いです。
たとえば次のような流れになります。
- 公務員勤務(雇用保険なし)
- スキー場バイト(雇用保険なし)
- その前の民間企業(雇用保険あり)
この場合は、「その前の民間企業で発行された雇用保険被保険者証」を提出するのが一般的です。
公務員は基本的に雇用保険へ加入しない
国家公務員や地方公務員は、原則として雇用保険の対象外です。
そのため、公務員時代には雇用保険被保険者証が発行されていないケースが一般的です。
「公務員だったから書類がない」というのは珍しいことではありません。
そのため、民間企業時代の被保険者番号を継続利用することになります。
もし被保険者証を紛失していたら?
古い書類なので、紛失している人も非常に多いです。
その場合でも、過去に加入歴があれば再発行や番号確認は可能です。
- 前職へ確認する
- ハローワークで照会する
- 会社側で番号検索してもらう
氏名・生年月日・住所履歴などから確認できる場合もあります。
無理に古い書類を探し回らなくても、会社やハローワークで対応できるケースは多いです。
提出できない場合は転職先へ正直に伝えればOK
もし「どの会社のものか分からない」「書類が見つからない」という場合でも、まずは転職先へ事情を説明すれば問題ありません。
企業の人事担当も、雇用保険未加入期間や紛失ケースには慣れていることが多いです。
特にアルバイト・短期雇用・公務員経験がある人では、こうしたケースは珍しくありません。
雇用保険加入条件も確認しておきたい
なお、アルバイトでも条件を満たせば雇用保険加入対象になります。
一般的には次の条件が目安です。
- 週20時間以上働く
- 31日以上雇用見込みがある
スキー場バイトでも条件次第では加入対象になる場合があります。
ただし、短期・季節雇用などでは加入していないケースも多くあります。
まとめ
転職時に雇用保険被保険者証を求められた場合、直前の勤務先で雇用保険へ加入していなければ、過去に加入していた会社のものを提出する形で対応できるケースが一般的です。
また、公務員期間は原則として雇用保険対象外のため、その間に被保険者証が存在しなくても問題ありません。
もし書類を紛失していても、ハローワークや会社側で番号確認できることが多いため、まずは転職先へ事情を説明することが大切です。

コメント