精神障害を抱えながら働く人の中には、障害年金の等級が見直されてしまったという経験を持つ方もいます。特に就労開始後に等級が下がるケースでは「何が理由だったのか」「どう対応すればよいか」が気になるところです。本記事では、障害年金の等級変更の背景と、精神2級から3級に変更された場合の対応策について詳しく解説します。
障害年金の等級はどう決まる?
障害年金の等級は、「日常生活能力の程度」と「労働能力」に基づいて総合的に判断されます。精神障害者保健福祉手帳の等級とは必ずしも一致しません。
例えば、2級に該当するには日常生活が著しく制限されることが必要とされ、3級ではある程度の日常生活が自立して送れるが、労働に著しい制限がある状態です。
就労と等級変更の関係とは
精神疾患を抱えていても就労可能な方は増えており、週4日働いているというだけで等級を下げられることは本来避けるべきです。しかし、「安定した就労状況」が継続されていると判断されれば、審査側は「改善傾向がある」と解釈することがあります。
たとえば週4日×6時間勤務で安定した収入がある場合、就労状況が精神障害の程度と矛盾していると見なされる可能性があります。
発達障害と気分障害での評価の違い
発達障害の方は、障害特性に応じた合理的配慮を受けることで、長時間労働でも等級が維持されるケースがあります。一方、うつ病などの気分障害は、「寛解かどうか」「働ける日数や時間に波があるか」が等級判断でより重視されやすい傾向があります。
つまり、病名によって就労に対する評価が異なるのが現状であり、働けている=等級が下がるとは一概には言えないのです。
不服申立てのポイントと注意点
不服申し立て(審査請求・再審査請求)では、申請時に提出する意見書や診断書が極めて重要です。特に次のような記載があると有利になります。
- 職場における配慮の有無(例:短時間勤務、軽作業限定など)
- 通勤困難や欠勤が頻発している事実
- 日常生活への影響(例:家事ができない、人付き合いが困難)
また、医師に事情を正確に説明し、障害の程度が適切に反映された診断書を作成してもらうことがカギになります。
診断書の記載内容が命運を分ける
年金更新や不服申し立て時に提出する診断書では、単に「働いている」ことだけでなく、その背景や症状の波を明記してもらうことが重要です。
たとえば「週4日働いているが、週1回以上の欠勤があり、集中力の持続が困難で作業効率が低い」といった具体的な記載が評価に影響します。
まとめ:就労していても適切な等級認定を受けるために
精神障害者が就労を始めたことで障害年金の等級が下がるケースは少なくありませんが、症状の実態をきちんと反映した申請や不服申し立てを行うことで、再評価を得られる可能性もあります。
就労=改善と短絡的に見なされないよう、医師との連携を密にし、適切な診断書をもとに申請・申立てを行いましょう。
困ったときは社会保険労務士や年金事務所の専門相談も活用し、納得のいく制度運用を目指してください。
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