体調不良や退職などをきっかけに、会社の健康保険を抜けて親の扶養へ入る人は少なくありません。ただ、実際に手続きを進めると『保険料は誰が払うの?』『扶養に入った後に請求書は来る?』『保険証が届くまで病院はどうする?』など、不安になることも多いものです。
この記事では、会社の健康保険を抜けて親の扶養へ入る場合の保険料や、保険証が届くまでの流れについて分かりやすく解説します。
親の扶養に入ると自分で健康保険料を払わないケースが多い
まず結論から言うと、会社員のお父さんの健康保険の扶養に入る場合、通常はあなた自身が健康保険料を別で支払うことはありません。
多くの場合、健康保険料はお父さんの給与から会社経由で天引きされています。
そして扶養家族が増えても、会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保など)では、扶養人数によって保険料が大きく増えない仕組みになっています。
つまり、扶養に入った本人へ保険料の請求書が届くケースは通常ありません。
扶養に入るまで保険証がない期間はどうなる?
4月1日に会社の保険を抜け、現在まだ保険証がない状態とのことですが、扶養認定の手続きが完了すると、お父さんの会社経由で健康保険証が発行されます。
最近ではカード型保険証ではなく、資格確認書やマイナ保険証対応になる場合もあります。
発行までには数日〜2週間程度かかることがあります。
その間に病院へ行く場合
保険証がまだ無い期間に病院へ行く場合は、
- いったん10割負担
- 後日返金申請
- 資格証明書を利用
などの対応になる場合があります。
不安な場合は、お父さんの会社や健康保険組合へ確認すると安心です。
請求書が届くケースはどんな時?
『健康保険料の支払い用紙が届く』ケースは、主に国民健康保険へ加入した場合です。
| 加入先 | 支払い方法 |
|---|---|
| 親の扶養(会社の健康保険) | 通常は本人支払いなし |
| 国民健康保険 | 自分で納付書支払い |
| 任意継続 | 自分で支払い |
今回のように『お父さんの扶養へ入る』場合は、通常は国民健康保険の請求書は届きません。
扶養に入れる条件も確認しておきたい
健康保険の扶養には条件があります。
一般的には、
- 年間収入130万円未満
- お父さんに生計維持されている
- 一定以上働いていない
などが基準になります。
体調不良で働けない場合でも、失業給付や傷病手当金の額によっては扶養判定へ影響することがあります。
会社や健康保険組合ごとに細かな確認が入る場合もあります。
扶養手続き中によくある不安
扶養へ切り替える時期は、保険証が手元にない期間が発生しやすく、不安になる人が多いです。
特に、
- 病院へ行けるか
- 未加入扱いにならないか
- 保険料を請求されないか
を心配するケースがよくあります。
ただ、扶養申請が正常に進んでいれば、後から資格が認定されることが一般的です。
『今保険証が無い=未加入確定』ではないので、過度に心配しすぎなくても大丈夫な場合が多いです。
国民年金は別なので注意
健康保険と混同しやすいのが年金です。
20歳以上の場合、年金の種別変更も必要になる場合があります。
扶養に入ると、条件を満たせば国民年金第3号被保険者となり、自分で年金保険料を払わなくてよくなるケースがあります。
こちらも会社側で手続きする場合が多いですが、念のため確認しておくと安心です。
まとめ
会社の健康保険を抜けてお父さんの扶養へ入る場合、通常は自分で健康保険料を支払う必要はありません。
多くの場合、お父さんの会社経由で保険が管理され、保険料も給与天引きされています。
そのため、本人宛に保険料の納付書が届くケースは一般的ではありません。
現在は保険証が届くまで不安な時期かもしれませんが、扶養手続きが進んでいれば後日資格確認ができる場合が多いため、まずはお父さんの会社や健康保険担当へ状況確認をしてみると安心です。


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