親が亡くなった後、生命保険金や銀行・ゆうちょ銀行などの預貯金を子どもが受け取る場合、相続税が発生するのか気になる方は多くいます。特に相続人が子ども1人の場合、どの程度の財産まで税金がかからないのかを事前に知っておくことは大切です。
この記事では、生命保険金の扱いや預貯金が相続財産になる仕組み、相続人が1人の場合の基礎控除などについて、具体例を交えながら分かりやすく解説します。
生命保険金は相続税の対象になる場合がある
生命保険金は、契約内容によって税金の扱いが変わります。亡くなった方が保険料を負担していた生命保険で、死亡時に受取人へ支払われる保険金は、相続税の対象となることがあります。
ただし、生命保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。法定相続人が1人の場合、500万円までの死亡保険金については相続税の計算上、非課税として扱われます。
例えば、母親が契約者・保険料負担者となっており、死亡保険金200万円の受取人が長男の場合、法定相続人が長男1人であれば、生命保険金200万円は非課税枠の範囲内になります。
ゆうちょ銀行の定期預金は相続財産になる
一方で、亡くなった方名義のゆうちょ銀行の定期預金や普通預金などは、基本的に相続財産として扱われます。
生命保険金は受取人が直接受け取る「みなし相続財産」ですが、預貯金は亡くなった時点で本人が所有していた財産として、遺産全体に含めて考えます。
例えば、ゆうちょ銀行の定期預金200万円があり、相続人が長男1人の場合、この200万円は相続財産として計算されます。ただし、相続税には大きな基礎控除があります。
相続人が子ども1人の場合の基礎控除額
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があります。
| 法定相続人の人数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
相続人が長男1人の場合、遺産総額が3,600万円以下であれば、原則として相続税は発生しません。
そのため、生命保険金200万円とゆうちょ銀行の定期預金200万円だけであれば、合計400万円となり、基礎控除額を大きく下回るため相続税の心配は基本的にありません。
生命保険金と預貯金を合わせて確認するポイント
相続税を考える際は、一つの財産だけを見るのではなく、亡くなった時点で所有していた財産をすべて合計して判断します。
例えば、以下のような財産がある場合は合計額を確認する必要があります。
- 預貯金
- 土地や建物などの不動産
- 株式や投資信託
- 車や貴金属などの財産
- 生命保険金(非課税枠を超える部分)
生命保険金や預金だけでは問題なくても、自宅の土地や建物の評価額が大きい場合には相続税の対象となる可能性があります。
相続税がかからなくても手続きは必要になる
相続税が発生しない場合でも、銀行口座の名義変更や払い戻しなどの相続手続きは必要になります。
金融機関では、亡くなったことを確認すると口座を凍結する場合があります。その後、戸籍などの必要書類を提出して相続人が手続きを行う流れになります。
また、生命保険金についても保険会社への請求手続きが必要です。受取人が指定されている場合でも、保険会社へ連絡しなければ自動的に支払われるわけではありません。
相続について事前に準備しておくと安心なこと
将来的な相続をスムーズにするためには、現在の財産状況を整理しておくことが重要です。
預金口座、保険契約、不動産、証券口座などを一覧にしておくと、家族が手続きを進めやすくなります。
例えば、生命保険の契約内容や銀行口座の情報を家族が把握できる状態にしておくだけでも、相続発生後の負担を大きく減らすことができます。
まとめ:生命保険金200万円と預金200万円だけなら相続税の可能性は低い
生命保険金200万円とゆうちょ銀行の定期預金200万円があり、相続人が長男1人の場合、合計400万円程度であれば相続税の基礎控除額3,600万円を大きく下回ります。
そのため、他に大きな財産がなければ相続税が発生する可能性は低いと考えられます。
ただし、相続税は財産全体で判断するため、不動産やその他の資産がある場合は合計して確認することが大切です。早めに財産を整理しておくことで、家族の負担を減らすことにつながります。

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