国民年金から厚生年金に切り替わると、給与から自動的に厚生年金の保険料が源泉徴収されます。この場合、国民年金の納付書が手元にある場合にどうすればよいか迷うことがあります。この記事では、国民年金から厚生年金に変わった場合の納付手続きについて解説します。
国民年金から厚生年金への切り替えについて
国民年金から厚生年金に切り替わるのは、会社に入社して給与から厚生年金保険料が引かれ始めたタイミングです。通常、厚生年金に加入した月から、社会保険料の納付は給与から自動的に差し引かれるため、個別に支払う必要はありません。
入社した月に国民年金の納付書が届いても、厚生年金に切り替わった時点で国民年金の納付義務は終了します。
10月分の国民年金料について
質問者の場合、10月1日に厚生年金に切り替わったため、10月分の国民年金料の納付書が届いている状況です。この場合、10月分の国民年金料は支払う必要はありません。
というのも、10月1日以降は厚生年金に加入しているため、10月分からの年金保険料は給与から自動的に差し引かれることになります。
厚生年金の保険料は給与から自動的に引かれる
厚生年金に加入した場合、保険料は毎月の給与から源泉徴収として差し引かれます。会社が従業員のために手続きを行い、社会保険料を代行で納付します。そのため、個人で納付書を使って別途支払う必要はありません。
つまり、10月分の国民年金納付書が届いたとしても、それは無効となり、これ以降は厚生年金の保険料が給与から引かれ続けることになります。
まとめ: 10月分の国民年金料は支払わなくてよい
国民年金から厚生年金に切り替わった場合、10月分の国民年金料は支払う必要はありません。厚生年金に加入した月からは、給与から自動的に保険料が差し引かれるため、納付書の支払いをする必要はなくなります。
万が一、納付書の支払いが不安な場合や疑問がある場合は、会社の総務部門や年金事務所に確認を取ることをお勧めします。


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