64歳での失業保険と65歳からの年金受給の両立について解説

社会保険

定年や早期退職後に失業保険を受給しつつ、年金を同時に受給できるかどうかは、多くの方が悩むポイントです。特に64歳で会社を退職し、65歳から年金を受け取りたい場合のルールについて整理します。

失業保険と年金の同時受給の基本

失業保険(基本手当)は、雇用保険加入者が失業状態であることを条件に支給されます。原則として65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受給している場合、年金額が雇用保険の給付に影響する場合があります。

ただし、64歳11か月で退職し65歳から年金を受ける場合は、失業保険受給中はまだ年金は開始されていないため、基本的には問題なく両方を受給できます。

65歳未満での特別老齢厚生年金の影響

65歳未満で特別老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受給している場合は、失業保険の受給額が調整されるケースがあります。これは、年金受給が既に開始されているため、雇用保険給付と調整されるからです。

質問者の場合、年金は65歳から受給開始となるため、64歳11か月の失業保険には影響しません。

実例でのケース

例えば、40年以上会社員として働いた方が64歳11か月で退職した場合、翌月から5か月間失業保険を受給できます。その後、65歳になったタイミングで老齢厚生年金が支給開始となります。この場合、失業保険と年金の二重受給に制限はありません。

注意点としては、年金受給開始月と失業保険受給終了月が重なる場合、雇用保険窓口で年金開始の報告が必要な場合がある点です。

まとめ

結論として、64歳11か月で退職し、65歳から年金を受給する場合、失業保険と年金の同時受給は可能です。65歳未満で特別老齢厚生年金を受給している場合のみ調整が必要となります。申請時にはハローワークや年金事務所で確認し、手続きを正確に行うことをおすすめします。

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