退職日と入社日で社会保険料はどう変わる?6月1日退職・転職時の健康保険と厚生年金をわかりやすく解説

社会保険

転職時によく悩むのが、『退職日と入社日を1日ずらした方が得なのか?』『社会保険料はどちらの会社で払うのか?』という問題です。

特に月末や月初の退職・入社では、健康保険や厚生年金の扱いが大きく変わることがあります。

この記事では、6月1日付退職・6月1日入社予定というケースを例に、社会保険料がどの会社で発生するのかを分かりやすく解説します。

社会保険は「月末時点の加入状況」で決まる

健康保険や厚生年金などの社会保険は、基本的に『月末にどこの社会保険へ加入しているか』で、その月の保険料負担先が決まります。

つまり、6月分の社会保険料は『6月30日時点で加入している会社』で発生します。

6月30日時点 6月分社会保険料
前職加入中 前職で発生
転職先加入中 転職先で発生
どこにも未加入 国保・国民年金の可能性

6月1日退職の場合は前職の保険はどうなる?

会社の社会保険は、通常『退職日の翌日』に資格喪失となります。

例えば、

  • 6月1日退職 → 6月2日に資格喪失

となります。

つまり、6月中は前職の社会保険に加入していない状態になります。

そのため、6月分の社会保険料を前職で払っていることには通常なりません。

6月1日入社なら転職先で6月分社会保険が発生

もし転職先が6月1日入社なら、その日から社会保険加入となるケースが一般的です。

この場合、6月30日時点で新会社の社会保険へ加入しているため、6月分保険料は転職先で発生します。

給与からは翌月以降に控除されることが多いですが、保険料としては6月分が新会社扱いになります。

6月2日入社へずらす意味はある?

ここで気になるのが、『6月2日入社へした方が得なのか』という点です。

しかし今回のケースでは、

  • 6月1日退職
  • 6月2日入社

としても、6月末時点では転職先の社会保険へ加入していることになります。

つまり、結局6月分社会保険料は転職先で発生します。

1日ずらしても、6月分保険料そのものを回避できるわけではないケースが多いです。

逆に注意したいのは「月末退職」

社会保険で特に差が出やすいのは、月末退職です。

例えば、

  • 5月31日退職 → 5月分保険料発生
  • 5月30日退職 → 5月分保険料なし

のように、1日違いで保険料が変わるケースがあります。

そのため、退職日は『月末かどうか』がかなり重要になります。

給与天引きは「翌月徴収」が多い

社会保険料は、実際の給与天引きタイミングが会社ごとに異なります。

多くの会社では『翌月徴収』です。

例えば、

  • 6月分保険料 → 7月給与から控除

という形が一般的です。

そのため、『前職最後の給与で2か月分引かれている』『新会社初月でまだ引かれていない』など、タイミングに違いが出ることがあります。

空白期間がある場合は国保・国民年金に注意

もし退職後すぐ次の会社へ入社しない場合は、

  • 国民健康保険
  • 国民年金

への切替が必要になるケースがあります。

ただし、1日だけの空白期間であっても、市区町村によっては手続き案内が来る場合があります。

転職日程が確定しているなら、事前に会社へ確認しておくと安心です。

まとめ

社会保険料は『月末時点でどこの保険へ加入しているか』で決まります。

6月1日退職の場合、前職の保険資格は6月2日に喪失となるため、通常は6月分を前職で払う形にはなりません。

また、6月1日入社でも6月2日入社でも、6月末時点で転職先へ加入していれば、6月分社会保険料は新会社側で発生するケースが一般的です。

転職時は給与天引きタイミングや保険証発行時期も会社ごとに違うため、不安な場合は人事や総務へ事前確認しておくと安心です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました