終身共済(終身保険)の相続税はいくら?840万円の死亡保険金を受け取る場合の計算方法を解説

生命保険

終身共済や終身保険に加入している場合、契約者が亡くなった後に受取人が受け取る死亡保険金には、相続税が関係することがあります。特に、死亡保険金には独自の非課税枠があるため、単純に受け取った金額すべてが課税対象になるわけではありません。

例えば、死亡保険金が840万円で、受取人が子ども1人の場合でも、生命保険には「500万円×法定相続人の数」という非課税限度額があります。そのため、実際の課税額を計算するには、保険金以外の財産や相続人の状況も確認する必要があります。

この記事では、終身共済(終身保険)の死亡保険金にかかる相続税の仕組みや、840万円を受け取るケースを例に具体的な計算方法を解説します。

終身共済の死亡保険金には相続税の非課税枠がある

被保険者が亡くなったことで受け取る生命保険金は、相続税の計算上「みなし相続財産」として扱われます。

ただし、生命保険金には相続人の生活保障という目的があるため、一定額まで相続税がかからない特別な非課税枠が設けられています。

非課税限度額は以下の計算式で求めます。

500万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が長男1人だけの場合、非課税限度額は500万円になります。

840万円の終身保険を受け取る場合の考え方

父親が加入していた終身共済から840万円の死亡保険金を受け取り、法定相続人が長男1人の場合を考えます。

生命保険の非課税枠は500万円なので、単純計算では以下の金額が非課税枠を超えます。

840万円-500万円=340万円

ただし、この340万円がそのまま相続税の対象となり、その金額に税率をかけるわけではありません。

相続税は、生命保険金だけではなく、預貯金、不動産、有価証券など、亡くなった方が所有していた財産全体を合計して計算します。

相続税には基礎控除額がある

相続税には、生命保険の非課税枠とは別に「基礎控除」があります。

相続税の基礎控除額は以下の計算式で求めます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人が長男1人の場合、基礎控除額は以下になります。

3,000万円+600万円×1人=3,600万円

つまり、父親の遺産総額が3,600万円以下であれば、原則として相続税は発生しません。

死亡保険金840万円だけなら相続税はいくらになるのか

仮に父親の財産が終身共済の死亡保険金840万円だけで、相続人が長男1人の場合を考えます。

生命保険の非課税枠を超える部分は340万円ですが、相続財産全体は840万円として考えます。

そこから相続税の基礎控除3,600万円を差し引くため、課税対象となる財産はありません。

このケースでは、計算上の相続税額は0円になります。

つまり、生命保険の非課税枠を超えているからといって、必ず相続税が発生するわけではありません。

相続税が発生するか確認する時のポイント

相続税の計算では、生命保険金だけを見るのではなく、亡くなった方が残したすべての財産を確認することが重要です。

  • 預貯金
  • 土地や建物などの不動産
  • 株式や投資信託
  • 自動車や貴金属
  • 生命保険金

例えば、死亡保険金840万円のほかに預金3,000万円や不動産がある場合は、基礎控除を超える可能性があります。

反対に、財産の合計額が基礎控除以内であれば、生命保険金を受け取っても相続税の申告や納税が不要になる場合があります。

終身共済の契約内容によって税金の種類が変わる場合がある

生命保険に関する税金は、契約者、被保険者、受取人の関係によって変わります。

例えば、父親が保険料を負担し、父親が被保険者で、子どもが死亡保険金を受け取る場合は、一般的に相続税の対象になります。

一方で、契約者と保険料負担者、受取人の組み合わせによっては、所得税や贈与税の対象になるケースもあります。

そのため、実際に税金を確認する場合は、保険証券などで契約関係を確認することが大切です。

まとめ

終身共済(終身保険)の死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。

840万円の死亡保険金を長男1人が受け取る場合、生命保険の非課税枠を超える部分はありますが、相続税は生命保険だけではなく財産全体で判断します。

法定相続人が1人の場合でも、基礎控除額は3,600万円あるため、保険金以外に大きな財産がなければ相続税が発生しない可能性があります。

正確な税額を知るためには、保険金額だけではなく、預貯金や不動産などを含めた相続財産全体を確認することが重要です。

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