アルバイトを始める際に、「週20時間以上働く契約なのに雇用保険や労災保険がない」「給料が手渡しと言われた」という状況になると、不安を感じる方も多いでしょう。アルバイトでも条件を満たせば社会保険や労働保険の対象になる場合があります。
この記事では、アルバイトが加入対象となる雇用保険や労災保険の仕組み、給料の手渡し払いが問題になるケース、勤務先に確認すべきポイントについて分かりやすく解説します。
アルバイトでも労災保険と雇用保険の対象になる
労災保険は、正社員だけが対象の制度ではありません。アルバイトやパートなど、雇用形態に関係なく、労働者を雇っている事業所は原則として労災保険へ加入する義務があります。
そのため、勤務中のケガや通勤途中の事故などが発生した場合、アルバイトでも労災保険による補償を受けられる可能性があります。
一方、雇用保険は加入条件が決まっており、すべてのアルバイトが対象になるわけではありません。代表的な条件は、週の所定労働時間が20時間以上であること、31日以上雇用される見込みがあることなどです。
週20時間以上で採用された場合の雇用保険の扱い
採用時の契約で週20時間以上働く予定になっている場合、雇用期間などの条件を満たせば雇用保険への加入対象になる可能性があります。
例えば、「週4日、1日5時間勤務」という契約であれば週20時間となり、雇用期間が一定以上見込まれる場合は雇用保険の手続きが必要になることがあります。
会社が「アルバイトだから雇用保険はない」と説明している場合でも、実際の勤務条件によって判断されるため、契約内容を確認することが大切です。
労災保険がないと言われた場合に考えられること
労災保険は、労働者を一人でも雇用する事業所であれば原則として加入義務があります。
そのため、「アルバイトだから労災保険はない」「希望者だけ加入する」といった説明は正しいとは限りません。
ただし、会社側が労災保険料を給与から別途引いていないことを理由に、「加入していない」と誤解しているケースもあります。労災保険料は基本的に会社が負担するため、給料明細に表示されないこともあります。
給料を手渡しでもらうことは違法なのか
給与の支払い方法は、必ず銀行振込でなければならないわけではありません。労働者本人の同意があれば、現金手渡しで支払うことも認められています。
そのため、「給料が手渡し」というだけでは違法とはいえません。ただし、給与明細を渡さない、勤務時間の記録を残さない、税金や保険の処理をしていないといった場合は問題になる可能性があります。
例えば、毎月現金で給料を受け取っていても、会社が給与計算や必要な手続きを適切に行っていれば問題ありません。
雇用保険や労災保険がないと言われた時に確認すること
勤務先から保険加入がないと言われた場合は、まず雇用契約書や労働条件通知書を確認しましょう。
確認するポイントは、週の勤務時間、雇用期間、給与の支払い方法、社会保険や労働保険についての記載です。
また、口頭で説明された内容と実際の勤務条件が違う場合もあります。採用後に勤務時間が増えた場合などは、改めて加入条件を満たしていないか確認する必要があります。
会社が手続きをしていない場合の相談先
加入条件を満たしていると思われるのに雇用保険の手続きがされていない場合は、ハローワークで相談することができます。
労災保険について疑問がある場合は、労働基準監督署が相談先になります。
相談する際には、雇用契約書、給与明細、勤務時間が分かる記録などを持参すると、状況を説明しやすくなります。
まとめ
アルバイトであっても、勤務条件によっては雇用保険の加入対象になります。また、労災保険は雇用形態に関係なく、多くの場合で事業主に加入義務があります。
週20時間以上働く契約なのに保険加入がない場合は、単純に会社の認識違いである可能性もありますが、適切な手続きがされているか確認することが大切です。
給料の手渡し自体は違法ではありませんが、給与明細の発行や労働条件の管理が適切に行われているかも確認しましょう。不安な場合は、公的な相談窓口を利用して自分の権利を確認することが安心につながります。


コメント