4月6日付で退職し、末締め翌月15日払いの給与体系の場合、社会保険や厚生年金の控除がどうなるかは気になるポイントです。特に4月に3日間だけ出勤した場合の取り扱いについて解説します。
給与締め日と支払日の関係
末締め翌月15日払いの場合、4月1日から4月30日までの給与は5月15日に支払われます。退職日が4月6日であっても、4月の出勤分に対する給与は5月15日に振り込まれます。
したがって、4月6日までの出勤分(3日分)の給与も5月15日に支払われることになります。
社会保険・厚生年金の控除の仕組み
社会保険(健康保険・介護保険)や厚生年金は、原則として給与支給日に応じた控除が行われます。4月6日までに勤務していた分の給与に対して、5月15日の支給時に社会保険料や厚生年金保険料が差し引かれます。
例えば、給与が日割計算で支払われる場合、3日分の給与に対応する社会保険料・厚生年金保険料が控除される形になります。会社によっては1か月分としてまとめて控除する場合もあります。
日割計算の例
仮に月給が30万円の場合、1日あたりの給与は約10,000円(30万円÷30日)となります。退職日までの3日分であれば、約30,000円が支給対象です。この給与に応じて社会保険料や厚生年金保険料が日割りで計算され、控除されます。
給与明細には退職分として日割計算された金額と控除額が記載されるため、確認することができます。
注意点と確認ポイント
退職月の控除は、勤務日数や給与計算方法によって異なる場合があります。会社によっては月末まで勤務した場合の扱いと同様に、月初退職でも1か月分控除されるケースもあるため、給与計算担当者に確認することが安心です。
また、退職後に年末調整や社会保険料の精算が発生することもありますので、会社からの案内を確認しておくことが重要です。
まとめ:退職月の給与でも社会保険・厚生年金は控除される
結論として、4月6日付で退職しても、末締め翌月15日払いの給与に対しては、社会保険料や厚生年金保険料が控除されます。退職月の給与が日割計算される場合は、その分の控除が適用されます。
給与明細を確認し、疑問があれば会社の人事や給与担当者に問い合わせると安心です。


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