会社員が年末や退職時に受け取る「給与所得の源泉徴収票」には、「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」など、似ているようで意味の異なる数字が並んでいます。特に分かりにくいのが「支払金額」で、「これは年収なのか」「交通費は含まれているのか」「税金や社会保険料を引く前なのか」と疑問に感じる人は少なくありません。結論からいうと、会社員について源泉徴収票の「支払金額」は、一般にその会社から受け取った税法上の給与収入、いわゆる額面年収に近い金額です。一方、非課税となる範囲内の通勤手当などは原則として含まれません。この記事では、源泉徴収票の支払金額に何が含まれ、何が除かれるのかを具体例とともに整理します。
- 源泉徴収票の「支払金額」は一般的には年収と考えてよい
- 「支払金額」は手取り年収ではない
- 基本給だけでなく残業代や賞与も含まれる
- 通勤手当は非課税の範囲なら「支払金額」に含まれない
- 通勤手当なら何円でも除外されるわけではない
- 「収入としてカウントされないもの」は基本的に除外される?
- 給与明細の「総支給額」と源泉徴収票の支払金額が違うのは珍しくない
- 「給与所得控除後の金額」は年収ではない
- 源泉徴収票の4つの数字を整理すると分かりやすい
- 社会保険料は支払金額から引かれている?
- 所得税や住民税も支払金額から差し引かれない
- 転職した年は源泉徴収票の支払金額に前職分が含まれることがある
- 副業先の給与まで必ず1枚に合算されるわけではない
- 年収と所得は同じ意味ではない
- 具体例:月給30万円+通勤手当1万円+賞与60万円の場合
- 源泉徴収票の支払金額が想定と違うときの確認方法
- まとめ:支払金額は「非課税分を除いた額面年収」と考えると分かりやすい
源泉徴収票の「支払金額」は一般的には年収と考えてよい
給与所得者の場合、源泉徴収票の「支払金額」欄には、その年中に支払いが確定した給与等の総額が記載されます。国税庁も、支払金額欄にはその年中に支払の確定した給与等の総額を記載すると説明しています。[参照]
そのため、1月から12月まで同じ会社だけで働いている人なら、源泉徴収票の支払金額を「税法上の額面年収」と考えると、おおむね理解しやすいでしょう。
例えば源泉徴収票に「支払金額 4,500,000円」と書かれている場合、その会社からその年に支払われた課税対象となる給与・賞与などの合計額が450万円だった、という意味になります。
「支払金額」は手取り年収ではない
ここで重要なのは、支払金額は銀行口座に実際に振り込まれた「手取り額」ではないという点です。給与から所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などが天引きされていても、それらを差し引く前の給与額が基本になります。
例えば毎月の額面給与が30万円で、そのうち税金・社会保険料などが6万円引かれ、手取り24万円だったとします。この場合、給与収入として集計される基本的な金額は24万円ではなく30万円です。
したがって、「支払金額=実際に振り込まれた金額の年間合計」ではありません。給与明細でいう「総支給額」に近いものですが、後述する非課税の通勤手当などは除かれるため、給与明細の総支給額を単純に12か月合計した数字とも一致しないことがあります。
基本給だけでなく残業代や賞与も含まれる
源泉徴収票の支払金額は基本給だけを合計した数字ではありません。国税庁は、給与所得には給料、賃金、賞与のほか、これらの性質を有する給与が含まれると説明しています。また、残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族手当、住宅手当なども原則として給与所得になります。[参照]
そのため、例えば基本給が年間360万円、残業代が30万円、課税対象の住宅手当が12万円、賞与が60万円なら、単純化すると給与収入は合計462万円になります。
国税庁の年末調整の説明でも、1年間の給与と賞与を合わせて年間の給与額を集計する例が示されています。[参照]
通勤手当は非課税の範囲なら「支払金額」に含まれない
通勤手当については少し特殊です。会社から支給される通勤手当のうち、税法上の非課税限度額以内の部分は所得税がかからないため、源泉徴収票の「支払金額」には含めません。
国税庁も、給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当を除いた金額を記入すると明確に案内しています。[参照]
例えば給与が年間400万円で、別に非課税となる通勤手当を年間12万円受け取っていた場合、他に課税手当がなければ、給与明細上で実際に会社から支給された総額は412万円でも、源泉徴収票の支払金額は基本的に400万円となります。
通勤手当なら何円でも除外されるわけではない
注意したいのは、「会社が交通費として支払った金額は全部年収に入らない」という意味ではないことです。所得税法上、通勤手当には交通手段などに応じた非課税限度額があります。
公共交通機関などを利用する場合は、経済的かつ合理的な経路・方法による運賃等について一定の上限まで非課税になります。自動車や自転車で通勤する場合は、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が設定されています。2026年4月には自動車等による通勤手当について一部の非課税限度額が改正されています。[参照]
非課税限度額を超えて会社から通勤手当が支給される場合、その超えた部分は原則として給与として課税され、源泉徴収票の支払金額に含まれます。
「収入としてカウントされないもの」は基本的に除外される?
より正確には、「所得税法上、非課税となる給与等」は源泉徴収票の支払金額に含まれないものがあります。代表例が非課税限度額内の通勤手当です。
国税庁は、通勤手当のほか、転勤や出張のため通常必要と認められる旅費、一定金額以下の宿直・日直手当などについても非課税となる場合があると説明しています。[参照]
一方、「○○手当」という名前だから非課税になるわけではありません。住宅手当、家族手当、資格手当、役職手当、残業手当などは原則として給与所得なので、支払金額に含まれます。
給与明細の「総支給額」と源泉徴収票の支払金額が違うのは珍しくない
給与明細を12か月分足した金額と源泉徴収票の支払金額が一致せず、「会社が計算を間違えているのでは」と思うことがあります。しかし、非課税通勤費が給与明細の総支給額には含まれている場合、それだけで差額が生じます。
例えば毎月の給与明細が「基本給25万円+通勤手当1万円=総支給26万円」で、通勤手当1万円が全額非課税だったとします。賞与がないものとして単純計算すると、給与明細上の年間総支給額は312万円です。
しかし非課税通勤手当12万円は源泉徴収票の支払金額から除外されるため、支払金額は300万円となります。このケースでは、312万円と300万円のどちらかが間違っているわけではなく、集計対象が違うだけです。
「給与所得控除後の金額」は年収ではない
源泉徴収票には「支払金額」の隣に「給与所得控除後の金額」という欄があります。この数字を年収と勘違いすることもありますが、両者は意味が異なります。
会社員には、事業者の必要経費に似た仕組みとして「給与所得控除」があります。国税庁は、給与所得の金額について、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算すると説明しています。[参照]
したがって、「支払金額」が給与収入に相当し、「給与所得控除後の金額」は税金を計算する過程で給与所得控除を差し引いた後の給与所得に相当します。
源泉徴収票の4つの数字を整理すると分かりやすい
源泉徴収票の主要な欄は、次のように整理すると理解しやすくなります。
| 欄 | 大まかな意味 |
|---|---|
| 支払金額 | 課税対象となる給与・賞与などの年間収入額 |
| 給与所得控除後の金額 | 支払金額から給与所得控除を差し引いた給与所得 |
| 所得控除の額の合計額 | 社会保険料控除・扶養控除・基礎控除などの合計 |
| 源泉徴収税額 | 年末調整後などの所得税・復興特別所得税額 |
例えば支払金額が450万円でも、「給与所得控除後の金額」は450万円より小さくなります。さらに各種所得控除を差し引いて税額を計算するため、450万円全額にそのまま所得税率を掛けるわけではありません。
社会保険料は支払金額から引かれている?
健康保険料や厚生年金保険料などを給与から年間70万円支払ったとしても、原則として源泉徴収票の「支払金額」から70万円を差し引くわけではありません。
社会保険料は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」などとして把握され、所得税の計算では社会保険料控除として所得から差し引く仕組みです。
例えば課税給与が年収400万円、給与から差し引かれた社会保険料が60万円だった場合でも、「400万円-60万円=支払金額340万円」とはなりません。支払金額は基本的に400万円のままです。
所得税や住民税も支払金額から差し引かれない
給与から天引きされた所得税や住民税も、「支払金額」を減らすものではありません。つまり、税引前の課税給与を集計した数字が支払金額です。
例えば課税対象となる給与・賞与が500万円あり、社会保険料75万円、所得税15万円、住民税25万円などが給与から差し引かれていたとしても、それらを差し引いて385万円を「支払金額」とするわけではありません。
このため住宅ローンやクレジットカードなどの申込書で「年収」を聞かれ、源泉徴収票を確認するよう指定された場合には、一般的に「支払金額」の数字を確認するケースが多くなります。ただし、各制度・審査で「年収」「収入」をどう定義するかは異なるため、提出先の指示がある場合はそれに従います。
転職した年は源泉徴収票の支払金額に前職分が含まれることがある
転職した年については少し注意が必要です。年の途中で転職し、新しい勤務先へ前職の源泉徴収票を提出して年末調整を受けた場合、新しい勤務先が発行する源泉徴収票の支払金額に前職分の給与が合算されることがあります。
国税庁は、「支払金額」欄について、中途就職者が就職前に他の支払者から受けた給与を通算して年末調整した場合には、その給与の金額も含むと説明しています。[参照]
例えば前職で200万円、転職後の会社で250万円を受け取り、新しい会社で前職分も含めて年末調整した場合、最終的な源泉徴収票の支払金額が450万円になるケースがあります。
副業先の給与まで必ず1枚に合算されるわけではない
一方、本業とは別の会社でアルバイトなどをしている場合、その副業先の給与が本業会社の源泉徴収票へ自動的に全部合算されるわけではありません。
例えば本業の会社から400万円、副業の勤務先から50万円の給与を受け取っており、それぞれ別々に源泉徴収票が発行される場合、本業の源泉徴収票だけを見て「自分の年間給与収入は400万円」と判断すると、副業分を見落とすことになります。
確定申告や各種所得判定では複数の給与を合計して考える必要がある場合があるため、「源泉徴収票1枚の支払金額」と「本人のすべての年収」が常に同じとは限りません。
年収と所得は同じ意味ではない
税金を理解するときには、「収入」と「所得」を区別することも大切です。会社員の場合、一般に年収と呼ばれているものは給与の「収入金額」を指すことが多く、源泉徴収票では「支払金額」がこれに近い数字です。
そこから給与所得控除を差し引いたものが「給与所得」です。国税庁の給与所得控除の説明でも、給与等の収入金額について「給与所得の源泉徴収票の支払金額」と明示されています。[参照]
つまり「支払金額400万円」と「所得400万円」は同じ意味ではありません。扶養、税金、各種給付制度などを調べる際に「所得○万円以下」という条件が書かれている場合、源泉徴収票の支払金額と直接比較すると間違えることがあります。
具体例:月給30万円+通勤手当1万円+賞与60万円の場合
分かりやすく、毎月「基本給等30万円+非課税の通勤手当1万円」が支給され、年間賞与が60万円だった人を考えてみます。
給与明細上の年間総支給額は、31万円×12か月+賞与60万円=432万円です。しかし通勤手当12万円が全額非課税なら、源泉徴収票の支払金額は原則として420万円になります。
そこからさらに健康保険料や厚生年金保険料、所得税、住民税などが給与から引かれていたとしても、それらを差し引いた金額が支払金額になるわけではありません。この例では「実際の総支給432万円」「源泉徴収票の支払金額420万円」「手取り額はさらに少ない」という3つの数字が存在することになります。
源泉徴収票の支払金額が想定と違うときの確認方法
自分で計算した年間給与と源泉徴収票の支払金額が合わない場合は、まず1月から12月までの給与明細と賞与明細を確認しましょう。そのうえで、非課税通勤手当などを除いて計算すると一致するケースがあります。
それでも大きな差がある場合は、前職分が含まれているか、課税・非課税手当がどう処理されているか、年末までに支払いが確定した未払給与があるかなどを確認します。国税庁によると、その年中に支払が確定した給与等が対象となり、源泉徴収票作成時点で未払いのものがあれば未払額を内書きする取扱いもあります。[参照]
明細を確認しても理由が分からない場合は、勤務先の給与・経理担当者へ「源泉徴収票の支払金額に含まれている給与と手当の内訳を確認したい」と問い合わせると整理しやすくなります。
まとめ:支払金額は「非課税分を除いた額面年収」と考えると分かりやすい
給与所得の源泉徴収票に記載される「支払金額」は、一般的な会社員であれば税法上の給与収入、つまり額面年収に近い数字です。基本給だけでなく賞与、残業手当、住宅手当、家族手当など課税対象となる給与・手当も含まれます。国税庁も、支払金額にはその年中に支払が確定した給与等の総額を記載するとしています。[参照]
一方、通勤手当については、税法上の非課税限度額以内であれば源泉徴収票の支払金額には含まれません。国税庁も「支払金額」欄には非課税とされる部分の通勤手当を除いて記載すると明示しています。[参照]ただし、非課税限度額を超える通勤手当の部分は原則として課税給与になります。
覚え方としては、「支払金額=基本給+賞与+課税される各種手当などの年間合計。非課税通勤手当は原則除外」と考えると分かりやすいでしょう。なお、社会保険料や税金を差し引いた手取り額ではなく、「給与所得控除後の金額」とも別物です。年収を確認したいときはまず支払金額、税金計算上の所得を確認したいときは給与所得控除後の金額を見る、というように目的ごとに使い分けることが大切です。


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