産休中の出産手当金は分割請求できる?全国健康保険協会けんぽでの手続き方法を解説

社会保険

産休を取る際に、出産手当金をどのように請求するかは、働く女性にとって重要なポイントです。多くの方が一括請求を行いますが、全国健康保険協会(協会けんぽ)では、分割請求も可能です。本記事では、産休後の手当金請求の方法や分割請求のメリットについて詳しく解説します。

1. 出産手当金とは?

出産手当金とは、産休中に働けない期間中の生活を支えるために支給される手当のことです。健康保険に加入している被保険者が対象で、通常、産前42日間、産後56日間の休業期間に対して支給されます。

産前休業は希望しない場合、産後の8週間(56日間)を対象に出産手当金を受け取ることができます。帝王切開で出産日が決まっている場合でも、手続きの流れは通常の出産と同じです。

2. 出産手当金の請求方法

通常、出産手当金は一括請求を行うのが一般的ですが、協会けんぽでは分割請求も可能です。分割請求を行うことで、月ごとに手当金を受け取ることができ、家計の管理がしやすくなります。

分割請求を行う場合、まずは会社の担当者に依頼して請求書類を作成してもらいます。次に、産後の月ごとに協会けんぽに請求を行い、支給を受ける形になります。

3. 分割請求のメリットとデメリット

メリット:

  • 月ごとに受け取れるため、家計管理がしやすい
  • 急な出費に対応しやすくなる

デメリット:

  • 請求手続きが複数回必要になるため、手間が増える
  • 会社の担当者に都度依頼する必要がある

4. 手続きの流れ

出産手当金を分割請求する際の手続きの流れは次の通りです。

  • ① 会社に産休の開始と出産手当金の分割請求を希望する旨を伝える
  • ② 会社から出産手当金の請求書類を受け取る
  • ③ 産後、月ごとに請求書類を協会けんぽに提出
  • ④ 協会けんぽから手当金が支給される

5. まとめ

産後の出産手当金は一括で請求するのが一般的ですが、月ごとに分割請求することも可能です。家計管理や急な出費に対応するために分割請求を検討する価値がありますが、手続きの手間が増える点にも注意が必要です。どちらの方法を選ぶにせよ、会社に相談しながらスムーズに手続きを進めていきましょう。

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